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交際費の線引きについて

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交際費の線引きについて

2006/07/13 16:58

eh84

積極参加

回答数:2

編集

何度も話題になっている交際費の件で申し訳ないのですが、質問です。

来春入社予定の内定者の飲食費の扱いについてです。

入社までの間に、短期間でのアルバイト(1ヶ月程度)や、インターンシップに来る場合があります。

その時にやはり役員や社員が食事に連れて行く事が多いのですが、その場合、アルバイト(給与発生)の内定者の場合はいくら短期間でも雇用契約を行っている場合その間は従業員とみなし、飲食代等は損金処理できないと考えて宜しいのでしょうか?

また、インターンシップ(交通費のみ支給)の場合は、給与は発生しないため、非従業員として5,000円以下の場合損金処理して構わないのでしょうか。

そして上記の両者が混じった状態(社員+アルバイト+インターン)の場合はどうなるのでしょう・・・。

そんな細かいとこまで〜と自分でも思うのですが学生と食事という事が社内でたびたび発生しますので線引きが出来たらと思います。

よろしくお願いします。

何度も話題になっている交際費の件で申し訳ないのですが、質問です。

来春入社予定の内定者の飲食費の扱いについてです。

入社までの間に、短期間でのアルバイト(1ヶ月程度)や、インターンシップに来る場合があります。

その時にやはり役員や社員が食事に連れて行く事が多いのですが、その場合、アルバイト(給与発生)の内定者の場合はいくら短期間でも雇用契約を行っている場合その間は従業員とみなし、飲食代等は損金処理できないと考えて宜しいのでしょうか?

また、インターンシップ(交通費のみ支給)の場合は、給与は発生しないため、非従業員として5,000円以下の場合損金処理して構わないのでしょうか。

そして上記の両者が混じった状態(社員+アルバイト+インターン)の場合はどうなるのでしょう・・・。

そんな細かいとこまで〜と自分でも思うのですが学生と食事という事が社内でたびたび発生しますので線引きが出来たらと思います。

よろしくお願いします。

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1. Re: 交際費の線引きについて

2006/07/18 17:55

eh84

積極参加

編集

DISKYさん、ありがとうございました。

うぅーん。解釈次第なところですかねやはり・・・。
顧問税理士にも確認してみてうぅーんという事であれば
おっしゃる通り税務署へも問い合わせしてみます
:-)

DISKYさん、ありがとうございました。

うぅーん。解釈次第なところですかねやはり・・・。
顧問税理士にも確認してみてうぅーんという事であれば
おっしゃる通り税務署へも問い合わせしてみます
:-)

返信

2. Re: 交際費の線引きについて

2006/07/18 14:04

DISKY

すごい常連さん

編集

http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi.htm

会計事務所さんのHPですが、ここでは

交際費とは・・・(措法61条の4)
「交際費とは、交際費、接待費・・・で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(中略)をいう」

◎「得意先その他事業に関係のある者等」には、次の方たちも含まれます。
・間接に利害関係のある者
・取引のない同業者
・現在取引がなくても近い将来取引を持つ者
・会社内部の者=株主・役員・従業員        

ですから一部の社員を飲みに連れて行った場合、税法上交際費になります。

と記載がありました。
内定者、というところが微妙なところではありますが、近い将来取引を持つものという解釈もできそうですから、どこで線を引くかとなった場合、厳格な摘要をするなら交際費にあたるのではないかと思います。
ただ、飲食費として1回につき総額1万円まで、もしくは一人当たり3000円までならokという記述も見られますから、金額によっては交際費に含めない処理も許容範囲になるのかもしれません。
「得意先その他事業に関係のある者等」にアルバイトやインターン生が含まれるのか、念のため税務署に問い合わせておいたほうが無難かも知れません(-"-;?

http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi.htm

会計事務所さんのHPですが、ここでは

交際費とは・・・(措法61条の4)
交際費とは、交際費、接待費・・・で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(中略)をいう」

◎「得意先その他事業に関係のある者等」には、次の方たちも含まれます。
・間接に利害関係のある者
取引のない同業者
・現在取引がなくても近い将来取引を持つ者
・会社内部の者=株主・役員・従業員        

ですから一部の社員を飲みに連れて行った場合、税法上交際費になります。

と記載がありました。
内定者、というところが微妙なところではありますが、近い将来取引を持つものという解釈もできそうですから、どこで線を引くかとなった場合、厳格な摘要をするなら交際費にあたるのではないかと思います。
ただ、飲食費として1回につき総額1万円まで、もしくは一人当たり3000円までならokという記述も見られますから、金額によっては交際費に含めない処理も許容範囲になるのかもしれません。
「得意先その他事業に関係のある者等」にアルバイトやインターン生が含まれるのか、念のため税務署に問い合わせておいたほうが無難かも知れません(-"-;?

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