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役員就任時の雇用保険の資格喪失日

質問 回答受付中

役員就任時の雇用保険の資格喪失日

2007/06/29 16:48

kuko

積極参加

回答数:4

編集

お世話になります。よろしくお願いします。

今回役員交代により
役員を辞任する社員と役員に就任する社員とがおります。
(6月27日の株主総会にて決議されました)
それぞれ雇用保険の資格取得、喪失手続きをしたいのですが
取得日及び喪失日は
この株主総会の日とすればいいのでしょうか?
それともこちらの希望(きりがいいので)7月1日とかでも
構わないものでしょうか?

役員に就任する社員には退職金を支給するのですが
その計算は上司の指示により6月30日に退社として計算しています。


お世話になります。よろしくお願いします。

今回役員交代により
役員を辞任する社員と役員に就任する社員とがおります。
(6月27日の株主総会にて決議されました)
それぞれ雇用保険の資格取得、喪失手続きをしたいのですが
取得日及び喪失日は
この株主総会の日とすればいいのでしょうか?
それともこちらの希望(きりがいいので)7月1日とかでも
構わないものでしょうか?

役員に就任する社員には退職金を支給するのですが
その計算は上司の指示により6月30日に退社として計算しています。


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1. Re: 役員就任時の雇用保険の資格喪失日

2007/07/02 09:31

kuko

積極参加

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dasrecht さま

何度もありがとうございます。
また上司に伝え検討してもらおうと思います。ありがとうございました。

dasrecht さま

何度もありがとうございます。
また上司に伝え検討してもらおうと思います。ありがとうございました。

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2. Re: 役員就任時の雇用保険の資格喪失日

2007/06/29 23:08

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

雇用保険料は、被保険者の賃金にかかるものです。

本来は就任者と退任者の、6月分の賃金と役員報酬をどうするか、事前に具体的に決めておくべきことです。仕方がないので今からでも決めるべきでしょう。これは単に雇用保険料にとどまらず、いろいろと影響が波及しますから、慎重で総合的な検討が必要です。選択肢はいっぱいあります。

雇用保険料は、被保険者の賃金にかかるものです。

本来は就任者と退任者の、6月分の賃金と役員報酬をどうするか、事前に具体的に決めておくべきことです。仕方がないので今からでも決めるべきでしょう。これは単に雇用保険料にとどまらず、いろいろと影響が波及しますから、慎重で総合的な検討が必要です。選択肢はいっぱいあります。

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3. Re: 役員就任時の雇用保険の資格喪失日

2007/06/29 17:15

kuko

積極参加

編集

dasrecht さま

ご回答ありがとうございます。

新たな疑問が生じ、続いて質問させてください。
よろしくお願いします。

役員就任、辞任日を雇用保険の資格取得、喪失日とするなら
6月の給与(すでに支給済み。末日締めの当月25日払い)
の雇用保険の徴収はどうなるのでしょうか???

6月27日で役員就任者
6月給与支給時点では雇用保険の資格あり、なので徴収済みです。
反対に辞任者は徴収しておりません。

また給与や役員報酬なども変更になるのは7月支給分からで
まだ金額は決定していないようです。

dasrecht さま

ご回答ありがとうございます。

新たな疑問が生じ、続いて質問させてください。
よろしくお願いします。

役員就任、辞任日を雇用保険の資格取得、喪失日とするなら
6月の給与(すでに支給済み。末日締めの当月25日払い)
の雇用保険の徴収はどうなるのでしょうか???

6月27日で役員就任者
6月給与支給時点では雇用保険の資格あり、なので徴収済みです。
反対に辞任者は徴収しておりません。

また給与や役員報酬なども変更になるのは7月支給分からで
まだ金額は決定していないようです。

返信

4. Re: 役員就任時の雇用保険の資格喪失日

2007/06/29 17:07

dasrecht

さらにすごい常連さん

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兼務役員の取り扱いを考慮に入れない前提で。

取得日及び喪失日は、就任・退任した日を基準にすべきです。
「きりがいいので」など、会社の勝手な都合で操作することはできません。

兼務役員の取り扱いを考慮に入れない前提で。

取得日及び喪失日は、就任・退任した日を基準にすべきです。
「きりがいいので」など、会社の勝手な都合で操作することはできません。

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