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役員報酬の未払時の所得税

質問 回答受付中

役員報酬の未払時の所得税

2007/09/03 16:27

peeco

おはつ

回答数:3

編集

こんにちわ。
経理初心者です。
わからないことがあり、ご相談いたします。

役員報酬や給与支給で未払が含まれる時の徴収する所得税なのですが、
たとえば40万円の役員報酬の場合、
支払分 35万円
未払分 5万円
という内訳になると、その役員から徴収する所得税は35万円に対する金額でしょうか。
それとも40万円の金額でしょうか。

実は、数ヶ月間、支払い分の金額(ここでいう、35万円)に対する所得税で徴収しておりました。

また、役員報酬が40万円ですが、うち非課税交通費1万円がある場合、徴収する所得税は39万円に対する金額なのでしょうか。

確認したく、ご相談いたします。
どうぞよろしくお願いします。

こんにちわ。
経理初心者です。
わからないことがあり、ご相談いたします。

役員報酬や給与支給で未払が含まれる時の徴収する所得税なのですが、
たとえば40万円の役員報酬の場合、
支払分 35万円
未払分 5万円
という内訳になると、その役員から徴収する所得税は35万円に対する金額でしょうか。
それとも40万円の金額でしょうか。

実は、数ヶ月間、支払い分の金額(ここでいう、35万円)に対する所得税で徴収しておりました。

また、役員報酬が40万円ですが、うち非課税交通費1万円がある場合、徴収する所得税は39万円に対する金額なのでしょうか。

確認したく、ご相談いたします。
どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 役員報酬の未払時の所得税

2007/09/04 17:00

peeco

おはつ

編集

sebiraさんありがとうございます。
勉強になりました。
未払分が賞与扱いと一緒になると困りますね。
いろんな説があって迷うことが多いです。
一時的なものは大丈夫だと思いますが、毎月未払いが続くようならダメってことですね。
交通費の件もありがとうございました!

dasrechtさんありがとうございます。
教えて頂いたスレッド、拝見させていただきました。
頭の悪い私は「??」となることもしばしばですが、再度ゆっくり読んで理解していきたいと思います。

税理士さんによって回答が違う…ということがよくありますね。
統一してもらいたいと思うことがしばしばあります。
経理って難しいですね。

sebiraさんありがとうございます。
勉強になりました。
未払分が賞与扱いと一緒になると困りますね。
いろんな説があって迷うことが多いです。
一時的なものは大丈夫だと思いますが、毎月未払いが続くようならダメってことですね。
交通費の件もありがとうございました!

dasrechtさんありがとうございます。
教えて頂いたスレッド、拝見させていただきました。
頭の悪い私は「??」となることもしばしばですが、再度ゆっくり読んで理解していきたいと思います。

税理士さんによって回答が違う…ということがよくありますね。
統一してもらいたいと思うことがしばしばあります。
経理って難しいですね。

返信

2. Re: 役員報酬の未払時の所得税

2007/09/04 13:29

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

こちらで熱く激しく論じられています。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7190&forum=1&viewmode=flat&order=ASC&start=0

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7243&forum=1

こちらで熱く激しく論じられています。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7190&forum=1&viewmode=flat&order=ASC&start=0

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7243&forum=1

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3. Re: 役員報酬の未払時の所得税

2007/09/04 12:46

せびら

常連さん

編集

役員報酬を資金繰りの都合により、たまに未払金とするのはよくある例で、賃金台帳にも支給すべき報酬、預るべき所得税を整理記入しておけば、問題なしと税理士の指導を受けたことがあります。

ご質問のように、役員報酬を数カ月間も、しかも一部(一定額)を未払金計上することは、租税回避のため役員報酬を遡って増額支給することにしたとみなされ、未払分は賞与扱いとなり損金処理は認められないのではないかと考えます。
この点は、税務の専門家に未払とした事情をお話しのうえ、処理されてはと思います。

>また、役員報酬が40万円ですが、うち非課税交通費1万円がある場合、徴収する所得税は39万円に対する金額なのでしょうか。

役員報酬に通勤手当を含めて支給していれば、おたずねのとおり、所得税は課税分39万円に対する金額となります。

役員報酬を資金繰りの都合により、たまに未払金とするのはよくある例で、賃金台帳にも支給すべき報酬、預るべき所得税を整理記入しておけば、問題なしと税理士の指導を受けたことがあります。

ご質問のように、役員報酬を数カ月間も、しかも一部(一定額)を未払金計上することは、租税回避のため役員報酬を遡って増額支給することにしたとみなされ、未払分は賞与扱いとなり損金処理は認められないのではないかと考えます。
この点は、税務の専門家に未払とした事情をお話しのうえ、処理されてはと思います。

>また、役員報酬が40万円ですが、うち非課税交通費1万円がある場合、徴収する所得税は39万円に対する金額なのでしょうか。

役員報酬に通勤手当を含めて支給していれば、おたずねのとおり、所得税は課税分39万円に対する金額となります。

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