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開業費の計上について

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開業費の計上について

2006/05/18 01:36

mitsuharu

常連さん

回答数:5

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開業費についてですが、第1期目が赤字とわかっていれば、
第2期や3期に計上をし、そこから5年かけて均等に償却してもよいのでしょうか?
1期目に計上する必要性がないような話を聞いたのですが、
詳しい方よろしくお願いします。

開業費についてですが、第1期目が赤字とわかっていれば、
第2期や3期に計上をし、そこから5年かけて均等に償却してもよいのでしょうか?
1期目に計上する必要性がないような話を聞いたのですが、
詳しい方よろしくお願いします。

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1. Re: 開業費の計上について

2006/05/18 22:43

PTA

すごい常連さん

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会計処理やテクニックも大切ですが、経営方針や大局的な観点も必要では?
そもそも創業時赤字は恥ずかしいことではなく、よくあることです。どうしても初年度から黒字で行かなければならない理由があるならば仕方がないですが。
繰延資産の償却は、現金支出を伴わない費用ですから、痛みは伴いません。むしろ初年度に全額償却して、身軽になって、来年度以降のマイナス要因を取り去ることも選択肢だと思います。負の遺産を繰り越さないことも重要ではないかと思います。

会計処理やテクニックも大切ですが、経営方針や大局的な観点も必要では?
そもそも創業時赤字は恥ずかしいことではなく、よくあることです。どうしても初年度から黒字で行かなければならない理由があるならば仕方がないですが。
繰延資産の償却は、現金支出を伴わない費用ですから、痛みは伴いません。むしろ初年度に全額償却して、身軽になって、来年度以降のマイナス要因を取り去ることも選択肢だと思います。負の遺産を繰り越さないことも重要ではないかと思います。

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2. Re: 開業費の計上について

2006/05/18 17:51

編集

こんにちは、DISKYさん。
お世話になっております。

1年目に償却しないというのは、どーでしょうねー。
旧施行規則には「開業後5年以内に毎期均等額以上」という文言もありましたし、これは開業期から5年間で「毎期均等額以上」とされていた経緯もありますよね。

また、繰延資産については、ご存じのように換金性がないことから、早期償却が望まれていたわけですよね。(会社法になってB/Sの質は変わってしまいましたが)

これらのことから、1年目にも最低でも均等額以上の償却は必要ではないかと、簿記会計上で素人ながら考えております。

こんにちは、DISKYさん。
お世話になっております。

1年目に償却しないというのは、どーでしょうねー。
旧施行規則には「開業後5年以内に毎期均等額以上」という文言もありましたし、これは開業期から5年間で「毎期均等額以上」とされていた経緯もありますよね。

また、繰延資産については、ご存じのように換金性がないことから、早期償却が望まれていたわけですよね。(会社法になってB/Sの質は変わってしまいましたが)

これらのことから、1年目にも最低でも均等額以上の償却は必要ではないかと、簿記会計上で素人ながら考えております。

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3. Re: 開業費の計上について

2006/05/18 17:14

DISKY

すごい常連さん

編集

えーと補足です。

税法では任意ですが商法では5年と規定されていますので、1年目に計上しないことにしても(任意計上を選択)、全額を残り4年で償却することになるのでそれはそれで厳しいことになると思います。
企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に反映させるという企業会計の方針から行っても、先延ばしにしてしまうよりも5年で均等償却することが望ましい、ということだと思います。
1年目に償却しない選択もできますが、そのときは財務諸表にその旨注釈が必要になるかと思います。

えーと補足です。

税法では任意ですが商法では5年と規定されていますので、1年目に計上しないことにしても(任意計上を選択)、全額を残り4年で償却することになるのでそれはそれで厳しいことになると思います。
企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に反映させるという企業会計の方針から行っても、先延ばしにしてしまうよりも5年で均等償却することが望ましい、ということだと思います。
1年目に償却しない選択もできますが、そのときは財務諸表にその旨注釈が必要になるかと思います。

返信

4. Re: 開業費の計上について

2006/05/18 16:06

編集

こんにちは。

簿記会計においては、繰延資産として計上する場合は、開業年度に計上することになります。これは旧商法施行規則37条からも「開業後5年以内に」とされております。なお、会社法計算規則では繰延資産は明記されておりませんが、会計慣行の見地から、開業後5年以内に毎期均等額以上の償却をすることが望まれると、会計事務所の先生のお答えでした。

こんにちは。

簿記会計においては、繰延資産として計上する場合は、開業年度に計上することになります。これは旧商法施行規則37条からも「開業後5年以内に」とされております。なお、会社法計算規則では繰延資産は明記されておりませんが、会計慣行の見地から、開業後5年以内に毎期均等額以上の償却をすることが望まれると、会計事務所の先生のお答えでした。

返信

5. Re: 開業費の計上について

2006/05/18 13:32

DISKY

すごい常連さん

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開業費は60ヶ月の均等償却もしくは任意償却になっていますので、赤字年度においては計上しなくても問題ありません。

参考:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/04/08.htm

任意計上を選択した場合は、いついくら計上しても(計上しなくても)問題ないみたいですね。

開業費は60ヶ月の均等償却もしくは任意償却になっていますので、赤字年度においては計上しなくても問題ありません。

参考:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/04/08.htm

任意計上を選択した場合は、いついくら計上しても(計上しなくても)問題ないみたいですね。

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