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労災認定について

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労災認定について

2007/05/25 09:18

rika

おはつ

回答数:2

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従業員が申告した通勤ルートに基き会社は通勤費を支給しています。
しかし、従業員は申告している通勤経路とは全く別の経路での通勤が日常となっており、その通勤途上において交通事故などに遭遇した場合の話ですが、その場合は労災認定の対象外と判断してよいのでしょうか?

従業員が申告した通勤ルートに基き会社は通勤費を支給しています。
しかし、従業員は申告している通勤経路とは全く別の経路での通勤が日常となっており、その通勤途上において交通事故などに遭遇した場合の話ですが、その場合は労災認定の対象外と判断してよいのでしょうか?

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1. Re: 労災認定について

2007/05/28 07:37

PTA

すごい常連さん

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蛇足ですが、
通勤災害が認められたからといって、
会社に虚偽の申告をしていたことを会社として許すかどうかは別問題。
その社員が会社に届けていた経路より安い通勤経路を使用していたとすれば、会社は、差額の返還や懲戒を実行することも考えるべきではないかと思います。

蛇足ですが、
通勤災害が認められたからといって、
会社に虚偽の申告をしていたことを会社として許すかどうかは別問題。
その社員が会社に届けていた経路より安い通勤経路を使用していたとすれば、会社は、差額の返還や懲戒を実行することも考えるべきではないかと思います。

返信

2. Re: 労災認定について

2007/05/25 10:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

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結局は具体的な災害が起きたときに
労基署に認定してもらえるかどうかが全てですが、
一般論としては、会社に届け出た通勤経路と
異なる経路または方法をとっていることが
直ちに通勤遂行性を否定するものではなく、
社会通念上合理的な経路および方法であれば
認定を受けうるとされます。

ついでながら、従業員の被った災害が
私的なものでなく通勤災害と認定されたとしても
使用者としては法的に休業補償の義務を負うとか
翌年度の保険料が高くなるというような
不利益はないので、現実に起きたときは
変に渋ったりせずに手続をとってあげるのが
良いと思います。
(使用者にとって不利益を伴う業務災害の場合でも
そうすべきだということに、
本来違いはありませんけれども)

結局は具体的な災害が起きたときに
労基署に認定してもらえるかどうかが全てですが、
一般論としては、会社に届け出た通勤経路と
異なる経路または方法をとっていることが
直ちに通勤遂行性を否定するものではなく、
社会通念上合理的な経路および方法であれば
認定を受けうるとされます。

ついでながら、従業員の被った災害が
私的なものでなく通勤災害と認定されたとしても
使用者としては法的に休業補償の義務を負うとか
翌年度の保険料が高くなるというような
不利益はないので、現実に起きたときは
変に渋ったりせずに手続をとってあげるのが
良いと思います。
(使用者にとって不利益を伴う業務災害の場合でも
そうすべきだということに、
本来違いはありませんけれども)

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