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法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

質問 回答受付中

法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 16:03

foetus

ちょい参加

回答数:8

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皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

皆さんに質問です。

「国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

ここではいわゆる外国人のホームリーブについて一定の要件をみたせば課税しなくてよいことになっていますが、法人税法上ではこれが役員のことになると定期定額給与にならないので、損金にはならない。

という扱いになると(局に)指導いただきました。


なんか納得感がないのですがご意見を賜りたく宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/10/02 17:26

foetus

ちょい参加

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Karzさま

長々とおつきあいいただきまして本当にありがとうございました。

結果については後ほどご報告いたします。

Karzさま

長々とおつきあいいただきまして本当にありがとうございました。

結果については後ほどご報告いたします。

返信

2. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/10/01 19:10

karz

すごい常連さん

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本来であれば給与として取り扱うべきものであるが「国内において勤務する外国人」に限定して給与として課税しないという「個別通達」です。(特殊性を配慮)

これが国内に勤務する日本人であれば、異なった扱いがされると思われます。

税法に関して納得いかなければ、税理士や局に問い合わせましょう。その方が確実ですし、早いです。

本来であれば給与として取り扱うべきものであるが「国内において勤務する外国人」に限定して給与として課税しないという「個別通達」です。(特殊性を配慮)

これが国内に勤務する日本人であれば、異なった扱いがされると思われます。

税法に関して納得いかなければ、税理士や局に問い合わせましょう。その方が確実ですし、早いです。

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3. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/10/01 13:32

foetus

ちょい参加

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Karzさま

いつもありがとうございます。

ということは、疑義のある上掲の分について、
損金処理していいと理解しました。
局には更正をうってもらって不服にしようかと思います。

Karzさま

いつもありがとうございます。

ということは、疑義のある上掲の分について、
損金処理していいと理解しました。
局には更正をうってもらって不服にしようかと思います。

返信

4. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/30 20:39

karz

すごい常連さん

編集

経済的利益を供与した場合(原則)
法人税法→給与(役員であれば原則損金不算入)
所得税法→給与所得

ただし、福利厚生等の性格を有するものは、
1.所得税法上、経済的利益であるが所得税を課さない
2.法人税法上、経済的利益であるが給与として扱わない
(福利厚生等として損金算入されるため加算なし)

(参考)
法人税法上、役員給与は、原則損金不算入です。
ただし、要件を満たす役員給与は、損金の額に算入します。
その要件を満たす給与には、3種類あります。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

経済的利益を供与した場合(原則)
法人税法→給与(役員であれば原則損金不算入
所得税法→給与所得

ただし、福利厚生等の性格を有するものは、
1.所得税法上、経済的利益であるが所得税を課さない
2.法人税法上、経済的利益であるが給与として扱わない
福利厚生等として損金算入されるため加算なし)

(参考)
法人税法上、役員給与は、原則損金不算入です。
ただし、要件を満たす役員給与は、損金の額に算入します。
その要件を満たす給与には、3種類あります。
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

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5. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/30 13:00

foetus

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karz さま
いつも、迅速なご回答ありがとうございます。

混乱しております(泣)

リンク先に「ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。」

ということは、役員に対するホームリーブ費用や社宅、社内値引き販売などが、所得税法上課税されないものであって、かつ会社が給与経理していなければ、給与として扱われない。ということは、4表加算はしなくていいような解釈になるのでは・・・・

それとも給与ではないけれども、賞与になるということでしょうか・・・

karz さま
いつも、迅速なご回答ありがとうございます。

混乱しております(泣)

リンク先に「ただし、法人が役員等に対し経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として扱われません。」

ということは、役員に対するホームリーブ費用や社宅、社内値引き販売などが、所得税法上課税されないものであって、かつ会社が給与経理していなければ、給与として扱われない。ということは、4表加算はしなくていいような解釈になるのでは・・・・

それとも給与ではないけれども、賞与になるということでしょうか・・・

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6. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/29 23:48

karz

すごい常連さん

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経済的利益に関する定期同額給与は、「おおむね同額」であれば認められますので、1円の誤差も許されない訳ではありません。また、臨時改定事由に該当すれば、期中の変更であっても定期同額給与として損金算入が認められます。臨時該当事由の例示には、役職の変更、役員の死亡、病気による入院等があります。

役員給与の損金不算入の規定は、給与に関する規定であるため、課税しなくても差し支えないものは、給与として扱われないため全額損金算入されます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm

経済的利益に関する定期同額給与は、「おおむね同額」であれば認められますので、1円の誤差も許されない訳ではありません。また、臨時改定事由に該当すれば、期中の変更であっても定期同額給与として損金算入が認められます。臨時該当事由の例示には、役職の変更、役員の死亡、病気による入院等があります。

役員給与の損金不算入の規定は、給与に関する規定であるため、課税しなくても差し支えないものは、給与として扱われないため全額損金算入されます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm

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7. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/29 14:58

foetus

ちょい参加

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karzさま

わかりやすいご回答有りがとうございました。
貴見を援用すると、たとえば役員が年度内で引越をして社宅の徴収家賃がかわったり、定期代が変わったり、70%程度の社内値引販売で購入したり、永年勤続者への旅行招待といった本来給与などとして課税すべきであるものの、一定の要件を満たしておれば課税しなくてもさしつかえないとされる経済的利益すべてについて”定期同額”でないことから四表加算ということで宜しいでしょうか。

役員周りでいろいろ見直さなくてならなくて面倒です。。。。


karzさま

わかりやすいご回答有りがとうございました。
貴見を援用すると、たとえば役員が年度内で引越をして社宅の徴収家賃がかわったり、定期代が変わったり、70%程度の社内値引販売で購入したり、永年勤続者への旅行招待といった本来給与などとして課税すべきであるものの、一定の要件を満たしておれば課税しなくてもさしつかえないとされる経済的利益すべてについて”定期同額”でないことから四表加算ということで宜しいでしょうか。

役員周りでいろいろ見直さなくてならなくて面倒です。。。。


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8. Re: 法人税と所得税での扱いで辻褄があわないこと(ホームリーブ)

2009/09/10 19:33

karz

すごい常連さん

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こんばんは

個別通達の内容
本来であれば経済的利益を享受しているので、「給与所得」として所得税が課税されますが、特殊な事例であるため、必要な費用については「所得税」を課税しない。

法人税法
役員に対する給与は、原則損金不算入です。(課税の公平)
例外として定期同額給与であれば、損金算入となります。

定期同額給与が損金算入される理由
毎月定期に同額を支給するため、利益操作ができない=課税の公平

もし損金算入することができると
利益が発生した場合には、帰国費用で利益を圧縮し
欠損が生じた場合には帰国しないで利益が発生した期に帰国する
こともできてしまいます=利益操作

所得税も法人税も課税すべきものですが、事情を
考慮して「特別に」所得税を課さないと考えましょう。


納得いかなければ他の局にも確認してみてはどうでしょうか?

こんばんは

個別通達の内容
本来であれば経済的利益を享受しているので、「給与所得」として所得税が課税されますが、特殊な事例であるため、必要な費用については「所得税」を課税しない。

法人税
役員に対する給与は、原則損金不算入です。(課税の公平)
例外として定期同額給与であれば、損金算入となります。

定期同額給与が損金算入される理由
毎月定期に同額を支給するため、利益操作ができない=課税の公平

もし損金算入することができると
利益が発生した場合には、帰国費用で利益を圧縮し
欠損が生じた場合には帰国しないで利益が発生した期に帰国する
こともできてしまいます=利益操作

所得税も法人税も課税すべきものですが、事情を
考慮して「特別に」所得税を課さないと考えましょう。


納得いかなければ他の局にも確認してみてはどうでしょうか?

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