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助け合い

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領収証の印紙について

質問 回答受付中

領収証の印紙について

2006/09/20 10:03

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

宜しくお願いしますm(_ _)m

印紙税の節税だとは思うのですが、
例えば680万円の請求額に対して
500万と180万の手形で支払われた場合、
領収証はどのようにしたらよいのでしょうか?

500万と180万の領収証を2枚切れば、
こちらも印紙税が節約できるのかな、と思ったのですが、
問題ないですか?

また、その場合、領収証の欄外にある、
「税抜金額」「消費税額」
はどのように記入したらよいのでしょうか?

宜しくご教授ねがいます!!

宜しくお願いしますm(_ _)m

印紙税の節税だとは思うのですが、
例えば680万円の請求額に対して
500万と180万の手形で支払われた場合、
領収証はどのようにしたらよいのでしょうか?

500万と180万の領収証を2枚切れば、
こちらも印紙税が節約できるのかな、と思ったのですが、
問題ないですか?

また、その場合、領収証の欄外にある、
「税抜金額」「消費税額」
はどのように記入したらよいのでしょうか?

宜しくご教授ねがいます!!

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1. Re: 領収証の印紙について

2006/09/20 13:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

copapa様、ご回答ありがとうございます。

早速、税務署に確認したところ、受取手形ごとの金額で領収証発行して構わないということでした。

>余談ですが、1枚の手形に対して領収証を分割した場合は、
>租税回避行為とされる可能性がありますので、注意が必要です。

勉強になります!! こういう注意事項は、本当に助かります(^^)

私も余談ですが・・・

今まで、取引先が何故、請求額を一括の手形にしないのか、
分からず、複数枚分まとめて領収証を発行していました。

以前に助け合い掲示板で、印紙税のやり取りを見ていて、
その根拠が節税に当たることに気づき、自分が今まで、かなり無駄な印紙税を支払っていたことに気づきました。

ホント、皆様のおかげです。
日々勉強、日々反省、日々皆様に感謝感謝です。


ありがとうございました(^^)

copapa様、ご回答ありがとうございます。

早速、税務署に確認したところ、受取手形ごとの金額で領収証発行して構わないということでした。

>余談ですが、1枚の手形に対して領収証を分割した場合は、
>租税回避行為とされる可能性がありますので、注意が必要です。

勉強になります!! こういう注意事項は、本当に助かります(^^)

私も余談ですが・・・

今まで、取引先が何故、請求額を一括の手形にしないのか、
分からず、複数枚分まとめて領収証を発行していました。

以前に助け合い掲示板で、印紙税のやり取りを見ていて、
その根拠が節税に当たることに気づき、自分が今まで、かなり無駄な印紙税を支払っていたことに気づきました。

ホント、皆様のおかげです。
日々勉強、日々反省、日々皆様に感謝感謝です。


ありがとうございました(^^)

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2. Re: 領収証の印紙について

2006/09/20 12:43

編集

こんにちは、先日のオフ会の記憶が不明瞭です。

さて、今回のご質問に対しての法律または通達は、なかったものと思いました。
なので、過去に私が税務署へ問い合わせした内容を記してみたいと思います。

結論から申し上げますと、その支払形態に合わせた処理ならば、OKということでした。
これを、ちと詳しく書きますと、680万円の請求額に対して1枚の領収証とするか、若しくは、それぞれの手形の額で分割発行が可能なことになります。
余談ですが、1枚の手形に対して領収証を分割した場合は、租税回避行為とされる可能性がありますので、注意が必要です。

なお、このあたり、冒頭に記しましたように法律等がないため、税務署職員の個人的な考え方にも影響を受けますので、できれば所轄の税務署へお問い合わせして頂くのが良いかと思われます。

忘れ物です。。。
消費税表示については、自信はないのですが、按分した金額で表示するのが自然かなと思います。

こんにちは、先日のオフ会の記憶が不明瞭です。

さて、今回のご質問に対しての法律または通達は、なかったものと思いました。
なので、過去に私が税務署へ問い合わせした内容を記してみたいと思います。

結論から申し上げますと、その支払形態に合わせた処理ならば、OKということでした。
これを、ちと詳しく書きますと、680万円の請求額に対して1枚の領収証とするか、若しくは、それぞれの手形の額で分割発行が可能なことになります。
余談ですが、1枚の手形に対して領収証を分割した場合は、租税回避行為とされる可能性がありますので、注意が必要です。

なお、このあたり、冒頭に記しましたように法律等がないため、税務署職員の個人的な考え方にも影響を受けますので、できれば所轄の税務署へお問い合わせして頂くのが良いかと思われます。

忘れ物です。。。
消費税表示については、自信はないのですが、按分した金額で表示するのが自然かなと思います。

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