教えてください。
減価償却の計算にあたり今まで
月割りで計算していたものを
日割り計算に替える事は出来る
のでしょうか?
利息とかではないので難しいの
でしょうか?
教えてください。
減価償却の計算にあたり今まで
月割りで計算していたものを
日割り計算に替える事は出来る
のでしょうか?
利息とかではないので難しいの
でしょうか?
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2. Re: 減価償却の計算について 再質問です。
2005/07/22 09:48
償却不足額に関しては、特別償却の場合は、不足額は翌期に繰り越され、翌期で償却が可能となりますが、一般の償却費については、翌期に繰り越される、という考え方はありません。
単に、限度より少なく実際に償却した額を引いた後の帳簿価額を元に、来期の償却費の計算をするだけ、という事になります。
ですから、結果的には、償却限度額ちょうどで償却していた場合よりも、来期の償却限度額はわずかに増える事になるとは思いますが、前期の償却不足額が別口で償却できる、という訳ではありませんので。
もちろん、税法上は、償却限度額内での任意の償却費の計上を求められている訳ですので、償却が不足していたとしても、なんら問題はない事となります。
償却不足額に関しては、特別償却の場合は、不足額は翌期に繰り越され、翌期で償却が可能となりますが、一般の償却費については、翌期に繰り越される、という考え方はありません。
単に、限度より少なく実際に償却した額を引いた後の帳簿価額を元に、来期の償却費の計算をするだけ、という事になります。
ですから、結果的には、償却限度額ちょうどで償却していた場合よりも、来期の償却限度額はわずかに増える事になるとは思いますが、前期の償却不足額が別口で償却できる、という訳ではありませんので。
もちろん、税法上は、償却限度額内での任意の償却費の計上を求められている訳ですので、償却が不足していたとしても、なんら問題はない事となります。
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3. Re: 減価償却の計算について 再質問です。
2005/07/22 09:38
たびたびすみません。
またしても疑問が湧き上がりました。
償却限度額が月割りで計算すると
日割りで償却額を計算すると
償却不足額が生じることもあるかと
思いますが、不足額は翌期に償却計上
できるものでしょうか?
できない場合にはどのように処理したら
よろしいでしょうか?
ご教授下さい。
たびたびすみません。
またしても疑問が湧き上がりました。
償却限度額が月割りで計算すると
日割りで償却額を計算すると
償却不足額が生じることもあるかと
思いますが、不足額は翌期に償却計上
できるものでしょうか?
できない場合にはどのように処理したら
よろしいでしょうか?
ご教授下さい。
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6. Re: 減価償却の計算について
2005/07/21 18:29
法人税法施行令において、次のように定めています。
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価
償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取
替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額に
つき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれら
の方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する
金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業
年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(第二号及び第三号省略)
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
従って、月数により計算する事が定められていますので、限度額自体は月割り計算すべきものとなります。
もちろん計算自体は、日割り計算しても構いませんが、償却限度額は月数計算になりますので、限度額を超過していれば、当然その分は申告書で加算しなければならないこととなります。
法人税法施行令において、次のように定めています。
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価
償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取
替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額に
つき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれら
の方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する
金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業
年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(第二号及び第三号省略)
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
従って、月数により計算する事が定められていますので、限度額自体は月割り計算すべきものとなります。
もちろん計算自体は、日割り計算しても構いませんが、償却限度額は月数計算になりますので、限度額を超過していれば、当然その分は申告書で加算しなければならないこととなります。
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