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債権譲渡の通知の実務について

質問 回答受付中

債権譲渡の通知の実務について

2005/03/15 09:32

open_car

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
この質問はとある宅建業用のサイトでも質問してみたのですが、
なかなかレスがつかなかったので、今回こちらに投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、当法人では取引銀行と
ファームバンキングサービスというのを契約しておりまして、
そのサービスに必要なハードとソフトの保守契約をその銀行の関連会社と契約しております。
ところが、この度その保守契約先から別の会社に保守業務を異管することになり、契約自体もその新会社との契約になることになりました。
しかし、実際には新たに契約書を交わすことはなく、
取引銀行を筆頭に、従来の保守会社と保守業務異管先である新会社の3社による連名での通知(・・というか案内)だけが届き、
承諾書を同封したので、記名捺印の上返送してくれれば手続は終了する・・とのことです。
また、料金の支払に関しても、その手続だけで従来どおり当社口座から自動振替で引き落とされ、新会社に収納されるとのことです。

これって、要するに従来の保守会社から異管先の新会社への債権譲渡ということでしょうか?
債権譲渡人(従来の保守契約会社)からの通知(実際は先に申したとおり、銀行を筆頭とした3社でしたが・・)が債務者である当社になされたということと解釈して、
当社としては承諾書を返送するだけで良いのでしょうか?
それともきちんと新会社と契約書を取り交わすべきなのでしょうか??
そんなに難しく考えることでもないのでしょうか??
まぁ、金額的にもたいしたことはないですし、恐らくは実際に問題が発生するようなこともないとは思うのですが、
なんとなく釈然としないので、ここに質問させていただきました。。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

p.s.
それから、債権譲渡の通知や承諾をする際の実務って実際はどのようになされるのでしょうか?
できましたら、こちらも合わせてお願いいたします。

いつもお世話になっております。
この質問はとある宅建業用のサイトでも質問してみたのですが、
なかなかレスがつかなかったので、今回こちらに投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、当法人では取引銀行と
ファームバンキングサービスというのを契約しておりまして、
そのサービスに必要なハードとソフトの保守契約をその銀行の関連会社と契約しております。
ところが、この度その保守契約先から別の会社に保守業務を異管することになり、契約自体もその新会社との契約になることになりました。
しかし、実際には新たに契約書を交わすことはなく、
取引銀行を筆頭に、従来の保守会社と保守業務異管先である新会社の3社による連名での通知(・・というか案内)だけが届き、
承諾書を同封したので、記名捺印の上返送してくれれば手続は終了する・・とのことです。
また、料金の支払に関しても、その手続だけで従来どおり当社口座から自動振替で引き落とされ、新会社に収納されるとのことです。

これって、要するに従来の保守会社から異管先の新会社への債権譲渡ということでしょうか?
債権譲渡人(従来の保守契約会社)からの通知(実際は先に申したとおり、銀行を筆頭とした3社でしたが・・)が債務者である当社になされたということと解釈して、
当社としては承諾書を返送するだけで良いのでしょうか?
それともきちんと新会社と契約書を取り交わすべきなのでしょうか??
そんなに難しく考えることでもないのでしょうか??
まぁ、金額的にもたいしたことはないですし、恐らくは実際に問題が発生するようなこともないとは思うのですが、
なんとなく釈然としないので、ここに質問させていただきました。。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

p.s.
それから、債権譲渡の通知や承諾をする際の実務って実際はどのようになされるのでしょうか?
できましたら、こちらも合わせてお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: ありがとうございます!

2007/01/13 23:26

open_car

常連さん

編集

今、たまたま自分の過去ログを読んでいたところ、o_kさんからの返信にお礼が無かったのを発見いたしましたので、
すごぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉく
遅ればせではございますが、
お礼を言わせてください。
「ありがとうございました!」^^;

 もう2年近くも前ですね・・・
 ほんとうに失礼いたしました。

今、たまたま自分の過去ログを読んでいたところ、o_kさんからの返信にお礼が無かったのを発見いたしましたので、
すごぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉく
遅ればせではございますが、
お礼を言わせてください。
「ありがとうございました!」^^;

 もう2年近くも前ですね・・・
 ほんとうに失礼いたしました。

返信

2. Re: ありがとうございます!

2005/03/23 22:20

おけ

さらにすごい常連さん

編集

すっかり遅くなりました。 m(__)m


まず、解約→新規契約という流れと、契約先変更とは、似たようなものですが、
若干異なっています。

前者は契約がいったん切れる一方で、後者は契約が引き継がれます。

だから、どちらが本来ということではなく、
契約を断絶させたいのか連続させたいのかで、どちらかを選択することになります。

ただ、契約の作り方(契約の中身)次第ではまったく同じ効果とすることも出来ますから、
必ず選択することになるのかといえば、そうでもないのですが・・・。
ともかく、どちらかが原則の姿ということではない点を、強調させてください。


また、簡略化された手続きについては、
特に多数(特定多数)の契約者を相手にしている場合に、よく採用されます。

これを採用した場合に良い方向への効果を最ももたらすのは、
多数を相手にしている会社側の事務コスト面であるのは確かですが、
契約相手となっている側にとっても、メリットはあります。

つまり、契約変更に関する様々な文書を読み、交渉をし、煮詰めた上で契約変更をおこなう、
というこれらの手続きを、簡素化することが出来るからです。


手続き簡略化の事例としては、
携帯電話の約款変更、料金支払先変更などを挙げておきますね。

その他にも例えば、
住所・姓名変更手続き(契約書等を書き換えることなく、一方的にこちらから伝えてお仕舞い)
なども、手続き簡略化の事例と言って良いように思います。

すっかり遅くなりました。 m(__)m


まず、解約→新規契約という流れと、契約先変更とは、似たようなものですが、
若干異なっています。

前者は契約がいったん切れる一方で、後者は契約が引き継がれます。

だから、どちらが本来ということではなく、
契約を断絶させたいのか連続させたいのかで、どちらかを選択することになります。

ただ、契約の作り方(契約の中身)次第ではまったく同じ効果とすることも出来ますから、
必ず選択することになるのかといえば、そうでもないのですが・・・。
ともかく、どちらかが原則の姿ということではない点を、強調させてください。


また、簡略化された手続きについては、
特に多数(特定多数)の契約者を相手にしている場合に、よく採用されます。

これを採用した場合に良い方向への効果を最ももたらすのは、
多数を相手にしている会社側の事務コスト面であるのは確かですが、
契約相手となっている側にとっても、メリットはあります。

つまり、契約変更に関する様々な文書を読み、交渉をし、煮詰めた上で契約変更をおこなう、
というこれらの手続きを、簡素化することが出来るからです。


手続き簡略化の事例としては、
携帯電話の約款変更、料金支払先変更などを挙げておきますね。

その他にも例えば、
住所・姓名変更手続き(契約書等を書き換えることなく、一方的にこちらから伝えてお仕舞い)
なども、手続き簡略化の事例と言って良いように思います。

返信

3. ありがとうございます!

2005/03/17 12:05

open_car

常連さん

編集

o_kさん、詳しいご解説ありがとうございます!

>つまり、債権(代金請求権)だけではなく、
>債務(保守義務)も同時に“譲渡”(移管)されています。
>これは、債権譲渡ではありませんよね。
>「保守契約全体についての契約相手の変更」ですね。

おっしゃるとおりですね。。f(^^;)
ということは、やはり本来的には現在の保守契約先とは解約手続をし、
新規保守契約先とは新たに契約書をもって契約手続をするのが本来の流れ・・ということになるのですよね。

でも、

>これに対して承諾を通知すれば取引相手の変更となり、
>この場合に承諾書の発送は注文請書の発送と同じ意味になります。

・・と o_kさんのおっしゃるように、
同封されていた承諾書を返送するだけ・・という簡略化された手続でも
法的には大丈夫なのでしょうか?・・いや、大丈夫なのでしょうけど、
そういうやり方もよくあるのでしょうか?

まぁ、もう承諾書は返送してしまっているので、どうこうしようもないのですが・・^^;)

もし、お時間がございましたら、また教えてください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。

o_kさん、詳しいご解説ありがとうございます!

>つまり、債権(代金請求権)だけではなく、
債務(保守義務)も同時に“譲渡”(移管)されています。
>これは、債権譲渡ではありませんよね。
>「保守契約全体についての契約相手の変更」ですね。

おっしゃるとおりですね。。f(^^;)
ということは、やはり本来的には現在の保守契約先とは解約手続をし、
新規保守契約先とは新たに契約書をもって契約手続をするのが本来の流れ・・ということになるのですよね。

でも、

>これに対して承諾を通知すれば取引相手の変更となり、
>この場合に承諾書の発送は注文請書の発送と同じ意味になります。

・・と o_kさんのおっしゃるように、
同封されていた承諾書を返送するだけ・・という簡略化された手続でも
法的には大丈夫なのでしょうか?・・いや、大丈夫なのでしょうけど、
そういうやり方もよくあるのでしょうか?

まぁ、もう承諾書は返送してしまっているので、どうこうしようもないのですが・・^^;)

もし、お時間がございましたら、また教えてください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。

返信

4. Re: ありがとうございました。

2005/03/16 01:05

おけ

さらにすごい常連さん

編集

おかしくないですよ〜。

というのも、契約の中身が、債権譲渡ではありませんから。


債権譲渡というのは、債権(請求権)だけが譲渡されるものですネ。

今回のケースは、保守契約の契約先変更です。

「債権譲渡」というのは主語が債権(請求権)を持つ側ですから、
イメージしやすいように保守業務提供先(つまりは相手方ですね)から
保守契約を見る形で保守契約を分解すると、
保守業務提供先は、
料金を徴収するという債権を持つだけではなしに、
その見返りとして保守業務をおこなうという債務を担うことになります。

つまり、債権(代金請求権)だけではなく、
債務(保守義務)も同時に“譲渡”(移管)されています。

これは、債権譲渡ではありませんよね。
「保守契約全体についての契約相手の変更」ですね。


であれば、実際問題としては、
まず、契約相手の変更の申込が届いたことになるので、
これは注文書が届いたことと同じことです。

これに対して承諾を通知すれば取引相手の変更となり、
この場合に承諾書の発送は注文請書の発送と同じ意味になります。

また、承諾しなければ契約の定めのある期日をもって保守契約が終了、
このようになるものと思われます。

期日の定めの無い場合には、従来の契約(約款)の中身によります。
契約(約款)のうち契約変更に関する条項を参照して、
今回の手法が正当か否かを検討することになります。

銀行なら法務部(かそれに近いもの)が存在するでしょうから、
手続き的には問題無い可能性が高いとは思いますが、
法務部のチェックが入っていないのか、部員にダメ人間ですわがいるのか、
分かっているけどもあえてやるのか、ともかく、
たまに怪しかったり間違っていたりもします。


ちなみに、民法では、自由に債権譲渡を出来ないようになっていますので、ご注意を。
その表れが、「通知」「承諾」の制度です。

もう少し記すと、法律上で自由に出来る、というのを言い換えると、
相手方や第三者からの意思表示無しに出来る、
もしくは相手方や第三者の承諾(同意)無しに出来る、
という意味になります。

債権譲渡については、通知(イコール相手からの意思表示)や承諾無しには
出来ない決まりとなっていますから、
民法では、「債権譲渡を自由に出来ない」と定めていることになります。

用語や定義は適切に、ということで、念のため記しておきました。
(私も間違うことが多々ありますので、自戒も込めて。)

おかしくないですよ〜。

というのも、契約の中身が、債権譲渡ではありませんから。


債権譲渡というのは、債権(請求権)だけが譲渡されるものですネ。

今回のケースは、保守契約の契約先変更です。

債権譲渡」というのは主語が債権(請求権)を持つ側ですから、
イメージしやすいように保守業務提供先(つまりは相手方ですね)から
保守契約を見る形で保守契約を分解すると、
保守業務提供先は、
料金を徴収するという債権を持つだけではなしに、
その見返りとして保守業務をおこなうという債務を担うことになります。

つまり、債権(代金請求権)だけではなく、
債務(保守義務)も同時に“譲渡”(移管)されています。

これは、債権譲渡ではありませんよね。
「保守契約全体についての契約相手の変更」ですね。


であれば、実際問題としては、
まず、契約相手の変更の申込が届いたことになるので、
これは注文書が届いたことと同じことです。

これに対して承諾を通知すれば取引相手の変更となり、
この場合に承諾書の発送は注文請書の発送と同じ意味になります。

また、承諾しなければ契約の定めのある期日をもって保守契約が終了、
このようになるものと思われます。

期日の定めの無い場合には、従来の契約(約款)の中身によります。
契約(約款)のうち契約変更に関する条項を参照して、
今回の手法が正当か否かを検討することになります。

銀行なら法務部(かそれに近いもの)が存在するでしょうから、
手続き的には問題無い可能性が高いとは思いますが、
法務部のチェックが入っていないのか、部員にダメ人間ですわがいるのか、
分かっているけどもあえてやるのか、ともかく、
たまに怪しかったり間違っていたりもします。


ちなみに、民法では、自由に債権譲渡を出来ないようになっていますので、ご注意を。
その表れが、「通知」「承諾」の制度です。

もう少し記すと、法律上で自由に出来る、というのを言い換えると、
相手方や第三者からの意思表示無しに出来る、
もしくは相手方や第三者の承諾(同意)無しに出来る、
という意味になります。

債権譲渡については、通知(イコール相手からの意思表示)や承諾無しには
出来ない決まりとなっていますから、
民法では、「債権譲渡を自由に出来ない」と定めていることになります。

用語や定義は適切に、ということで、念のため記しておきました。
(私も間違うことが多々ありますので、自戒も込めて。)

返信

5. ありがとうございました。

2005/03/15 16:14

open_car

常連さん

編集

umesan さん、ご回答いただきありがとうございます。

>ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

 そうですか。一応腑に落ちなかったのですが、その感覚はあながち間違ってはいなかったのですね。よかった。。(笑)

>御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。

 そうですか。わかりました。前にも述べたとおり、実務上ではおそらく何事も問題なく済む事柄だと思いますので、素直に承諾書を返送しようかと思います。
(一応念のために銀行のほうに事実確認の電話だけしてみました)
どうもありがとうございました!

umesan さん、ご回答いただきありがとうございます。

>ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

 そうですか。一応腑に落ちなかったのですが、その感覚はあながち間違ってはいなかったのですね。よかった。。(笑)

>御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。

 そうですか。わかりました。前にも述べたとおり、実務上ではおそらく何事も問題なく済む事柄だと思いますので、素直に承諾書を返送しようかと思います。
(一応念のために銀行のほうに事実確認の電話だけしてみました)
どうもありがとうございました!

返信

6. Re: 債権譲渡の通知の実務について

2005/03/15 11:19

編集

民法では、債権は自由に譲渡できることになっていますね。

債権者は、債務者に通知(通常内容証明通知)することにより
自由に譲渡できます。
銀行が、かってに特約をつくっていますので、われわれが
不安をかんじるのですね。

ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

われわれが債権譲渡で書類を受け取るのは、サラ金が倒産まえに
実印などを押させた内容証明を一斉に発送させるケースなどです。いかがわしいです。
確認すると、債務がすでになかったり、まったく関係なかったりします。

もし上記のようなときは、内容証明で直ちに拒絶の文章をだすことがひつようです。  あとで、いちゃもんのげいいんになります。

御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。


民法では、債権は自由に譲渡できることになっていますね。

債権者は、債務者に通知(通常内容証明通知)することにより
自由に譲渡できます。
銀行が、かってに特約をつくっていますので、われわれが
不安をかんじるのですね。

ただ、常識的に一般的にはやりませんね。おかしいと感ずるほうがただしいのです。

われわれが債権譲渡で書類を受け取るのは、サラ金が倒産まえに
実印などを押させた内容証明を一斉に発送させるケースなどです。いかがわしいです。
確認すると、債務がすでになかったり、まったく関係なかったりします。

もし上記のようなときは、内容証明で直ちに拒絶の文章をだすことがひつようです。  あとで、いちゃもんのげいいんになります。

御社に来た通知が、契約がだとうであれば、承諾または確認の文章をそうふすればよろしいとおもいます。


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