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2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

質問 回答受付中

2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/05 17:21

にこにこ

ちょい参加

回答数:4

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2ヶ所から給与をもらうことになる社員を採用し、
健康保険は片方(当社)は政府管掌、片方(B)は健保組合加入です。
(厚生年金は片方(B)は企業年金基金?です)

この場合、当社の方でも他の当社からしか給与をもらってない社員
と同様に社会保険料を徴収するのでしょうか?
採用時には通常通り被保険者資格取得届を提出するのでしょうか?

その他しなければならないことも教えてください

2ヶ所から給与をもらうことになる社員を採用し、
健康保険は片方(当社)は政府管掌、片方(B)は健保組合加入です。
厚生年金は片方(B)は企業年金基金?です)

この場合、当社の方でも他の当社からしか給与をもらってない社員
と同様に社会保険料を徴収するのでしょうか?
採用時には通常通り被保険者資格取得届を提出するのでしょうか?

その他しなければならないことも教えてください

この質問に回答
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1. Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/06 10:43

おはつ

編集

一般的には、片方の会社で被保険者要件に該当すれば、
もう片方は被保険者に該当しないと思います。(役員等の特別な事情がない限り)
まずは、勤務実態を聞き被保険者に該当するかどうか確認する必要があります。
労働者的な立場の社員であれば、同時に被保険者資格があるとは思えません。

>他社での給与は関係なく当社での支給に合わせて徴収すればよい、と
>いう意味でしょうか?
>また、通常どおり資格取得届提出するのでしょうか?

資格取得届は提出します。
その上で、届出を被保険者が提出します。
両社の報酬を合算し標準報酬月額を決めることになり、
保険料は各報酬の按分となります。
支給した報酬の保険料を徴収する訳ではありません。

一般的には、片方の会社で被保険者要件に該当すれば、
もう片方は被保険者に該当しないと思います。(役員等の特別な事情がない限り)
まずは、勤務実態を聞き被保険者に該当するかどうか確認する必要があります。
労働者的な立場の社員であれば、同時に被保険者資格があるとは思えません。

>他社での給与は関係なく当社での支給に合わせて徴収すればよい、と
>いう意味でしょうか?
>また、通常どおり資格取得届提出するのでしょうか?

資格取得届は提出します。
その上で、届出を被保険者が提出します。
両社の報酬を合算し標準報酬月額を決めることになり、
保険料は各報酬の按分となります。
支給した報酬の保険料を徴収する訳ではありません。

返信

2. Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/06 10:04

にこにこ

ちょい参加

編集

ありがとうございました。
すみません、
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
を提出することになる場合、保険料は按分ということですが、
他社での給与は関係なく当社での支給に合わせて徴収すればよい、と
いう意味でしょうか?

また、通常どおり資格取得届提出するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

ありがとうございました。
すみません、
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」
を提出することになる場合、保険料は按分ということですが、
他社での給与は関係なく当社での支給に合わせて徴収すればよい、と
いう意味でしょうか?

また、通常どおり資格取得届提出するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

返信

3. Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/06 09:27

おはつ

編集

このような場合は、両社に社会保険の被保険者要件を満たしているかどうかが問題になります。

もし満たしているとすれば法的には「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要になります。報酬は合算し、保険料も両社按分と思います。
また厚生年金の一方が厚生年金基金とすれば、申し出ない限り基金加入になると思います。

このような場合は、両社に社会保険の被保険者要件を満たしているかどうかが問題になります。

もし満たしているとすれば法的には「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要になります。報酬は合算し、保険料も両社按分と思います。
また厚生年金の一方が厚生年金基金とすれば、申し出ない限り基金加入になると思います。

返信

4. Re: 2ヶ所以上から給与収入がある場合の社会保険料

2005/04/05 19:20

かめへん

神の領域

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労務の方は専門外ですので、ちょっと自信なしですが、ただ、いずれにしても健康保険は一人一制度となっており、重複して複数の健康保険には入れませんので、B社の保険に入っていて、そのままであれば、こちらでは入れませんし、こちらの保険に入る、という事であれば、B社の方を喪失の手続きをしなければならないと思います。

ですから、B社が主たる給与となり、こちらの会社が従たる給与となるのであれば、こちらでは社会保険関係は何も手続きする必要はないと思います。

源泉徴収する所得税については、従たる給与になれば、扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収し、年末調整はこちらではできない事となります。
(源泉徴収票をご本人に渡して、ご本人に確定申告してもらうこととなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

労務の方は専門外ですので、ちょっと自信なしですが、ただ、いずれにしても健康保険は一人一制度となっており、重複して複数の健康保険には入れませんので、B社の保険に入っていて、そのままであれば、こちらでは入れませんし、こちらの保険に入る、という事であれば、B社の方を喪失の手続きをしなければならないと思います。

ですから、B社が主たる給与となり、こちらの会社が従たる給与となるのであれば、こちらでは社会保険関係は何も手続きする必要はないと思います。

源泉徴収する所得税については、従たる給与になれば、扶養控除等申告書を提出できませんので、税額表の乙欄により源泉徴収し、年末調整はこちらではできない事となります。
源泉徴収票をご本人に渡して、ご本人に確定申告してもらうこととなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm

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