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県民税の扱いについて

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県民税の扱いについて

2010/03/06 15:02

浜ちゃん

おはつ

回答数:4

編集

今、確定申告に取り組んでいます。
一昨年から個人で軽貨物運送事業を生業としています。
県民税は損金で計上できるのでしょうか?
教えていただければ助かります。

今、確定申告に取り組んでいます。
一昨年から個人で軽貨物運送事業を生業としています。
県民税は損金で計上できるのでしょうか?
教えていただければ助かります。

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1. Re: 県民税の扱いについて

2010/03/07 15:03

浜ちゃん

おはつ

編集

確定申告の締め切りが近いものですから助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

確定申告の締め切りが近いものですから助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

返信

2. Re: 県民税の扱いについて

2010/03/07 15:01

浜ちゃん

おはつ

編集

ご指摘ありがとうございます。
なにしろサラリーマン生活しか経験がないものですから
助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

ご指摘ありがとうございます。
なにしろサラリーマン生活しか経験がないものですから
助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 県民税の扱いについて

2010/03/06 18:31

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

既にZELDAさんがお書きになられていますが、補足と一部訂正を書き込ませていただきます。

県民税(もちろん市民税も)は、必要経費にはなりません。
(法人税法上では、「損金」という言葉を使いますが、所得税法上では「必要経費」という言葉を使います、ご参考までに)

ただ、県に払う税金という意味で、事業税の事を聞かれているのであれば、事業税については、納付した年に必要経費となります。

それと、法人の地方税も、基本的に個人と同様で、法人事業税は損金算入できますが、法人県民税・市民税は、損金不算入となります。

横から失礼します。

既にZELDAさんがお書きになられていますが、補足と一部訂正を書き込ませていただきます。

県民税(もちろん市民税も)は、必要経費にはなりません。
法人税法上では、「損金」という言葉を使いますが、所得税法上では「必要経費」という言葉を使います、ご参考までに)

ただ、県に払う税金という意味で、事業税の事を聞かれているのであれば、事業税については、納付した年に必要経費となります。

それと、法人の地方税も、基本的に個人と同様で、法人事業税は損金算入できますが、法人県民税・市民税は、損金不算入となります。

返信

4. Re: 県民税の扱いについて

2010/03/06 16:37

ZELDA

神の領域

編集

個人事業主の地方税は必要経費にはなりませんので、計上できません。
尚、所得税についても同様です。

法人の地方税については損金算入が出来ます。

追記:
あぁ、うっかり。
kamehenさんのご指摘により、訂正いたしました。
いつもkamehenさんありがとうございます。

個人事業主の地方税は必要経費にはなりませんので、計上できません。
尚、所得税についても同様です。

法人の地方税については損金算入が出来ます。

追記:
あぁ、うっかり。
kamehenさんのご指摘により、訂正いたしました。
いつもkamehenさんありがとうございます。

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