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下宿業の消費税

質問 回答受付中

下宿業の消費税

2011/09/12 18:48

消費税法

すごい常連さん

回答数:4

編集

私の知り合いが今度、下宿業を営むことになりました。
建物1棟を丸ごと借りているのですが、その支払家賃の消費税の取扱いついて質問です。
住人からもらう下宿代は家賃部分と食事代を区分して非課税売上と課税売上を計上しています。
それに対して支払う家賃は食堂で食事提供もしているので事業用だから課税仕入れとして処理しているとのことでした。
個人的には居住用を転貸しているのに過ぎないのだから非課税仕入れだと思うのですが実態はどうなんでしょうか?
面積案分して部屋部分だけを非課税とする理屈もありなんでしょうか?


私の知り合いが今度、下宿業を営むことになりました。
建物1棟を丸ごと借りているのですが、その支払家賃の消費税の取扱いついて質問です。
住人からもらう下宿代は家賃部分と食事代を区分して非課税売上と課税売上を計上しています。
それに対して支払う家賃は食堂で食事提供もしているので事業用だから課税仕入れとして処理しているとのことでした。
個人的には居住用を転貸しているのに過ぎないのだから非課税仕入れだと思うのですが実態はどうなんでしょうか?
面積案分して部屋部分だけを非課税とする理屈もありなんでしょうか?


この質問に回答
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1. Re: 下宿業の消費税

2011/09/16 12:21

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/38/index.html
参考になる裁決事例がありました。

ありがとうございました。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/38/index.html
参考になる裁決事例がありました。

返信

2. Re: 下宿業の消費税

2011/09/12 22:26

karz

すごい常連さん

編集

2F バリアフリー(非課税)
1F 住宅の貸付け(非課税)
2Fの利用者には、契約に1Fで調理した食事を提供する(課税)

1、食事の提供は非課税に該当しませんか?
 非課税に該当するのであれば、按分の必要はありません。
 (非課税の規定を確認)

2、食事の提供が課税される場合
 1Fの家賃を面積比(住宅部分と厨房部分)で按分すればいいと思います。2Fは按分しない。

第7節 社会福祉事業等関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

2F バリアフリー(非課税)
1F 住宅の貸付け(非課税)
2Fの利用者には、契約に1Fで調理した食事を提供する(課税)

1、食事の提供は非課税に該当しませんか?
 非課税に該当するのであれば、按分の必要はありません。
 (非課税の規定を確認)

2、食事の提供が課税される場合
 1Fの家賃を面積比(住宅部分と厨房部分)で按分すればいいと思います。2Fは按分しない。

第7節 社会福祉事業等関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/07.htm

返信

3. Re: 下宿業の消費税

2011/09/12 22:02

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
面積按分が妥当なんでしょうかね?合理的に区分出来ない場合はどうなるのでしょうか?
例えば介護施設をイメージした場合で単純に1Fがデイサービスをする場所で2Fがバリアフリーの住宅の建物を1棟ごと借りたとしましょう。利用者には家賃(住宅の貸付として非課税)とデイサービス利用料(介護保険適用で非課税)として請求。
更に契約によっては24時間介護もありで2Fの住宅に伺って介護サービスもやっている(非課税)
2Fの居住者には契約により1Fの厨房で調理した食事を出前することもやっている。(4%課税)
はたして、この建物の家賃は事業用施設なのか?それとも2Fが居住用で1Fが事業用なのか?また合理的に区分することとなっても2Fでも介護サービスをしてるので単純に面積按分って訳にはいかないような気がするし、何が合理的なのでしょうか?




ありがとうございます。
面積按分が妥当なんでしょうかね?合理的に区分出来ない場合はどうなるのでしょうか?
例えば介護施設をイメージした場合で単純に1Fがデイサービスをする場所で2Fがバリアフリーの住宅の建物を1棟ごと借りたとしましょう。利用者には家賃(住宅の貸付として非課税)とデイサービス利用料(介護保険適用で非課税)として請求。
更に契約によっては24時間介護もありで2Fの住宅に伺って介護サービスもやっている(非課税)
2Fの居住者には契約により1Fの厨房で調理した食事を出前することもやっている。(4%課税)
はたして、この建物の家賃は事業用施設なのか?それとも2Fが居住用で1Fが事業用なのか?また合理的に区分することとなっても2Fでも介護サービスをしてるので単純に面積按分って訳にはいかないような気がするし、何が合理的なのでしょうか?




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4. Re: 下宿業の消費税

2011/09/12 21:00

karz

すごい常連さん

編集

住人←借主←貸主

貸主は借主に対して住人が泊まる部屋及び食堂(設備)を
貸し付けているので、そのうち食堂部分については
課税取引だと思います。

契約の内容等によっては全額非課税になる場合もあるので、
消費税基本通達を確認した方がいいと思います。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

(住宅の貸付けの範囲)
6−13−1 法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

(店舗等併設住宅の取扱い)
6−13−5 住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となるのであるから留意する。

(注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに合理的に区分することとなる。

住人←借主←貸主

貸主は借主に対して住人が泊まる部屋及び食堂(設備)を
貸し付けているので、そのうち食堂部分については
課税取引だと思います。

契約の内容等によっては全額非課税になる場合もあるので、
消費税基本通達を確認した方がいいと思います。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

(住宅の貸付けの範囲)
6−13−1 法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

(店舗等併設住宅の取扱い)
6−13−5 住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となるのであるから留意する。

(注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに合理的に区分することとなる。

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