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助け合い

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勤労学生控除

質問 回答受付中

勤労学生控除

2005/12/08 22:30

コンコン

積極参加

回答数:4

編集

勤労学生の要件について教えてください。
現在、来年卒業したら正式に入社する予定の
専門学生が働いているのですが
「専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの」
の一定の要件とはなんでしょうか?

今日本人からは在学証明書と県知事が学校設置を認可した
書類の提出を受けたのですが
県知事の認可では不備でしょうか?
(手引きには厚生労働大臣だかだったかのような・・)

質問ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします :-(

勤労学生の要件について教えてください。
現在、来年卒業したら正式に入社する予定の
専門学生が働いているのですが
「専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの」
の一定の要件とはなんでしょうか?

今日本人からは在学証明書と県知事が学校設置を認可した
書類の提出を受けたのですが
県知事の認可では不備でしょうか?
(手引きには厚生労働大臣だかだったかのような・・)

質問ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします :-(

この質問に回答
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1. Re: 勤労学生控除

2005/12/19 22:33

コンコン

積極参加

編集

見つかりました!
「〜条の〜」ってそういうことなんですね。
勉強になりました(^^ゞ
ありがとうございました。

見つかりました!
「〜条の〜」ってそういうことなんですね。
勉強になりました(^^ゞ
ありがとうございました。

返信

2. Re: 勤労学生控除

2005/12/16 15:09

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

見つかりませんか?
「11条」の下層にある「3」と、「11条の3」は違いますよ。

11条



11条の2
11条の3

みたいな感じの階層になってます。11条の中の3じゃなくて
「11条の3」を見ないとだめですよ。

見つかりませんか?
「11条」の下層にある「3」と、「11条の3」は違いますよ。

11条



11条の2
11条の3

みたいな感じの階層になってます。11条の中の3じゃなくて
「11条の3」を見ないとだめですよ。

返信

3. Re: 勤労学生控除

2005/12/14 22:37

コンコン

積極参加

編集

TOKUJIN 様

お礼が遅れて申し訳ありません。
事前に一応タックスアンサーを除いてみたんですが
よく分からずにこちらに投稿しました :-(

貼り付けてくださったサイトにいってみたのですが
なぜか目的の項目までたどり着けません(^_^;
もう少し調べてみますので
また解らないことがでたらよろしくお願いします。

TOKUJIN 様

お礼が遅れて申し訳ありません。
事前に一応タックスアンサーを除いてみたんですが
よく分からずにこちらに投稿しました :-(

貼り付けてくださったサイトにいってみたのですが
なぜか目的の項目までたどり着けません(^_^;
もう少し調べてみますので
また解らないことがでたらよろしくお願いします。

返信

4. Re: 勤労学生控除

2005/12/09 00:50

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

タックスアンサーをご覧になったのでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
下に条文番号がありますよね。
"所法2"、つまり所得税法第2条とありますので、実際条文を
見ると、第2条第1項第32号に勤労学生の定義が書いてあり、
「〜各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの」と
あります。
タックスアンサーはここを「一定の要件に当てはまる」と
省略しているわけですが、じゃあその政令は?となると、
同じくタックスアンサーの下にある"所令11の3"がそれです。
所得税法施行令第11条の3に「勤労学生の範囲」というのがあり、
「法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める
課程は〜」との書き出しで、その詳細が書かれています。
その中のひとつが「職業に必要な技術の教授をすること」で、
これがタックスアンサー上で例として出されています。

・・・と前置きが長くなりましたが、施行令も長くてちょっと
貼れないので、直接読んでみてください。
http://www.houko.com/
の50音検索で「所得税法」「所得税法施行令」を探して、
それぞれ該当条文をたどってみてください。
お探しの内容が見つかります。

タックスアンサーをご覧になったのでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
下に条文番号がありますよね。
"所法2"、つまり所得税法第2条とありますので、実際条文を
見ると、第2条第1項第32号に勤労学生の定義が書いてあり、
「〜各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの」と
あります。
タックスアンサーはここを「一定の要件に当てはまる」と
省略しているわけですが、じゃあその政令は?となると、
同じくタックスアンサーの下にある"所令11の3"がそれです。
所得税法施行令第11条の3に「勤労学生の範囲」というのがあり、
「法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める
課程は〜」との書き出しで、その詳細が書かれています。
その中のひとつが「職業に必要な技術の教授をすること」で、
これがタックスアンサー上で例として出されています。

・・・と前置きが長くなりましたが、施行令も長くてちょっと
貼れないので、直接読んでみてください。
http://www.houko.com/
の50音検索で「所得税法」「所得税法施行令」を探して、
それぞれ該当条文をたどってみてください。
お探しの内容が見つかります。

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