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契約書の整理について

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契約書の整理について

2008/07/02 15:22

おはつ

回答数:5

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皆様、いつもお世話になっております。
今回は建設工事請負契約書の整理についてお教えください。

契約書には番号を記入してもよいのでしょうか?
弊社では、ほとんどの書類の右下に伝票番号のハンコを押し、通し番号を記入しています。
自社作成の工事取引台帳に何もかも記入し、台帳を見ただけで全てがわかるようにしたかったので、伝票番号も記入して、すぐにその書類が探せるようにしたかったのです。が、契約書にだけは怖くて番号がつけられません。ですから契約書番号の欄はいつも空欄で取引台帳の意味がないなぁと悩んでいます。
契約書とは汚しては(何かを書き加える)いけないものなのでしょうか?工事が完成し、その工事に関する入金も出金も全て完了したものであれば記入してもよいのでしょうか?

乱文で申し訳けありません。
回答をお願いいたします。

皆様、いつもお世話になっております。
今回は建設工事請負契約書の整理についてお教えください。

契約書には番号を記入してもよいのでしょうか?
弊社では、ほとんどの書類の右下に伝票番号のハンコを押し、通し番号を記入しています。
自社作成の工事取引台帳に何もかも記入し、台帳を見ただけで全てがわかるようにしたかったので、伝票番号も記入して、すぐにその書類が探せるようにしたかったのです。が、契約書にだけは怖くて番号がつけられません。ですから契約書番号の欄はいつも空欄で取引台帳の意味がないなぁと悩んでいます。
契約書とは汚しては(何かを書き加える)いけないものなのでしょうか?工事が完成し、その工事に関する入金も出金も全て完了したものであれば記入してもよいのでしょうか?

乱文で申し訳けありません。
回答をお願いいたします。

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1. Re: 契約書の整理について

2008/07/04 10:44

おはつ

編集

色々ありがとうございました!!
私の頭では、お二人の会話になかなかついていけなくて、お返事が遅くなり申し訳ありません。
番号を付けて整理整頓を心がけます。(^−^)

色々ありがとうございました!!
私の頭では、お二人の会話になかなかついていけなくて、お返事が遅くなり申し訳ありません。
番号を付けて整理整頓を心がけます。(^−^)

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2. Re: 契約書の整理について

2008/07/03 10:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

どうもありがとうございます。
お騒がせしました。

どうもありがとうございます。
お騒がせしました。

返信

3. Re: 契約書の整理について

2008/07/03 09:26

編集

お世話になります、yukim729さん。

>要式行為でないから書面が成立要件ではないという意味でしょうか。

お察しの通りです。
要式契約ですと、書面に厳格さが要求される場面もありますので、そこからアプローチしてみました。
あまり専門用語を使いたくなかったので、前レスの書き方としました。

お世話になります、yukim729さん。

>要式行為でないから書面が成立要件ではないという意味でしょうか。

お察しの通りです。
要式契約ですと、書面に厳格さが要求される場面もありますので、そこからアプローチしてみました。
あまり専門用語を使いたくなかったので、前レスの書き方としました。

返信

4. Re: 契約書の整理について

2008/07/02 21:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

結論に異存ありませんが、
「契約書そのものには、契約的には何の効力もありません」
「契約書の存在が契約の成立には関与していない」
と言うご教示は、意図されるところがよくわかりません。
要式行為でないから書面が成立要件ではないという意味でしょうか。

結論に異存ありませんが、
「契約書そのものには、契約的には何の効力もありません」
「契約書の存在が契約の成立には関与していない」
と言うご教示は、意図されるところがよくわかりません。
要式行為でないから書面が成立要件ではないという意味でしょうか。

返信

5. Re: 契約書の整理について

2008/07/02 15:45

編集

こんにちは。

一般的な請負契約における契約書そのものには、契約的には何の効力もありませんから、番号ならば記しても問題はないかと思います。

ちらっと建設業法を覗いてみましたら、やはり契約書の存在が契約の成立には関与していないようなので、多分大丈夫でしょう。

つまり、記入時期も問わないことになりますね。

こんにちは。

一般的な請負契約における契約書そのものには、契約的には何の効力もありませんから、番号ならば記しても問題はないかと思います。

ちらっと建設業法を覗いてみましたら、やはり契約書の存在が契約の成立には関与していないようなので、多分大丈夫でしょう。

つまり、記入時期も問わないことになりますね。

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