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交通違反の罰金2

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交通違反の罰金2

2006/03/05 22:51

ゆうちょ

おはつ

回答数:2

編集

他の方の書き込みで、業務上の交通違反の罰金が経費とみなされる事を知りました。

私共の場合もまったく同じで、運転中の携帯電話の使用でした。

この場合の仕分けは、ズバリどのように処理すれば良いのでしょうか?

他の方の書き込みで、業務上の交通違反の罰金が経費とみなされる事を知りました。

私共の場合もまったく同じで、運転中の携帯電話の使用でした。

この場合の仕分けは、ズバリどのように処理すれば良いのでしょうか?

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1. ありがとうございます

2006/03/05 23:35

ゆうちょ

おはつ

編集

すみません。

捉え方が間違っていたようですね。(^^;)
必要経費にはやっぱり出来ないんですね。
ご指摘ありがとうございました。

サイトも参考にさせていただきます。

すみません。

捉え方が間違っていたようですね。(^^;)
必要経費にはやっぱり出来ないんですね。
ご指摘ありがとうございました。

サイトも参考にさせていただきます。

返信

2. Re: 交通違反の罰金2

2006/03/05 23:16

かめへん

神の領域

編集

ちょっと違います。

経費とみなされるのではなく、経費としてもいいけど、損金にはならないので申告書上で所得に加算すべきもの、という事です。

これは法人の前提での話で、法人では、決算書上で経費にしたとしても、税法上で損金とならないものは、申告書の別表四で加算して調整します。

しかしながら、個人事業の場合は、そのような調整はなく、青色申告決算書の当期利益というか所得金額が、そのまま税金の計算上で考慮されますので、法人でいう所の損金とならないものは、必要経費とならない事になります。

ですから、法人でいう所の、損金にならない、とは、個人事業でいう所の、必要経費にならない、と同じ意味の言葉です。

ですから、業務上に関して、支払う交通反則金については、個人事業に関しては必要経費となりません。
(法人でも損金にならないので、扱いとしては全く同じです)

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php?cat_id=1#q7

ちょっと違います。

経費とみなされるのではなく、経費としてもいいけど、損金にはならないので申告書上で所得に加算すべきもの、という事です。

これは法人の前提での話で、法人では、決算書上で経費にしたとしても、税法上で損金とならないものは、申告書の別表四で加算して調整します。

しかしながら、個人事業の場合は、そのような調整はなく、青色申告決算書の当期利益というか所得金額が、そのまま税金の計算上で考慮されますので、法人でいう所の損金とならないものは、必要経費とならない事になります。

ですから、法人でいう所の、損金にならない、とは、個人事業でいう所の、必要経費にならない、と同じ意味の言葉です。

ですから、業務上に関して、支払う交通反則金については、個人事業に関しては必要経費となりません。
(法人でも損金にならないので、扱いとしては全く同じです)

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php?cat_id=1#q7

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