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助け合い

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離職票について

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離職票について

2008/11/07 11:09

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

離職票について、いくつか教えてください。

1点目 入手方法について
離職票は、ハローワークに自主的に取りに行かないといけないのでしょうか?又、資格喪失届を提出すると送付されてくるものなのでしょうか?

2点目 離職票-1について
求職者給付等払渡希望金融機関指定届と記入する欄がありますが、これはどの様なときに記入しなければいけないのでしょうか?

3点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄に賃金額を記入する欄がありますが、この賃金とは実際に支払った賃金なのでしょうか?それとも社会保険料を含めた、総支給額になるのでしょうか?

4点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄に賃金額を記入する欄にAとBとありますが、この区分の違いはどんな違いなのでしょうか?

5点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄の被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間は、資格取得日から記入する形となるのでしょうか?

以上、どなたか教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

離職票について、いくつか教えてください。

1点目 入手方法について
離職票は、ハローワークに自主的に取りに行かないといけないのでしょうか?又、資格喪失届を提出すると送付されてくるものなのでしょうか?

2点目 離職票-1について
求職者給付等払渡希望金融機関指定届と記入する欄がありますが、これはどの様なときに記入しなければいけないのでしょうか?

3点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄に賃金額を記入する欄がありますが、この賃金とは実際に支払った賃金なのでしょうか?それとも社会保険料を含めた、総支給額になるのでしょうか?

4点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄に賃金額を記入する欄にAとBとありますが、この区分の違いはどんな違いなのでしょうか?

5点目 離職票-2について
離職の日以前の賃金支払状況等の欄の被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間は、資格取得日から記入する形となるのでしょうか?

以上、どなたか教えていただけますと幸いです。

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1. Re: 離職票について

2008/11/13 14:12

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様、ご無沙汰しております。

お助け帳のメンテが終わり一安心をしている今日この頃です(一時は、もしや閉鎖!?と思い戸惑いましたが、再開してくださってよかった!)

話は、ずれましたが回答ありがとうございました。

弊社は風が吹けば倒れる弱小会社なので、ソフトを購入できず、給与計算は地道にエクセルでがんばっております。

なので、給与明細が出力できないと言う経験がないものですから(給与明細もエクセル出力の為)、考えがそこまで行きませんでした。

また、これからもご相談にのって頂くことが多々あるとは思いますが、よろしくお願いいたします^^

maboo様、ご無沙汰しております。

お助け帳のメンテが終わり一安心をしている今日この頃です(一時は、もしや閉鎖!?と思い戸惑いましたが、再開してくださってよかった!)

話は、ずれましたが回答ありがとうございました。

弊社は風が吹けば倒れる弱小会社なので、ソフトを購入できず、給与計算は地道にエクセルでがんばっております。

なので、給与明細が出力できないと言う経験がないものですから(給与明細もエクセル出力の為)、考えがそこまで行きませんでした。

また、これからもご相談にのって頂くことが多々あるとは思いますが、よろしくお願いいたします^^

返信

2. Re: 離職票について

2008/11/07 18:21

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、おばんどす。

>また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

>との事でしたが、離職票の届出自体は、退職の日よりも以前に提出ができるということになるのでしょうか?

⇒そうではなく、実務が追いつかないということです。
例えば、末締めの人が今日(11/7)退職したとして、離職票が受付
してもらえるのは離職日(退職日の翌日)以降となります。

しかし、給与計算は大抵はシステム化されていると思いますので、
正式な金額が算出されるのには〆日等の影響で日数がかかるのが
現状です。(給与明細も出力できないでしょうし…)
よって、根拠ある金額が確立されるまでは「賃金未計算」でも
よいということです。

その場合は、キチンと計算できている月から遡って
一般の方ですと6ヵ月分、短時間の方ですと12ヶ月分を
賃金記載することとなります。

chuchuminさん、おばんどす。

>また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

>との事でしたが、離職票の届出自体は、退職の日よりも以前に提出ができるということになるのでしょうか?

⇒そうではなく、実務が追いつかないということです。
例えば、末締めの人が今日(11/7)退職したとして、離職票が受付
してもらえるのは離職日(退職日の翌日)以降となります。

しかし、給与計算は大抵はシステム化されていると思いますので、
正式な金額が算出されるのには〆日等の影響で日数がかかるのが
現状です。(給与明細も出力できないでしょうし…)
よって、根拠ある金額が確立されるまでは「賃金未計算」でも
よいということです。

その場合は、キチンと計算できている月から遡って
一般の方ですと6ヵ月分、短時間の方ですと12ヶ月分を
賃金記載することとなります。

返信

3. Re: 離職票について

2008/11/07 17:58

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様、こんばんわ。

詳しく教えて頂きありがとうございます。

確かに職安にいくのが1番手っ取りばやいですね(笑)

1〜5まで詳しく教えて頂きありがとうございました。

「被保険者期間算定対象期間」、「賃金支払対象期間」は、時給の子と月給者の人は、違うということを用心して記載しなければいけませんね。


>また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

との事でしたが、離職票の届出自体は、退職の日よりも以前に提出ができるということになるのでしょうか?

maboo様、こんばんわ。

詳しく教えて頂きありがとうございます。

確かに職安にいくのが1番手っ取りばやいですね(笑)

1〜5まで詳しく教えて頂きありがとうございました。

被保険者期間算定対象期間」、「賃金支払対象期間」は、時給の子と月給者の人は、違うということを用心して記載しなければいけませんね。


>また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

との事でしたが、離職票の届出自体は、退職の日よりも以前に提出ができるということになるのでしょうか?

返信

4. Re: 離職票について

2008/11/07 14:40

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、こんにちは。

一番手っ取り早いのは、「職安の適用係(雇用保険の
加入・喪失を扱う)に行く」ことです。(笑)

でも、それではchuchuminさんへの答えになっていないので
ご説明していきます。

参考のURLは↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html

1.の答え
離職票は職安の適用係にありますので、受け取って記載し
離職票-1と一緒に喪失手続きを行います。

2.の答え
これは離職者が失業給付を受給する際、「この口座に
振り込んでください」と書く欄なので勝手に書いては
いけません。

3と4.の答え
「総支給額」でいいですよ。
但し、あくまでも「賃金」という考えなので、賞与や
退職金等は対象外です。

5.の答え
ここが一番やっかいなところです。
「被保険者期間算定対象期間」
⇒離職日から1ヶ月ごとに記載します。

「賃金支払対象期間」
⇒給与の計算対象期間を記載します。

上のURLのように、月給者で給与の計算対象期間の末日と
退職日が同じ…といった例であればどちらも同じ
期間となりますが、そうでない場合のほうが多いです。

例)11/7退職、月給者で給与が末締めの場合
「被保険者期間算定対象期間」は上から
10月8日〜離職日
9月8日〜10月7日
8月8日〜9月7日 …となります。

対して「賃金支払対象期間」は上から
11月1日〜離職日
10月1日〜10月31日
9月1日〜9月30日 …となるのです。

上記に対する基礎日数は、月給者であれば暦通りですが
日給者及び時間給者であれば出勤日数(有給休暇日数を
含む)となります。

また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

その他様々なパターンがありますので、はじめは職安の
窓口でつくるぐらいの気持ちで行かれたほうがいいと
思います。

あと、思いつくところで
1.離職票-2には会社の「捨印」が必要です。
記載に誤りがあった場合に「**欄 十字削除、八字挿入」
と訂正内容を記載するからです。
(これがめんどくさい)
2.手続きの際に賃金欄等を読み合わせする係官も
いますので、賃金台帳(=給与明細)やタイムカード等を
持参したほうがいいと思います。

また、何かあったら遠慮なしに言うてください。

chuchuminさん、こんにちは。

一番手っ取り早いのは、「職安の適用係(雇用保険の
加入・喪失を扱う)に行く」ことです。(笑)

でも、それではchuchuminさんへの答えになっていないので
ご説明していきます。

参考のURLは↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html

1.の答え
離職票は職安の適用係にありますので、受け取って記載し
離職票-1と一緒に喪失手続きを行います。

2.の答え
これは離職者が失業給付を受給する際、「この口座に
振り込んでください」と書く欄なので勝手に書いては
いけません。

3と4.の答え
「総支給額」でいいですよ。
但し、あくまでも「賃金」という考えなので、賞与
退職金等は対象外です。

5.の答え
ここが一番やっかいなところです。
被保険者期間算定対象期間」
⇒離職日から1ヶ月ごとに記載します。

「賃金支払対象期間」
⇒給与の計算対象期間を記載します。

上のURLのように、月給者で給与の計算対象期間の末日と
退職日が同じ…といった例であればどちらも同じ
期間となりますが、そうでない場合のほうが多いです。

例)11/7退職、月給者で給与が末締めの場合
被保険者期間算定対象期間」は上から
10月8日〜離職日
9月8日〜10月7日
8月8日〜9月7日 …となります。

対して「賃金支払対象期間」は上から
11月1日〜離職日
10月1日〜10月31日
9月1日〜9月30日 …となるのです。

上記に対する基礎日数は、月給者であれば暦通りですが
日給者及び時間給者であれば出勤日数(有給休暇日数を
含む)となります。

また、離職日直近の給与は提出日までに確定していない
ことが多いので、賃金欄に記載せず備考欄に「賃金未計算」
と記載すれば大丈夫です。

その他様々なパターンがありますので、はじめは職安の
窓口でつくるぐらいの気持ちで行かれたほうがいいと
思います。

あと、思いつくところで
1.離職票-2には会社の「捨印」が必要です。
記載に誤りがあった場合に「**欄 十字削除、八字挿入」
と訂正内容を記載するからです。
(これがめんどくさい)
2.手続きの際に賃金欄等を読み合わせする係官も
いますので、賃金台帳(=給与明細)やタイムカード等を
持参したほうがいいと思います。

また、何かあったら遠慮なしに言うてください。

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