•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

質問 回答受付中

源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:35

mikoro

おはつ

回答数:4

編集

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/06 12:00

mikoro

おはつ

編集

ありがとうございました。大変参考になりましたし、
安心致しました。

ご丁寧に答えてくださいまして本当にありがとうございます!

ありがとうございました。大変参考になりましたし、
安心致しました。

ご丁寧に答えてくださいまして本当にありがとうございます!

返信

2. Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 23:39

ぽてと

すごい常連さん

編集

お返事遅くなりましてすみませんでした。

>今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。

両方とも正解です。
区分されていても消費税込みで徴収するのが原則なのですが、例外として税抜きの金額から徴収する事も認められているだけですよ。

>先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

損はしていないと思いますよ。
確定申告とは適正な税額を算定するものですので、先方で計算しなおして申告しているはずです。
弊社では消費税込みの金額を支払調書の支払金額に載せますし、その先は相手方の問題です。
間違った徴収をしたわけではないので、大丈夫ですよ。

>去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

正直何も言わないほうが良いように思います。
相手方から何も言われなければ、特に問題なしと捉えて良いと思いますよ。

お返事遅くなりましてすみませんでした。

>今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。

両方とも正解です。
区分されていても消費税込みで徴収するのが原則なのですが、例外として税抜きの金額から徴収する事も認められているだけですよ。

>先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

損はしていないと思いますよ。
確定申告とは適正な税額を算定するものですので、先方で計算しなおして申告しているはずです。
弊社では消費税込みの金額を支払調書の支払金額に載せますし、その先は相手方の問題です。
間違った徴収をしたわけではないので、大丈夫ですよ。

>去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

正直何も言わないほうが良いように思います。
相手方から何も言われなければ、特に問題なしと捉えて良いと思いますよ。

返信

3. Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 14:53

mikoro

おはつ

編集

ありがとうございます。
今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。
今年の分は現段階で修正しておくとして、昨年末の分は既に源泉徴収票も送付してしまっており、納税が済んでしまっている状態なのですよね。

先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

ありがとうございます。
今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。
今年の分は現段階で修正しておくとして、昨年末の分は既に源泉徴収票も送付してしまっており、納税が済んでしまっている状態なのですよね。

先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

返信

4. Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:42

ぽてと

すごい常連さん

編集

こんにちは。

まず源泉徴収は消費税込みの支払総額に対して条件に合わせた税率(今回は10%かな?)を徴収するのが原則です。
ですので、mikoroさんの会社ではなんら間違った事をした訳ではないのでご安心下さい^−^

特例的に請求書に報酬と消費税が区別して書き込んである場合には、消費税を除いた金額に対して源泉徴収しても良いと言う事になっています。

結局のところ、徴収してしまった源泉税はそのまま納税されてから、源泉徴収票を1月に作成し発送してあげれば、先方で確定申告してくれるはずです。
昨年の11月12月分もそうやって還付を受けている筈なので、特に気にされることは無いと思います。

今年に入ってからの分も、先方から特に問題提起をされなければ修正する必要も無いと考えます。
消費税込みの金額に対して源泉徴収をするようになったんだなあと思われているだけだと思いますよ^−^

こんにちは。

まず源泉徴収消費税込みの支払総額に対して条件に合わせた税率(今回は10%かな?)を徴収するのが原則です。
ですので、mikoroさんの会社ではなんら間違った事をした訳ではないのでご安心下さい^−^

特例的に請求書に報酬と消費税が区別して書き込んである場合には、消費税を除いた金額に対して源泉徴収しても良いと言う事になっています。

結局のところ、徴収してしまった源泉税はそのまま納税されてから、源泉徴収票を1月に作成し発送してあげれば、先方で確定申告してくれるはずです。
昨年の11月12月分もそうやって還付を受けている筈なので、特に気にされることは無いと思います。

今年に入ってからの分も、先方から特に問題提起をされなければ修正する必要も無いと考えます。
消費税込みの金額に対して源泉徴収をするようになったんだなあと思われているだけだと思いますよ^−^

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています