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2. Re: 保険料控除証明書の契約者名について
2007/11/14 19:02
生命保険料控除は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料を実際に支払った者で控除すべきものですから、基本的に契約者が誰であるかは関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ですから、契約者名が旧姓のままでも、特に問題はない事となります。
(もちろん、いずれにしても、変更はしてもらっておくべきとは思いますが)
ただ、配偶者や親族でなければなりませんから、もしも結婚する前の配偶者の分の保険料を支払っていたという事であれば、その分は控除できない事となります。
生命保険料控除は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料を実際に支払った者で控除すべきものですから、基本的に契約者が誰であるかは関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ですから、契約者名が旧姓のままでも、特に問題はない事となります。
(もちろん、いずれにしても、変更はしてもらっておくべきとは思いますが)
ただ、配偶者や親族でなければなりませんから、もしも結婚する前の配偶者の分の保険料を支払っていたという事であれば、その分は控除できない事となります。
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