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私の知る限りですが、不動産売買のあった日(取得日や売上日)は、登記した日でやっていますね。
鍵を渡した日(引渡し日)が原則かもしれませんが、所有権移転登記をした日であれば、公に証明ができますので、登記日がお勧めです。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税基本通達2−1−2
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、(中略)その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
分割支払いの場合、通常は所有権移転登記が先に行われ、代金の大部分を後日受取ることになるかと思います。
よって登記日でいいでしょう。
しかし、代金を割賦で販売し、代金の支払いが全部済んでから所有権移転登記をするのでしたら、登記日では遅すぎますので、
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
に売上げを計上しないといけないでしょう。
めんどくさかったら、契約日に売上げを計上する方法でも問題はありません。
(契約日に収益計上とする方法は、いずれの方法よりも最も早く売上を計上することになるから税務署は文句言わないでしょう。)
私の知る限りですが、不動産売買のあった日(取得日や売上日)は、登記した日でやっていますね。
鍵を渡した日(引渡し日)が原則かもしれませんが、所有権移転登記をした日であれば、公に証明ができますので、登記日がお勧めです。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税基本通達2−1−2
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、(中略)その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
分割支払いの場合、通常は所有権移転登記が先に行われ、代金の大部分を後日受取ることになるかと思います。
よって登記日でいいでしょう。
しかし、代金を割賦で販売し、代金の支払いが全部済んでから所有権移転登記をするのでしたら、登記日では遅すぎますので、
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
に売上げを計上しないといけないでしょう。
めんどくさかったら、契約日に売上げを計上する方法でも問題はありません。
(契約日に収益計上とする方法は、いずれの方法よりも最も早く売上を計上することになるから税務署は文句言わないでしょう。)
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