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>「社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。」
この中の「法令に別段の定めがある場合」は、特別決議、特殊決議、そして今問題の定足数を要する普通決議を包括的に示しています。即ちこの定めは、会社法309条1項の原則のみを別段の定めにより修正して定足数を排除し、その他の決議方法については全て法定通りとすると明示しているのです。それゆえこの会社の定款には他に株主総会の決議要件は論理的に存在し得ず、かつこの定めにより直接に、341条決議の定足数は過半数とされていることがわかります。
従って現状では、解任決議ができません。件の株主が総会に出席しない事は質問者により既に織り込み済みの前提条件です。当然解任の訴えも提起できないと解します。もっとも、854条に言う「否決」を、適法に招集された株主総会が結果的に定足数不足のために解任決議ができなかった(定足数不要の普通決議は可決し得た)場合も含むと解すれば提起できる事となりますが、果たしてこのケースが同条に言う「不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった」と言えるかも含めて、極めて厳しい展開が予想されます(私自身はいずれも否と解します)。
質問者にはお気の毒ですが、やはりkei8さんご指摘の通り当初の設計ミスが尾を引いて、今のところ打開策は思いあたりません。ここはひとつ、かつての同志と何としても連絡を取って協議するほかないと思います。
>「社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。」
この中の「法令に別段の定めがある場合」は、特別決議、特殊決議、そして今問題の定足数を要する普通決議を包括的に示しています。即ちこの定めは、会社法309条1項の原則のみを別段の定めにより修正して定足数を排除し、その他の決議方法については全て法定通りとすると明示しているのです。それゆえこの会社の定款には他に株主総会の決議要件は論理的に存在し得ず、かつこの定めにより直接に、341条決議の定足数は過半数とされていることがわかります。
従って現状では、解任決議ができません。件の株主が総会に出席しない事は質問者により既に織り込み済みの前提条件です。当然解任の訴えも提起できないと解します。もっとも、854条に言う「否決」を、適法に招集された株主総会が結果的に定足数不足のために解任決議ができなかった(定足数不要の普通決議は可決し得た)場合も含むと解すれば提起できる事となりますが、果たしてこのケースが同条に言う「不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった」と言えるかも含めて、極めて厳しい展開が予想されます(私自身はいずれも否と解します)。
質問者にはお気の毒ですが、やはりkei8さんご指摘の通り当初の設計ミスが尾を引いて、今のところ打開策は思いあたりません。ここはひとつ、かつての同志と何としても連絡を取って協議するほかないと思います。
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