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買掛金請求額の漏れについて

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買掛金請求額の漏れについて

2007/09/26 16:02

2yuki

おはつ

回答数:3

編集

皆様、お疲れ様です。

前回「ボーナスをくれない・・」と相談させて頂きました。
結局明日から新年度、という日に少しばかり頂く事ができました。1ヶ月分もありませんでしたが、頂けないよりはずっとマシ、と自分に言い聞かせてます。

今回のご相談は「先方からの買掛金請求漏れ」についてです。弊社は個人さん相手の取引も良くあるため、小さな金額の(数千円〜数万円単位)の請求漏れがたまに発生するのですが、請求書の額面通りにお支払しているので請求漏れの分が残っています。このような場合、どのように処理していけばいいのでしょうか?

皆様、お疲れ様です。

前回「ボーナスをくれない・・」と相談させて頂きました。
結局明日から新年度、という日に少しばかり頂く事ができました。1ヶ月分もありませんでしたが、頂けないよりはずっとマシ、と自分に言い聞かせてます。

今回のご相談は「先方からの買掛金請求漏れ」についてです。弊社は個人さん相手の取引も良くあるため、小さな金額の(数千円〜数万円単位)の請求漏れがたまに発生するのですが、請求書の額面通りにお支払しているので請求漏れの分が残っています。このような場合、どのように処理していけばいいのでしょうか?

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1. Re: 買掛金請求額の漏れについて

2007/09/26 17:32

編集

>消滅時効・・・とはどの位なのでしょうか?

物によって変わってきます。

原則は10年ないし5年(商法)ですが、特則が数多くありまして、有名所では売買契約ならば2年間、請負契約ならば3年間等、一概に何年とは言えません。

また、御社の取引がどの契約の種類に当てはまるのかとか、時効期間のの開始時点はいつなのかとか、かなりデリケートな制度なんです。

この点につき、明確な回答が出ないことをご容赦下さい。

>その場合、時効がきた際の仕訳を教えて頂きたいのですが。。

仕訳につきましては、

買掛金/債務免除益

とかでしょうか。
うーん、今ひとつしっくりいきませんが、雑益で計上する方法もあります。

>消滅時効・・・とはどの位なのでしょうか?

物によって変わってきます。

原則は10年ないし5年(商法)ですが、特則が数多くありまして、有名所では売買契約ならば2年間、請負契約ならば3年間等、一概に何年とは言えません。

また、御社の取引がどの契約の種類に当てはまるのかとか、時効期間のの開始時点はいつなのかとか、かなりデリケートな制度なんです。

この点につき、明確な回答が出ないことをご容赦下さい。

>その場合、時効がきた際の仕訳を教えて頂きたいのですが。。

仕訳につきましては、

買掛金債務免除益

とかでしょうか。
うーん、今ひとつしっくりいきませんが、雑益で計上する方法もあります。

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2. Re: 買掛金請求額の漏れについて

2007/09/26 17:14

2yuki

おはつ

編集

消滅時効・・・とはどの位なのでしょうか?

うちの社長は「請求書の額面通りに払えばいいので、相手方の請求漏れに関してはこちらから言う必要は無い」と言い張ります。
また大体において請求漏れが発生している事に先方は気づいていない(農家さんなので、こちらが驚くほどのどんぶり勘定だったりします)場合がほとんどなんですよね・・・
社長が請求の無いものに支払う意志が無い以上、時効を待つという事になるのでしょうか・・

その場合、時効がきた際の仕訳を教えて頂きたいのですが。。

消滅時効・・・とはどの位なのでしょうか?

うちの社長は「請求書の額面通りに払えばいいので、相手方の請求漏れに関してはこちらから言う必要は無い」と言い張ります。
また大体において請求漏れが発生している事に先方は気づいていない(農家さんなので、こちらが驚くほどのどんぶり勘定だったりします)場合がほとんどなんですよね・・・
社長が請求の無いものに支払う意志が無い以上、時効を待つという事になるのでしょうか・・

その場合、時効がきた際の仕訳を教えて頂きたいのですが。。

返信

3. Re: 買掛金請求額の漏れについて

2007/09/26 16:47

編集

こんにちは。

第一に支払条件の確認をします。
支払期日と請求書には関連がないことが多いのですが、万が一、支払期日に遅れますと、遅延損害金を請求されれば払う可能性が出てきます。

期日を過ぎ、まだ支払っていないものがあるなら、早急に支払先の確認を取り支払うようにします。
口座などの支払先や住所が不明な時点ならば、遅延損害金を支払う必要がまだないからです。

なお、期日がないものについては・・・状況にもよりますが、請求書が届かない限り放っておいて消滅時効を待ち得するケースと、さっさと支払う段取りを取り、整理していくケースがあると思います。

こんにちは。

第一に支払条件の確認をします。
支払期日と請求書には関連がないことが多いのですが、万が一、支払期日に遅れますと、遅延損害金を請求されれば払う可能性が出てきます。

期日を過ぎ、まだ支払っていないものがあるなら、早急に支払先の確認を取り支払うようにします。
口座などの支払先や住所が不明な時点ならば、遅延損害金を支払う必要がまだないからです。

なお、期日がないものについては・・・状況にもよりますが、請求書が届かない限り放っておいて消滅時効を待ち得するケースと、さっさと支払う段取りを取り、整理していくケースがあると思います。

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