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助け合い

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伐採代について

質問 回答受付中

伐採代について

2008/11/30 11:48

komi

積極参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

この度、木が雪などで 倒れてしまう可能性があるので 近くの方に伐採していただきました。
その謝礼をお支払いしたのですが、人件費にしないといけないのでしょうか?
例えば 敷地内を綺麗にして頂いたと言う事で 衛生費か雑費などで計上する事はできませんか?

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

この度、木が雪などで 倒れてしまう可能性があるので 近くの方に伐採していただきました。
その謝礼をお支払いしたのですが、人件費にしないといけないのでしょうか?
例えば 敷地内を綺麗にして頂いたと言う事で 衛生費か雑費などで計上する事はできませんか?

よろしくお願いいたします。

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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 伐採代について

2008/12/02 14:55

komi

積極参加

編集

お返事 誠にありがとうございました。

また、大変解りやすくご回答下さいましてありがとうございました。

早速、ご教授下さった処理方法で処理させて頂きました。

今後とも分らない事がありましたらお聞きしたいと思いますのでよろしくお願い致します。



お返事 誠にありがとうございました。

また、大変解りやすくご回答下さいましてありがとうございました。

早速、ご教授下さった処理方法で処理させて頂きました。

今後とも分らない事がありましたらお聞きしたいと思いますのでよろしくお願い致します。



返信

2. Re: 伐採代について

2008/12/01 21:21

せびら

常連さん

編集

先日の書き込み、komiさんお書きのご心配に一点答えていませんので、追加させていただきます。

>パートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

今回の場合は、「伐採」というお願いをする仕事がまずあり、その仕事の対価(請負費)〜請負者の用具代、交通費、労働対価、利益などもろもろの金額〜を「時給」相当額で計算し、相互が合意し、仕事を頼む方が支払うということですから、雇用主が時給を支払うパートの賃金とは違います。したがって請負者は源泉徴収の対象者ではないと解釈しております。

先日の書き込み、komiさんお書きのご心配に一点答えていませんので、追加させていただきます。

>パートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

今回の場合は、「伐採」というお願いをする仕事がまずあり、その仕事の対価(請負費)〜請負者の用具代、交通費、労働対価、利益などもろもろの金額〜を「時給」相当額で計算し、相互が合意し、仕事を頼む方が支払うということですから、雇用主が時給を支払うパートの賃金とは違います。したがって請負者は源泉徴収の対象者ではないと解釈しております。

返信

3. Re: 伐採代について

2008/11/30 16:55

せびら

常連さん

編集

> 所得税法の源泉徴収の必要な時とはどんな時でしょうか?

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

原稿料や講演料とか、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金など、どのような報酬、料金等を支払った場合に源泉徴収をしなくてはならないかは、下記に詳しくでております。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>年間で雇用しているパートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

雇用主は、そのパートさんに賃金を払いますと源泉徴収をしなくてはなりませんが、仕事を頼んだあななの方は、伐採代の支払をしても源泉徴収の義務はありません。伐採代は、あなたが仕事を請負ってもらった人に払う費用で、雇用で支給する給与にも報酬にも該当しないためです。

なお、雇用と請負(または委託)の違いですが:

簡単にいえば、雇用は、人を雇い、雇用主の指揮命令のもとに、雇用主の器具などで労働をしてもらうことです。

請負とは、ある特定の仕事(例えば樹木伐採)を請負った人の責任で完成してもらうことです。樹木伐採のためのハサミとか脚立などの用具は請負人が持参し、自分の専門知識をもとに仕事をします。仕事が終われば、はじめに約束(契約)した以外の仕事をやってもらうことはできないのが建前です。

雇用と請負または委託との違いは、下記を参照してください。

http://www.rentai-union.com/q_a/qa/qa2.html

> 所得税法の源泉徴収の必要な時とはどんな時でしょうか?

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

原稿料や講演料とか、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金など、どのような報酬、料金等を支払った場合に源泉徴収をしなくてはならないかは、下記に詳しくでております。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>年間で雇用しているパートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

雇用主は、そのパートさんに賃金を払いますと源泉徴収をしなくてはなりませんが、仕事を頼んだあななの方は、伐採代の支払をしても源泉徴収の義務はありません。伐採代は、あなたが仕事を請負ってもらった人に払う費用で、雇用で支給する給与にも報酬にも該当しないためです。

なお、雇用と請負(または委託)の違いですが:

簡単にいえば、雇用は、人を雇い、雇用主の指揮命令のもとに、雇用主の器具などで労働をしてもらうことです。

請負とは、ある特定の仕事(例えば樹木伐採)を請負った人の責任で完成してもらうことです。樹木伐採のためのハサミとか脚立などの用具は請負人が持参し、自分の専門知識をもとに仕事をします。仕事が終われば、はじめに約束(契約)した以外の仕事をやってもらうことはできないのが建前です。

雇用と請負または委託との違いは、下記を参照してください。

http://www.rentai-union.com/q_a/qa/qa2.html

返信

4. Re: 伐採代について

2008/11/30 15:24

komi

積極参加

編集

早速のお返事 誠にありがとうございます。

それでは、雑費か衛生費などで処理したいと思います。

初歩的な質問で申し訳ございませんが 所得税法の源泉徴収の必要な時とはどんな時でしょうか?

例えば、今回は 近所の方に臨時でお願いしたので 雑費などで計上する予定ですが、これが年間で雇用しているパートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

予想なのですが、仕事の内容は一緒なのですが 雇用形態で 源泉徴収の対象か対象でないかが変わるのでしょうか?

補足ですが、今回 伐採をお願いした方は 年間を通じて 必要なときなどには 仕事をお願いする事が度々あります。
例えば、バスの運転手や登山ガイドなど 仕事の内容も幅広いです。

よろしくお願い致します。

早速のお返事 誠にありがとうございます。

それでは、雑費か衛生費などで処理したいと思います。

初歩的な質問で申し訳ございませんが 所得税法の源泉徴収の必要な時とはどんな時でしょうか?

例えば、今回は 近所の方に臨時でお願いしたので 雑費などで計上する予定ですが、これが年間で雇用しているパートさんに伐採をお願いした場合は時給計算になり、源泉徴収の対象者になるかと思います。

予想なのですが、仕事の内容は一緒なのですが 雇用形態で 源泉徴収の対象か対象でないかが変わるのでしょうか?

補足ですが、今回 伐採をお願いした方は 年間を通じて 必要なときなどには 仕事をお願いする事が度々あります。
例えば、バスの運転手や登山ガイドなど 仕事の内容も幅広いです。

よろしくお願い致します。

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5. Re: 伐採代について

2008/11/30 14:15

せびら

常連さん

編集

私の持つ勘定科目の解説書では、

雑費・・・信用調査費、庭木手入代、クリーニング代(以下省略)

となっております。

これに従い、おたずねの謝礼は、所得税法の源泉徴収の必要もないと思われますので人件費とか支払手数料(報酬)などとしないで、雑費とか衛生費がよろしいと思います。

私の持つ勘定科目の解説書では、

雑費・・・信用調査費、庭木手入代、クリーニング代(以下省略)

となっております。

これに従い、おたずねの謝礼は、所得税法の源泉徴収の必要もないと思われますので人件費とか支払手数料(報酬)などとしないで、雑費とか衛生費がよろしいと思います。

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