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夫婦間のお金の移動について

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夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 08:57

おはつ

回答数:5

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夫婦間のお金の移動についてなんですが、配偶者名義の定期預金(1000万位)を夫の普通預金や定期預金に振替えた場合には金銭の贈与になるのでしょうか?配偶者名義の定期預金はもともと夫が配偶者名義で作成したものです。もしこのままで贈与税がかかるのであればかからない方法は何かないでしょうか?宜しくお願い致します。

夫婦間のお金の移動についてなんですが、配偶者名義の定期預金(1000万位)を夫の普通預金定期預金に振替えた場合には金銭の贈与になるのでしょうか?配偶者名義の定期預金はもともと夫が配偶者名義で作成したものです。もしこのままで贈与税がかかるのであればかからない方法は何かないでしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 16:34

かめへん

神の領域

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>もともと奥さんの名義にしていた定期預金のでどころが
>はっきりしておけば良いということですね。

ただ、それでは、もともと奥さんのものではなかった、という事が証明されるだけであって、元々ご主人のものであったものを贈与したのでは、という疑念は残るものと思います。
(そもそも名義を移す行為自体、脱税目的と疑われる可能性はありますし)

>しかし、金銭の贈与とかって税務署にバレるものなのでしょうか?
>バレるとしたらどのような時なのでしょうか?

実際は、事業等をしていたり、不動産の購入等がなければ、一般のサラリーマンの場合は、わかりづらいと言えばわかりづらいとは思いますが、もちろん、いずれにしても贈与の事実があったのであれば正直に申告・納付すべきものと思います。

>もともと奥さんの名義にしていた定期預金のでどころが
>はっきりしておけば良いということですね。

ただ、それでは、もともと奥さんのものではなかった、という事が証明されるだけであって、元々ご主人のものであったものを贈与したのでは、という疑念は残るものと思います。
(そもそも名義を移す行為自体、脱税目的と疑われる可能性はありますし)

>しかし、金銭の贈与とかって税務署にバレるものなのでしょうか?
>バレるとしたらどのような時なのでしょうか?

実際は、事業等をしていたり、不動産の購入等がなければ、一般のサラリーマンの場合は、わかりづらいと言えばわかりづらいとは思いますが、もちろん、いずれにしても贈与の事実があったのであれば正直に申告・納付すべきものと思います。

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2. Re: 夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 16:18

おはつ

編集

どうもありがとうございます。

名義修正ですが聞いた話では奥様名義にしていたものを
ただ単に夫の名義一本にしたいと言うことだそうです。

名義よりも実態が重要のようですね。
もともと奥さんの名義にしていた定期預金のでどころが
はっきりしておけば良いということですね。

しかし、金銭の贈与とかって税務署にバレるものなのでしょうか?
バレるとしたらどのような時なのでしょうか?

どうもありがとうございます。

名義修正ですが聞いた話では奥様名義にしていたものを
ただ単に夫の名義一本にしたいと言うことだそうです。

名義よりも実態が重要のようですね。
もともと奥さんの名義にしていた定期預金のでどころが
はっきりしておけば良いということですね。

しかし、金銭の贈与とかって税務署にバレるものなのでしょうか?
バレるとしたらどのような時なのでしょうか?

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3. Re: 夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 16:14

かめへん

神の領域

編集

名義に実態が伴っている(実際にお互いが贈与として合意)とすれば、そもそも配偶者名義の定期預金を作った時点で、夫から妻への贈与となり、贈与税が課されますし、今回も逆に妻から夫への贈与となり、贈与税が課される事となります。

もし、配偶者名義の定期預金を作った時点が、単なる名義の異動だけで元々贈与の意思が全くなかったのであれば、今回名義を戻す事については、贈与税の対象とはならないと思います。
ただ、なぜ最初に配偶者名義にしたか、という疑問点は残りますし、贈与の事実はなく、単に名義だけの異動であった事を証明するような文書等が必要のような気はします。

蛇足になりますが、相続税の調査等の場合も、預金の名義だけ配偶者のものであっても、実質は被相続人のもので印鑑等も被相続人のものを使用し、被相続人の独断で名義を変えていたような場合は、名義に関わらず相続財産に含めて計算され、追徴を受けるケースがあったりします。

名義に実態が伴っている(実際にお互いが贈与として合意)とすれば、そもそも配偶者名義の定期預金を作った時点で、夫から妻への贈与となり、贈与税が課されますし、今回も逆に妻から夫への贈与となり、贈与税が課される事となります。

もし、配偶者名義の定期預金を作った時点が、単なる名義の異動だけで元々贈与の意思が全くなかったのであれば、今回名義を戻す事については、贈与税の対象とはならないと思います。
ただ、なぜ最初に配偶者名義にしたか、という疑問点は残りますし、贈与の事実はなく、単に名義だけの異動であった事を証明するような文書等が必要のような気はします。

蛇足になりますが、相続税の調査等の場合も、預金の名義だけ配偶者のものであっても、実質は被相続人のもので印鑑等も被相続人のものを使用し、被相続人の独断で名義を変えていたような場合は、名義に関わらず相続財産に含めて計算され、追徴を受けるケースがあったりします。

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4. Re: 夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 16:05

konta

すごい常連さん

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名義を修正するご趣旨がはっきりしないのでレスが付かないのでは?
そういう私もあまり詳しくないのですが・・・。

贈与税に関して名義よりも税務署は実態はどうかで判断しますので、
定期預金のお金の出どころをきちんと証明できれば奥様名義から
ご主人名義への移動は問題ないと思います。
但し例えば所有していた株券等を売却した代金で預金を作成していたり
奥様が独身時代から所有されているお金だとはっきり判ると
それはまずい気もしますねー。

それと関係ないと大変失礼なお話かも知れませんが、
離婚等の場合の財産分与に関しては判断基準がまったく違う
はずなので名義を移しても解決策にはならないと思います。




名義を修正するご趣旨がはっきりしないのでレスが付かないのでは?
そういう私もあまり詳しくないのですが・・・。

贈与税に関して名義よりも税務署は実態はどうかで判断しますので、
定期預金のお金の出どころをきちんと証明できれば奥様名義から
ご主人名義への移動は問題ないと思います。
但し例えば所有していた株券等を売却した代金で預金を作成していたり
奥様が独身時代から所有されているお金だとはっきり判ると
それはまずい気もしますねー。

それと関係ないと大変失礼なお話かも知れませんが、
離婚等の場合の財産分与に関しては判断基準がまったく違う
はずなので名義を移しても解決策にはならないと思います。




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5. Re: 夫婦間のお金の移動について

2005/10/04 15:25

おはつ

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いろいろネット等で探してみたのですが、なかなかそのもの
ズバリのものがありません。どなたかお願いします。

いろいろネット等で探してみたのですが、なかなかそのもの
ズバリのものがありません。どなたかお願いします。

返信

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