•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税理士報酬

質問 回答受付中

税理士報酬

2010/06/09 08:09

消費税法

すごい常連さん

回答数:7

編集

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

4月決算の法人なのですが、税理士に支払う決算料を未払計上した場合、損金として認められるでしょうか?請求書は6月30日付けで送られてくるということでした。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 税理士報酬

2010/06/10 22:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど〜。

私もdodoさん、koensuさんのお書きになられたとおりだと思います。
大変勉強になりました。感謝しています。(ペコリ)

なるほど〜。

私もdodoさん、koensuさんのお書きになられたとおりだと思います。
大変勉強になりました。感謝しています。(ペコリ)

返信

2. Re: 税理士報酬

2010/06/10 22:11

koensu

すごい常連さん

編集

決算報酬の額が決まっているのであれば、会計的には負債計上の要件を満たしますから、当然未払計上をすべきと考えます。
税務としては債務確定していないので、損金不算入です。

決算報酬の額が決まっているのであれば、会計的には負債計上の要件を満たしますから、当然未払計上をすべきと考えます。
税務としては債務確定していないので、損金不算入です。

返信

3. Re: 税理士報酬

2010/06/10 16:29

dodo

常連さん

編集

税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?

なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)

いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。

税務上は、確定した債務ではありませんから、損金計上できないかも知れませんが、企業会計上は、費用計上できないとは言えないのではないでしょうか?

なぜなら、当期の確定申告書作成費用は、当期に負担すべき費用として、費用を見越し計上して、貸借対照表に引当金として表示するのが、収益費用対応の原則に照らして適当と考えるからです。
(例えば、申告書の作成に時間がかかって、3年経っても申告書ができませんでした。4年後にやっとできたので、4年後に請求書をもらった時点で費用計上しました。こうした会計処理は適当ではないですよね。)

いろいろな処理方法があると思いますが、私だったら、(保守主義の原則に則って)当期の費用として計上し、税務上は加算で処理します。

返信

4. Re: 税理士報酬

2010/06/09 23:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。

法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)

したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。

確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。

したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。


法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。



まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。

あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)

期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)

決算料というのは、主に法人税・住民税・事業税の確定申告書作成費用のことでしょう。

法人税・住民税・事業税の確定申告書の作成・完成するのは、決算日より後の話です。
決算前の話ではありません。
(決算日より前に確定申告書ができるわけがない。)

したがって、そもそも企業会計上の費用になりません。

確定申告書の作成というサービスを、決算日においてはまだ受けていないわけですから、決算料という費用は決算日にはまだ発生していませんね。

したがって、企業会計における「費用」とは原則として発生主義ですから、未発生の決算料を未払金として決算書に費用計上することは、そもそも企業会計原則に違反することになります。


法人税法上も、決算日において未だ提供を受けていない申告書の作成費用(販売費及び一般管理費)について債務確定しているわけがないので、当然損金算入は認められません。



まあ、会計事務所に対する決算料を未払金処理して決算に織り込んでいる会社は結構ありそうですけどね。

あれ、うちもそうだった。 :-o ガーン(←言ってることとやってることが全然違うじゃん。)
未だかつて一度も調査で指摘されたことはないけど、考えてもみなかった。(恥)

期中の帳簿作成手数料(毎月支払う顧問料)は決算日までに生じた費用ですから、決算月までの顧問料で未払部分は費用処理OKでしょう。
でもそれとは別に支払う決算料は・・・
うーん、やっぱり本当はダメだろうなあ。(しまった・・・なんだか自信喪失。)

返信

5. Re: 税理士報酬

2010/06/09 22:58

koensu

すごい常連さん

編集

決算料は通常、確定申告事務に対して支払われるものと考えられます。確定申告事務が終了するのは、早くても決算日からほぼ2ヶ月後なので、それまでは役務の提供も受けていない=支払いのための原因が存在しないので、当然損金算入はできません。

決算料は通常、確定申告事務に対して支払われるものと考えられます。確定申告事務が終了するのは、早くても決算日からほぼ2ヶ月後なので、それまでは役務の提供も受けていない=支払いのための原因が存在しないので、当然損金算入はできません。

返信

6. Re: 税理士報酬

2010/06/09 21:38

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
当社の税理士事務所や知り合いの税理士事務所に聞いてみたところ
損金計上は大丈夫だとか別表加算だとか意見が分かれているのです。個人的な意見としては法人税法第22条第3項では損益計算上の費用項目が損金になると定められており(当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)、これからいくと債務確定していないので損金計上は厳しいと思うのですが、会計事務所で見解が違うので実務上はどう扱われているのだろうと思い投稿しました。

ありがとうございます。
当社の税理士事務所や知り合いの税理士事務所に聞いてみたところ
損金計上は大丈夫だとか別表加算だとか意見が分かれているのです。個人的な意見としては法人税法第22条第3項では損益計算上の費用項目が損金になると定められており(当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)、これからいくと債務確定していないので損金計上は厳しいと思うのですが、会計事務所で見解が違うので実務上はどう扱われているのだろうと思い投稿しました。

返信

7. Re: 税理士報酬

2010/06/09 14:48

kyoro

ちょい参加

編集

こんにちは。

当社も4月決算ですが、決算処理の分の税理士報酬は
未払いにはならず、次期扱いとなります。

すでに、4月は〆られていると思うのですが・・・
もし計上しても、税理士さんでストップかかるはずです。

こんにちは。

当社も4月決算ですが、決算処理の分の税理士報酬は
未払いにはならず、次期扱いとなります。

すでに、4月は〆られていると思うのですが・・・
もし計上しても、税理士さんでストップかかるはずです。

返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています