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助け合い

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社長の歩合給

質問 回答受付中

社長の歩合給

2006/01/16 14:15

おはつ

回答数:9

編集

補足する

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

いつも、お世話になっております。
社員3人の小さな会社の社長の歩合について
お伺いしたいのですが。。。

代表取締役社長には、歩合をつけては
いけないのでしょうか?
税金対策とみなされてしまうのでしょうか?
損金扱いにはならないと書いてったんですが、
経理初心者なので、いまいちよくわかりません・・・

社長の給与の上限いっぱいで支給している場合、
定款でさだめていた以上に支給する場合は、
定款を変更するしかないのでしょうか。

ただ単に、歩合をつけて給与に上乗せしてしまては、
だめなのでしょうか?
取り急ぎ支給額を増やしたいのです。

ちなみに、税金対策で支給金額を上げたわけではなく、
ただ、社長の給与設定が安かったと・・・

この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/21 00:24

おけ

さらにすごい常連さん

編集

320さん、フォローありがとうございます。

さらに簡単に補足をすれば、
商法の原則は、
株主総会で個々の役員報酬の額までも決めること、
となっています。

> 役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
> 行われる株主総会もしくは社員総会で、
> 役員各個人の金額を決めるのは取締役会
という運用は、これでもいいよという許容範囲に入ってくるものです。

320さん、フォローありがとうございます。

さらに簡単に補足をすれば、
商法の原則は、
株主総会で個々の役員報酬の額までも決めること、
となっています。

> 役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
> 行われる株主総会もしくは社員総会で、
> 役員各個人の金額を決めるのは取締役会
という運用は、これでもいいよという許容範囲に入ってくるものです。

返信

2. Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/21 00:19

320

おはつ

編集

横から失礼します。
ちょっと話がずれるかもしれませんが
以前私が経験してた事で参考になれば。
役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
行われる株主総会もしくは社員総会で、
役員各個人の金額を決めるのは取締役会であると
商法で定められていると思います。
ですから、その規定された金額以上であれば
損金否認されると記憶しています。
決算後3ヶ月以内で所定の手続きを経ての
金額の増額は、決算後から遡及して支給出来、
それ以降の増額は税務上利益操作とみなされ問題になります。
かたや期中での減額は臨時取締役会での承認を経て
それ以降の減額は認められます。
しかし年末調整をした後で、数ヶ月遡って減額する場合などは
年末調整の再計算をする必要があります。


横から失礼します。
ちょっと話がずれるかもしれませんが
以前私が経験してた事で参考になれば。
役員報酬の総額を決定するのは、決算終了後3ヶ月以内に
行われる株主総会もしくは社員総会で、
役員各個人の金額を決めるのは取締役会であると
商法で定められていると思います。
ですから、その規定された金額以上であれば
損金否認されると記憶しています。
決算後3ヶ月以内で所定の手続きを経ての
金額の増額は、決算後から遡及して支給出来、
それ以降の増額は税務上利益操作とみなされ問題になります。
かたや期中での減額は臨時取締役会での承認を経て
それ以降の減額は認められます。
しかし年末調整をした後で、数ヶ月遡って減額する場合などは
年末調整の再計算をする必要があります。


返信

3. Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/19 23:15

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うわぁい、kyarioさん、ごめんなさい。

こちらをご参照ください。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4162&forum=1
通達の存在、知りませんでした。 m(_ _)m

うわぁい、kyarioさん、ごめんなさい。

こちらをご参照ください。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4162&forum=1
通達の存在、知りませんでした。 m(_ _)m

返信

4. Re: 何度も何度もすみません・・

2006/01/17 19:31

ron

すごい常連さん

編集

決算日との関係にもよりますが、決算前2〜3ヶ月以内
の増額であれば当然に「利益が出そうだから役員報酬をあげてしまおう」と考えたと思われますよ。
8-)

決算日との関係にもよりますが、決算前2〜3ヶ月以内
の増額であれば当然に「利益が出そうだから役員報酬をあげてしまおう」と考えたと思われますよ。
8-)

返信

5. 何度も何度もすみません・・

2006/01/17 18:52

おはつ

編集

わかりやすい回答ありがとうございます。
やはり、損金扱いにするしかないのですね。

定款で上限を定めていない場合、途中で(たとえば今月から)
お給料の額を変えてしまっても問題なのでしょうか?

利益操作?みたいなことになってしまうのでしょうか?

わかりやすい回答ありがとうございます。
やはり、損金扱いにするしかないのですね。

定款で上限を定めていない場合、途中で(たとえば今月から)
お給料の額を変えてしまっても問題なのでしょうか?

利益操作?みたいなことになってしまうのでしょうか?

返信

6. Re: 追加質問です。

2006/01/17 00:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

社員総会、ということは有限会社ですね。
有限会社では、役員報酬の上限額の定めを定款に記載することは
特に求められていません。

そしてkyarioさんの場合はご認識のとおり、
金額を定款で設定してはいない、ということになります。

さて、歩合制の報酬は、法人税法上、
役員賞与になると解されています。
つまり、損金不算入です。

しかし、役員へ支払う歩合制を損金算入にできるケースがあります。

これは、使用人兼務役員へ支払う場合でして、
使用人に対する歩合制とすることで、
役員賞与ではなく使用人給与として扱うのです。

このとき、社長や代表取締役は、使用人にはなれません。

そのため、社長や代表取締役への歩合制支払は残念ながら、
役員賞与扱いにして損金不算入処理をするしかありません。

社員総会、ということは有限会社ですね。
有限会社では、役員報酬の上限額の定めを定款に記載することは
特に求められていません。

そしてkyarioさんの場合はご認識のとおり、
金額を定款で設定してはいない、ということになります。

さて、歩合制の報酬は、法人税法上、
役員賞与になると解されています。
つまり、損金不算入です。

しかし、役員へ支払う歩合制を損金算入にできるケースがあります。

これは、使用人兼務役員へ支払う場合でして、
使用人に対する歩合制とすることで、
役員賞与ではなく使用人給与として扱うのです。

このとき、社長や代表取締役は、使用人にはなれません。

そのため、社長や代表取締役への歩合制支払は残念ながら、
役員賞与扱いにして損金不算入処理をするしかありません。

返信

7. 追加質問です。

2006/01/16 20:06

おはつ

編集

今、定款を見ていたんですが、
役員報酬欄には「それぞれの社員総会の議決をもってただめる」
とだけ書いてあり、金額などは書いてありませんでした。

ということは、金額を設定していないと言うことでしょうか?
たびたび、追加の質問ですみません・・・

今、定款を見ていたんですが、
役員報酬欄には「それぞれの社員総会の議決をもってただめる」
とだけ書いてあり、金額などは書いてありませんでした。

ということは、金額を設定していないと言うことでしょうか?
たびたび、追加の質問ですみません・・・

返信

8. Re: 社長の歩合給 追加

2006/01/16 17:50

編集

こんにちは。

従業員と同じ基準で歩合給を支払うことが可能かの前に、
歩合給を上乗せして支払うと、
定款で定めた限度額を超えることになるのですよね?

この場合、商法では違反となると思いますが、
税法の上では支払うことは可能でしょう。
ただし限度額を超えた部分は役員賞与とみなされ、
損金算入できないことになります。
根拠は法人税法34条1項と法人税法施行令69条2項からです。

法人税法34条1項
内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法施行令69条2項
定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により報酬として支給することができる金額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合 その超える部分の金額

※読みやすくするために、カッコ書きは省略しております。

こんにちは。

従業員と同じ基準で歩合給を支払うことが可能かの前に、
歩合給を上乗せして支払うと、
定款で定めた限度額を超えることになるのですよね?

この場合、商法では違反となると思いますが、
税法の上では支払うことは可能でしょう。
ただし限度額を超えた部分は役員賞与とみなされ、
損金算入できないことになります。
根拠は法人税法34条1項と法人税法施行令69条2項からです。

法人税法34条1項
内国法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法施行令69条2項
定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により報酬として支給することができる金額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合 その超える部分の金額

※読みやすくするために、カッコ書きは省略しております。

返信

9. 社長の歩合給 追加

2006/01/16 15:42

おはつ

編集

その後、いろいろと調べていて
※役員が従業員と同じような仕事をしていて、かつ従業員と同じ基準で歩合給を支給したような場合には役員報酬として損金算入できることになります。
と書いてあるホームページを見つけました。

うちの社長の場合、従業員と同じ仕事をしています。
歩合給の基準はまだ決めていませんが、
従業員と同じ基準で歩合給を支払うことは可能だと思います。

が、わからないのが、
代表取締役社長は、使用人を兼務できないと
書いてあったことです。

うちは、代表取締役社長なので、やはりだめなのでしょうか?

その後、いろいろと調べていて
※役員が従業員と同じような仕事をしていて、かつ従業員と同じ基準で歩合給を支給したような場合には役員報酬として損金算入できることになります。
と書いてあるホームページを見つけました。

うちの社長の場合、従業員と同じ仕事をしています。
歩合給の基準はまだ決めていませんが、
従業員と同じ基準で歩合給を支払うことは可能だと思います。

が、わからないのが、
代表取締役社長は、使用人を兼務できないと
書いてあったことです。

うちは、代表取締役社長なので、やはりだめなのでしょうか?

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