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年末調整の対象給与について

質問 回答受付中

年末調整の対象給与について

2006/11/30 00:20

hamko

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。

年末調整の対象給与について教えてください。

私の会社は12月分の給与は1月末に支払われるのですが、その給与は平成18年の年末調整の対象になるのでしょうか?
12月分の給与が年末調整の対象になるかならないかによって、配偶者控除が受けられかどうかがかかっています。

私の会社の総務担当者に聞いたら、支払ベースなので12月分は1月支払いなので来年の年末調整の対象になると言ったのですが、主人の会社の総務担当者は12月勤務分だから今年の年末調整の対象になると言われたそうです。

どちらが本当なのか教えてください。

はじめまして。

年末調整の対象給与について教えてください。

私の会社は12月分の給与は1月末に支払われるのですが、その給与は平成18年の年末調整の対象になるのでしょうか?
12月分の給与が年末調整の対象になるかならないかによって、配偶者控除が受けられかどうかがかかっています。

私の会社の総務担当者に聞いたら、支払ベースなので12月分は1月支払いなので来年の年末調整の対象になると言ったのですが、主人の会社の総務担当者は12月勤務分だから今年の年末調整の対象になると言われたそうです。

どちらが本当なのか教えてください。

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1. Re: 年末調整の対象給与について

2006/12/16 23:55

hamko

おはつ

編集

kamehenさん、ありがとうございました。
確定申告で還付が受けられるのですね。
安心しました。
主人がもう会社の担当者とモメるのが面倒のようなので
自分で確定申告することにしました。
本当に頭の固い担当者には困ったものです。

別の方法があって本当に助かりました。
ありがとうございました。

kamehenさん、ありがとうございました。
確定申告で還付が受けられるのですね。
安心しました。
主人がもう会社の担当者とモメるのが面倒のようなので
自分で確定申告することにしました。
本当に頭の固い担当者には困ったものです。

別の方法があって本当に助かりました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 年末調整の対象給与について

2006/12/07 14:34

かめへん

神の領域

編集

>12月分の給与は今年分に入るとガンとして譲らないそうです。

本当に困った方ですね、他人の意見を受け入れて、確認して、認識を改めるべき部分は改めないと、事務の担当者としての進歩は望めない感じですよね。
おっと、余計なお世話でした(^^;

もしも、どうしても年末調整で控除してもらえなかったとしても、確定申告されれば、還付は受けられます。
その際は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳のみを持っていけば申告できますが、確認のため、hamkoさんの源泉徴収票も持参された方が良いものとは思います。
(提出の必要はありませんが)

ただ、1月末までは会社では年末調整の再計算ができますので、源泉徴収票を突きつけて、控除してもらう、という手もあると思います。
(それでも、そっちの会社が間違っている、と言い張れば、それだけの方、という事ですね)

>12月分の給与は今年分に入るとガンとして譲らないそうです。

本当に困った方ですね、他人の意見を受け入れて、確認して、認識を改めるべき部分は改めないと、事務の担当者としての進歩は望めない感じですよね。
おっと、余計なお世話でした(^^;

もしも、どうしても年末調整で控除してもらえなかったとしても、確定申告されれば、還付は受けられます。
その際は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳のみを持っていけば申告できますが、確認のため、hamkoさんの源泉徴収票も持参された方が良いものとは思います。
(提出の必要はありませんが)

ただ、1月末までは会社では年末調整の再計算ができますので、源泉徴収票を突きつけて、控除してもらう、という手もあると思います。
(それでも、そっちの会社が間違っている、と言い張れば、それだけの方、という事ですね)

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3. Re: 年末調整の対象給与について

2006/12/07 00:04

hamko

おはつ

編集

fkaikeiさん、kamehenさんご回答ありがとうございました。

やはり支給ベースでよかったのですね。
私の会社に聞いても、12月分の給与は来年の源泉徴収票に入ると確認しました。

ただ、主人の会社の年末調整の担当の方が、その旨を伝えても
12月分の給与は今年分に入るとガンとして譲らないそうです。
最終的に源泉徴収票が出れば、扶養控除を受けられる金額になるのですが、今の時点では担当者の指示で12月分を見積もりに入れてしまっているので扶養控除対象の金額を超えてしまっています。

この場合、後から申請しても控除を受けられるのでしょうか?
それとも、今の時点で申請しなければ受けられないのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

fkaikeiさん、kamehenさんご回答ありがとうございました。

やはり支給ベースでよかったのですね。
私の会社に聞いても、12月分の給与は来年の源泉徴収票に入ると確認しました。

ただ、主人の会社の年末調整の担当の方が、その旨を伝えても
12月分の給与は今年分に入るとガンとして譲らないそうです。
最終的に源泉徴収票が出れば、扶養控除を受けられる金額になるのですが、今の時点では担当者の指示で12月分を見積もりに入れてしまっているので扶養控除対象の金額を超えてしまっています。

この場合、後から申請しても控除を受けられるのでしょうか?
それとも、今の時点で申請しなければ受けられないのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

返信

4. Re: 年末調整の対象給与について

2006/11/30 10:17

かめへん

神の領域

編集

既に回答がある通り、給与所得については支給日ベースで計上すべき事となっていますので、hamkoさんの会社の担当者の方が正しい事となります。
該当の所得税基本通達を掲げますね。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

支給日ベースですから、例えば、本来の支給日が年内なのに、資金繰り等の都合で、年が明けて支給してしまったような場合には、本来の支給日に支給があったものとして、年内の所得にすべき事となります。

ただ、翌月支給の会社の場合でも、正しくはありませんが、12月分まで年内扱いで年末調整してしまうところも現実にあったりはしますので、それぞれの会社に確認されるのが無難とは思います。
あくまでも正しいのは支給日ベースではありますが。


既に回答がある通り、給与所得については支給日ベースで計上すべき事となっていますので、hamkoさんの会社の担当者の方が正しい事となります。
該当の所得税基本通達を掲げますね。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
 (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

支給日ベースですから、例えば、本来の支給日が年内なのに、資金繰り等の都合で、年が明けて支給してしまったような場合には、本来の支給日に支給があったものとして、年内の所得にすべき事となります。

ただ、翌月支給の会社の場合でも、正しくはありませんが、12月分まで年内扱いで年末調整してしまうところも現実にあったりはしますので、それぞれの会社に確認されるのが無難とは思います。
あくまでも正しいのは支給日ベースではありますが。


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5. Re: 年末調整の対象給与について

2006/11/30 09:15

fkaikei

積極参加

編集

給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
支給日ベースによるべきものなので、
1月〜12月までの間に
支給された給与について
源泉徴収票の支払金額に記載。

お問合わせのケ−スでは、
hamkoさんが勤務している
総務担当者の言う方が正しいです。

給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
支給日ベースによるべきものなので、
1月〜12月までの間に
支給された給与について
源泉徴収票の支払金額に記載。

お問合わせのケ−スでは、
hamkoさんが勤務している
総務担当者の言う方が正しいです。

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