離職票の作成義務について教えて下さい。
今月で社員が一人退職し、個人事業主としてうちの会社と契約します。今までも出向社員でしたので、出向先や業務内容に変更はありません。契約期間も1年以上になる見込みです。
この場合、失業手当受け取れない予定になりますので離職票の作成は離職票1だけで良いのでしょうか?
今までの総務担当者は、このようなケースでは離職票2は作成していなかったようです。その理由として「不当に失業手当を受給しようとする退職者を幇助した事になる危険性があるから」との事でした。ちょっと偏っている方なので曲解している気がしますが、退職後直ちに離職票2の作成義務があるのか、本人からの申し出があったら作成すれば足りるのか疑問に思っています。どなたかお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
離職票の作成義務について教えて下さい。
今月で社員が一人退職し、個人事業主としてうちの会社と契約します。今までも出向社員でしたので、出向先や業務内容に変更はありません。契約期間も1年以上になる見込みです。
この場合、失業手当受け取れない予定になりますので離職票の作成は離職票1だけで良いのでしょうか?
今までの総務担当者は、このようなケースでは離職票2は作成していなかったようです。その理由として「不当に失業手当を受給しようとする退職者を幇助した事になる危険性があるから」との事でした。ちょっと偏っている方なので曲解している気がしますが、退職後直ちに離職票2の作成義務があるのか、本人からの申し出があったら作成すれば足りるのか疑問に思っています。どなたかお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。