•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与計算

質問 回答受付中

給与計算

2005/06/21 10:45

小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

会社設立後、初めて「住民税」を天引きすることになりました。

所得税は、支給額から「通勤費(合理的な額)」「社会保険料」「雇用保険料」などを差引いた額を、税額表と照らし合わせて決定すると思うのですが、「住民税」は支給額から差引く対象になりますか?

初めてのことで、???な感じです・・・ :-(
初歩的なことですが、よろしくおねがいします。

会社設立後、初めて「住民税」を天引きすることになりました。

所得税は、支給額から「通勤費(合理的な額)」「社会保険料」「雇用保険料」などを差引いた額を、税額表と照らし合わせて決定すると思うのですが、「住民税」は支給額から差引く対象になりますか?

初めてのことで、???な感じです・・・ :-(
初歩的なことですが、よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 給与計算

2005/06/21 11:14

かめへん

神の領域

編集

特別徴収の方が、事務担当者にとっては煩わしいのですが、従業員にとっては、その方が助かるとは思います。

普通徴収になると、自分で銀行等に行って支払わなければならないのはもちろんの事、12回の分割ではなく、4回の分割になりますので、結構金額も痛かったりしますので(^^;

特別徴収の方が、事務担当者にとっては煩わしいのですが、従業員にとっては、その方が助かるとは思います。

普通徴収になると、自分で銀行等に行って支払わなければならないのはもちろんの事、12回の分割ではなく、4回の分割になりますので、結構金額も痛かったりしますので(^^;

返信

2. Re: 給与計算

2005/06/21 11:05

小桃

すごい常連さん

編集

早速のお返事ありがとうございます。

「なるほどぉぉ。」と、思わずつぶやいてしまいました :lol:

私も最初は「普通徴収」の方が良いと思ったのですが、ボスは何故か大きな会社の真似をしたがるので・・・。知り合いの会社が『特別徴収』なら、「そうしたい!!」と言うんです。

kamehenさん&jimukunさんの回答は、すごく丁寧で分かりやすかったです。早速、給与計算を始めたいと思います。

早速のお返事ありがとうございます。

「なるほどぉぉ。」と、思わずつぶやいてしまいました :lol:

私も最初は「普通徴収」の方が良いと思ったのですが、ボスは何故か大きな会社の真似をしたがるので・・・。知り合いの会社が『特別徴収』なら、「そうしたい!!」と言うんです。

kamehenさん&jimukunさんの回答は、すごく丁寧で分かりやすかったです。早速、給与計算を始めたいと思います。

返信

3. Re: 給与計算

2005/06/21 10:55

jimukun

おはつ

編集

住民税は差引く必要はありません。
入社された従業員の方が前職があった場合は、退職する時に住民税はまとめて差引かれて納付済になっていると思います。
住民税は、17年の年末調整をして翌年1月末に市町村に給与支払報告書の特別徴収に○をつけて提出すると会社宛に通知がきて6月から給与天引します。
ただ従業員さんの少ない会社では、住民税は本人が納付しているところも結構あると思います。
給与支払報告書に普通徴収と書いておくと本人宛に住民税の通知がくるようになっています。

住民税は差引く必要はありません。
入社された従業員の方が前職があった場合は、退職する時に住民税はまとめて差引かれて納付済になっていると思います。
住民税は、17年の年末調整をして翌年1月末に市町村に給与支払報告書の特別徴収に○をつけて提出すると会社宛に通知がきて6月から給与天引します。
ただ従業員さんの少ない会社では、住民税は本人が納付しているところも結構あると思います。
給与支払報告書に普通徴収と書いておくと本人宛に住民税の通知がくるようになっています。

返信

4. Re: 給与計算

2005/06/21 10:52

かめへん

神の領域

編集

結論から言えば、住民税は差し引く必要はありません。

差し引いて計算するものについて説明しますと、「通勤費」は、差し引くというより、非課税の収入(もちろん限度額を超える部分は合理的な金額であっても課税されます)ですので、課税収入をまず最初に持ってくるために結果的に差し引く事となります。
(もちろん、課税となる給与の合計が既に出ていれば、その金額が基礎となります。)

次に、「社会保険料」、「雇用保険料」については、年末調整や確定申告の計算の際に、所得控除額の社会保険料控除となるべきものですので、毎月の源泉徴収の際も、それを考慮して計算するため、差し引く事となります。

これに対して、「住民税」は所得控除項目ではなく、年末調整や確定申告の際も控除できるものではなく、単に昨年の所得を元に決定した税額を12ヶ月に分けて会社が天引きする、というだけのものです。

結論から言えば、住民税は差し引く必要はありません。

差し引いて計算するものについて説明しますと、「通勤費」は、差し引くというより、非課税の収入(もちろん限度額を超える部分は合理的な金額であっても課税されます)ですので、課税収入をまず最初に持ってくるために結果的に差し引く事となります。
(もちろん、課税となる給与の合計が既に出ていれば、その金額が基礎となります。)

次に、「社会保険料」、「雇用保険料」については、年末調整や確定申告の計算の際に、所得控除額の社会保険料控除となるべきものですので、毎月の源泉徴収の際も、それを考慮して計算するため、差し引く事となります。

これに対して、「住民税」は所得控除項目ではなく、年末調整確定申告の際も控除できるものではなく、単に昨年の所得を元に決定した税額を12ヶ月に分けて会社が天引きする、というだけのものです。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています