5月に合同会社を設立しました。
5月末に役員報酬として5万円(源泉徴収5000円を除いた45000円)を
振込みました。
設立時に「給与の支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが
5月分は、所轄の税務署に納めに行かなければなりません。
インターネットで調べると「所轄税務署で納付書を貰ってください」と
あったのですが、この他に必要なもの(社印?振込んだことを示す証拠?)
はありますか。
また、「会社が役員に支払うもののうち、報酬(給料)と退職金は、
その金額が過大でないかぎり、費用として認められます。しかし、
役員に支給する賞与については、原則費用になりません。」と書いて
あったのですが、役員報酬は費用として処理してよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません、よろしくお願いします。
5月に合同会社を設立しました。
5月末に役員報酬として5万円(源泉徴収5000円を除いた45000円)を
振込みました。
設立時に「給与の支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが
5月分は、所轄の税務署に納めに行かなければなりません。
インターネットで調べると「所轄税務署で納付書を貰ってください」と
あったのですが、この他に必要なもの(社印?振込んだことを示す証拠?)
はありますか。
また、「会社が役員に支払うもののうち、報酬(給料)と退職金は、
その金額が過大でないかぎり、費用として認められます。しかし、
役員に支給する賞与については、原則費用になりません。」と書いて
あったのですが、役員報酬は費用として処理してよいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません、よろしくお願いします。