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問題のある処理だと思います。
1.概ね3か月以上の間隔を置いて臨時に支給されるものは所得税法上および社会保険上において「賞与」とみなされます。よってこの支給分について源泉税と社会保険料の徴収が必要になります。
※給与の上乗せとして支給してしまうと所得税は最終的に年末調整で正しい税額に是正されますが、社会保険料は標準報酬月額によって徴収されてしまい賞与分としての徴収ができなくなってしまいます。
2.法人税法上において、3月の期末賞与を翌期である4月に支給して、3月の経費とすることができるのには以下の条件があります。
◎3月中に支給額・控除額・支給日等を支給対象者全員に通知しておくこと。
◎3月の期末日から1か月以内に実際に事前通知した通りに支給すること。
以上の条件が守られる前提で3月中に以下の仕訳を行います。
3月31日 給料手当×××円/未払給与×××円(摘要:令和元年度期末手当)
これによって「給料手当×××円」が3月の経費として計上できます。なお実際に支給していないのに貸方を「現金」にしてしまうと現金残高が合わなくなりますよ。
※源泉所得税および社会保険料は実際に支給する時点で預かり計上します。社会保険料(特に健康保険料と子ども・子育て拠出金)は毎年3月〜4月に料率改正があります。社会保険料は支給日である4月分の保険料(5月末日納付)となりますから徴収額・納付額に注意が必要です。
実際に支給するときの仕訳は(4月支給の給与とは別に)、
4月××日 未払給与××円/普通預金〇〇円
−−−−−−/預り金〇〇円(賞与分源泉税)
−−−−−−/預り金〇〇円(賞与分社会保険料個人負担分)
問題のある処理だと思います。
1.概ね3か月以上の間隔を置いて臨時に支給されるものは所得税法上および社会保険上において「賞与」とみなされます。よってこの支給分について源泉税と社会保険料の徴収が必要になります。
※給与の上乗せとして支給してしまうと所得税は最終的に年末調整で正しい税額に是正されますが、社会保険料は標準報酬月額によって徴収されてしまい賞与分としての徴収ができなくなってしまいます。
2.法人税法上において、3月の期末賞与を翌期である4月に支給して、3月の経費とすることができるのには以下の条件があります。
◎3月中に支給額・控除額・支給日等を支給対象者全員に通知しておくこと。
◎3月の期末日から1か月以内に実際に事前通知した通りに支給すること。
以上の条件が守られる前提で3月中に以下の仕訳を行います。
3月31日 給料手当×××円/未払給与×××円(摘要:令和元年度期末手当)
これによって「給料手当×××円」が3月の経費として計上できます。なお実際に支給していないのに貸方を「現金」にしてしまうと現金残高が合わなくなりますよ。
※源泉所得税および社会保険料は実際に支給する時点で預かり計上します。社会保険料(特に健康保険料と子ども・子育て拠出金)は毎年3月〜4月に料率改正があります。社会保険料は支給日である4月分の保険料(5月末日納付)となりますから徴収額・納付額に注意が必要です。
実際に支給するときの仕訳は(4月支給の給与とは別に)、
4月××日 未払給与××円/普通預金〇〇円
−−−−−−/預り金〇〇円(賞与分源泉税)
−−−−−−/預り金〇〇円(賞与分社会保険料個人負担分)
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