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助け合い

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2006/01/16 23:22

ozakin

おはつ

回答数:2

編集

kamehenさんお返事ありがとうございました。私は毎月の源泉所得税の計算を間違ってた…と焦ってましたが、年末調整でとりすぎた所得税は返してあげるという処理をしますものね。何もしなくて大丈夫で安心しました。で、奥さんの所得なのですが…本人に確認したところ、源泉徴収票は3月でないともらえないので、正確な金額はわかりません。といわれ、とりあえず、振り込まれたお給料の金額を教えてもらいました。金額が100万ぐらいで微妙なんですよね…とりあえず、38万控除したのですが…。こんな場合はどうしてあげればいいのでしょうか?もしも103万以上であった場合、どのような処理をしてあげればいいですか?質問ばかりですみません。

kamehenさんお返事ありがとうございました。私は毎月の源泉所得税の計算を間違ってた…と焦ってましたが、年末調整でとりすぎた所得税は返してあげるという処理をしますものね。何もしなくて大丈夫で安心しました。で、奥さんの所得なのですが…本人に確認したところ、源泉徴収票は3月でないともらえないので、正確な金額はわかりません。といわれ、とりあえず、振り込まれたお給料の金額を教えてもらいました。金額が100万ぐらいで微妙なんですよね…とりあえず、38万控除したのですが…。こんな場合はどうしてあげればいいのでしょうか?もしも103万以上であった場合、どのような処理をしてあげればいいですか?質問ばかりですみません。

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1. Re: ありがとうございます

2006/01/17 12:46

ozakin

おはつ

編集

お返事ありがとうございました。
ちょっと安心しました。これでゆっくり眠れます・・・
また、わからないことがあったときは、よろしくお願いいたします。

お返事ありがとうございました。
ちょっと安心しました。これでゆっくり眠れます・・・
また、わからないことがあったときは、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: ありがとうございます

2006/01/17 00:29

かめへん

神の領域

編集

まずは、スレが分かれてしまっているので、他の方がわかりやすいように、前回のスレのURLを貼り付けておきます。

投稿日時: 2006-1-16 21:48 『助けてください』
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=4118&forum=1

(回答がある所の右下「返信」をクリックすれば、そのスレの下に続ける事ができます。)

本題に戻って、という事は、年末調整では配偶者控除として控除していた、という事ですよね。
ただ、103万円以下であるか、はっきり分からないのであれば、今月中に確認して、必要とあれば再計算が必要になると思います。

そもそも源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に発行すべきものですので、既に奥様の手元にあるべきもので、3月というのはいくらなんでも遅すぎです。
ですから早急にもらうべきものと思いますが、万が一間に合わない場合は、源泉徴収票に記載される支払金額だけでも、その会社から教えてもらうべきものと思います。
もし103万円以下であれば何も問題ありませんが、103万円を超えている場合は、配偶者控除は受けられないこととなりますし、141万円未満であれば、配偶者特別控除が代わりに受けられる事となります。
但し、配偶者特別控除は、奥様の所得額によって控除額が変わりますので、いずれにしても正確な所得金額を知る必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

それと蛇足になりますが、所得税法上は、配偶者の源泉徴収票そのものはご主人の会社で保管する必要はありませんので、確認さえできれば、返却されるべきものとは思います。
(必要であればコピーを取れば良いと思います。)

ついでに蛇足を言えば、奥様自身も確定申告されれば、源泉徴収税額があるならば還付を受けられると思いますので、その旨も伝えられたら親切かと思います。

まずは、スレが分かれてしまっているので、他の方がわかりやすいように、前回のスレのURLを貼り付けておきます。

投稿日時: 2006-1-16 21:48 『助けてください』
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=4118&forum=1

(回答がある所の右下「返信」をクリックすれば、そのスレの下に続ける事ができます。)

本題に戻って、という事は、年末調整では配偶者控除として控除していた、という事ですよね。
ただ、103万円以下であるか、はっきり分からないのであれば、今月中に確認して、必要とあれば再計算が必要になると思います。

そもそも源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に発行すべきものですので、既に奥様の手元にあるべきもので、3月というのはいくらなんでも遅すぎです。
ですから早急にもらうべきものと思いますが、万が一間に合わない場合は、源泉徴収票に記載される支払金額だけでも、その会社から教えてもらうべきものと思います。
もし103万円以下であれば何も問題ありませんが、103万円を超えている場合は、配偶者控除は受けられないこととなりますし、141万円未満であれば、配偶者特別控除が代わりに受けられる事となります。
但し、配偶者特別控除は、奥様の所得額によって控除額が変わりますので、いずれにしても正確な所得金額を知る必要があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

それと蛇足になりますが、所得税法上は、配偶者の源泉徴収票そのものはご主人の会社で保管する必要はありませんので、確認さえできれば、返却されるべきものとは思います。
(必要であればコピーを取れば良いと思います。)

ついでに蛇足を言えば、奥様自身も確定申告されれば、源泉徴収税額があるならば還付を受けられると思いますので、その旨も伝えられたら親切かと思います。

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