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助け合い

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フレックス制度につきまして

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フレックス制度につきまして

2007/01/12 01:58

ちゃる

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっています。
「フレックス制度」のことで教えて下さい。

「例えば、一ヶ月間の労働時間を決め、それを好きに配分できる。コアタイムは設けず、本人達の好きな時間でその労務時間を作る」
と、説明を受けました。

毎週この曜日は休みたい、という希望があるとすると、希望通りに運ぶのは自分次第ということでしょうか?

また、国民的休日(年始年末やGW)などは普通に休めるのでしょうか?

こちらは田舎ですし、今まで「フレックス」とは無縁だったもので、よくわからないのです。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。
「フレックス制度」のことで教えて下さい。

「例えば、一ヶ月間の労働時間を決め、それを好きに配分できる。コアタイムは設けず、本人達の好きな時間でその労務時間を作る」
と、説明を受けました。

毎週この曜日は休みたい、という希望があるとすると、希望通りに運ぶのは自分次第ということでしょうか?

また、国民的休日(年始年末やGW)などは普通に休めるのでしょうか?

こちらは田舎ですし、今まで「フレックス」とは無縁だったもので、よくわからないのです。

よろしくお願い致します。

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1. Re: フレックス制度につきまして

2007/01/17 12:54

ちゃる

常連さん

編集

kaibashiraさん、大変わかりやすい説明をありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって、申し訳ありませんでした。

>労基署で無料配布しているパンフレット類でも
>とっかかりは得られると思います。

さっそく調べていただいてきたいと思います。
ありがとうございました。

kaibashiraさん、大変わかりやすい説明をありがとうございました。
お礼が遅くなってしまって、申し訳ありませんでした。

>労基署で無料配布しているパンフレット類でも
>とっかかりは得られると思います。

さっそく調べていただいてきたいと思います。
ありがとうございました。

返信

2. Re: フレックス制度につきまして

2007/01/12 17:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

週40時間制はどうなるのか、といいますと、
『例えば、一ヶ月間の労働時間を決め』という
この時点で織り込む必要があります。

上の、一ヶ月単位で管理していく例だと、
一ヶ月間で働くべき時間を決めるにあたっては
40÷7×(その一ヶ月間の暦日数) ・・・(1)
が上限になります。
一ヶ月の総労働時間がそうやって決めた時間内に
収まっていれば、個別の週で実働40時間を
超える週があってもよいことになります。


「職種によって守られない」というのは
10人未満が使用されている
保健衛生業、商業等のいわゆる特例措置
対象事業場のことでしょうか。
この特例措置の対象になっていれば
確かに週44時間まで働かせてもいい
ことになっています。
詳しくは  http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
なお、この特例の対象となる事業場で
フレックスタイム制を採る場合は、
上記(1)の例における
一ヶ月の総労働時間の上限値は
44÷7×暦日数 になります。

経理をやっていても給与計算で
必要になることもありますし、
労働法そのもの、といわずとも解説書とかで
しくみを知っておくと何かと便利でしょうね。
労基署で無料配布しているパンフレット類でも
とっかかりは得られると思います。

週40時間制はどうなるのか、といいますと、
『例えば、一ヶ月間の労働時間を決め』という
この時点で織り込む必要があります。

上の、一ヶ月単位で管理していく例だと、
一ヶ月間で働くべき時間を決めるにあたっては
40÷7×(その一ヶ月間の暦日数) ・・・(1)
が上限になります。
一ヶ月の総労働時間がそうやって決めた時間内に
収まっていれば、個別の週で実働40時間を
超える週があってもよいことになります。


「職種によって守られない」というのは
10人未満が使用されている
保健衛生業、商業等のいわゆる特例措置
対象事業場のことでしょうか。
この特例措置の対象になっていれば
確かに週44時間まで働かせてもいい
ことになっています。
詳しくは  http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
なお、この特例の対象となる事業場で
フレックスタイム制を採る場合は、
上記(1)の例における
一ヶ月の総労働時間の上限値は
44÷7×暦日数 になります。

経理をやっていても給与計算で
必要になることもありますし、
労働法そのもの、といわずとも解説書とかで
しくみを知っておくと何かと便利でしょうね。
労基署で無料配布しているパンフレット類でも
とっかかりは得られると思います。

返信

3. Re: フレックス制度につきまして

2007/01/12 16:02

ちゃる

常連さん

編集

kaibashiraさん、いつもありがとうございます。

>フレックスタイムは休日に関しては
>一般的な規制を外していないので、
>週一日以上の法定休日が定められ、
>その定め通りに与えられるのが本来の形です。

というと、「週40時間労働」とう規定は関係なくなるのでしょうか?

また、「週40時間労働」は、職種によって守られていないですすよね?

労働に関するものは何一つ勉強していなかったのですが、「労働基準法」というものを一度読んだ方がよいのでしょうか?

kaibashiraさん、いつもありがとうございます。

>フレックスタイムは休日に関しては
>一般的な規制を外していないので、
>週一日以上の法定休日が定められ、
>その定め通りに与えられるのが本来の形です。

というと、「週40時間労働」とう規定は関係なくなるのでしょうか?

また、「週40時間労働」は、職種によって守られていないですすよね?

労働に関するものは何一つ勉強していなかったのですが、「労働基準法」というものを一度読んだ方がよいのでしょうか?

返信

4. Re: フレックス制度につきまして

2007/01/12 12:40

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

使用者が法律上の建前を理解していて
守るつもりもある、ということが前提になりますが、
フレックスタイムは休日に関しては
一般的な規制を外していないので、
週一日以上の法定休日が定められ、
その定め通りに与えられるのが本来の形です。

例えば働き手が毎週水曜日に休みたいとして、
○使用者側も、毎週水曜日を法定休日とすることに
 不都合が無いという場合は・・・
  最初から「毎週水曜日を法定休日とする
  フレックスタイム制」として合意すれば問題ない。
○使用者としては、条件統一等の理由から
 例えば日曜日を法定休日としたいが、
 現実に水曜に休んで日曜に出てもらうのは
 構わない、という場合は・・・
  振替休日を利用すれば「毎週水曜日を
  法定休日の振替として休んでいる」という
  形に持っていける。
○使用者としては、別の日(例えば日曜)を
 法定休日としたい、この日は事業所を閉鎖する
 等の理由で振替は考えない、という場合は・・・
  働き手としては日曜は休まないといけないので、
  水曜日に休むためには残りの月・火・木・金・土で
  一週間分働く、ということになる。(お書きの
  『希望通りに運ぶかは自分次第』に近い)
という具合になるのではないかと思います。
まずは使用者に「週一日の休み(法定休日)はどうなって
いるのですか?」と聞くところからスタート、
ということになりそうです。


祝日に休みを与える義務はないので、
祝日に休めるかどうかは契約・就業規則次第です。
もし祝日が休日とされていても
清算期間全体で働くべき時間は
調整されないでしょうから、
(協定等でちゃんと手当てしようと
思えばできますけれども)
結局ほかの日にその分の負担が回ってくるだけ、
という気もしますが・・・

使用者が法律上の建前を理解していて
守るつもりもある、ということが前提になりますが、
フレックスタイムは休日に関しては
一般的な規制を外していないので、
週一日以上の法定休日が定められ、
その定め通りに与えられるのが本来の形です。

例えば働き手が毎週水曜日に休みたいとして、
○使用者側も、毎週水曜日を法定休日とすることに
 不都合が無いという場合は・・・
  最初から「毎週水曜日を法定休日とする
  フレックスタイム制」として合意すれば問題ない。
○使用者としては、条件統一等の理由から
 例えば日曜日を法定休日としたいが、
 現実に水曜に休んで日曜に出てもらうのは
 構わない、という場合は・・・
  振替休日を利用すれば「毎週水曜日を
  法定休日の振替として休んでいる」という
  形に持っていける。
○使用者としては、別の日(例えば日曜)を
 法定休日としたい、この日は事業所を閉鎖する
 等の理由で振替は考えない、という場合は・・・
  働き手としては日曜は休まないといけないので、
  水曜日に休むためには残りの月・火・木・金・土で
  一週間分働く、ということになる。(お書きの
  『希望通りに運ぶかは自分次第』に近い)
という具合になるのではないかと思います。
まずは使用者に「週一日の休み(法定休日)はどうなって
いるのですか?」と聞くところからスタート、
ということになりそうです。


祝日に休みを与える義務はないので、
祝日に休めるかどうかは契約・就業規則次第です。
もし祝日が休日とされていても
清算期間全体で働くべき時間は
調整されないでしょうから、
(協定等でちゃんと手当てしようと
思えばできますけれども)
結局ほかの日にその分の負担が回ってくるだけ、
という気もしますが・・・

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