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2. Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
2005/05/11 23:03
kamehenさんはじめまして。
補足して頂きましてありがとうございました。
以前提案活動を社内で行い、現金と図書券で少額ではありますが従業員へ支給した事があります。
この時に図書券を福利厚生費で落とした覚えがあったので、課税と勘違いしてしまいました。
あの時も福利厚生費にはしましたが、非課税で処理をしたと思います。
その時の私の考えでは、給与相当の支給と考えていた覚えがあります。
誤った書き込みで申し訳ありませんでした。
kamehenさんはじめまして。
補足して頂きましてありがとうございました。
以前提案活動を社内で行い、現金と図書券で少額ではありますが従業員へ支給した事があります。
この時に図書券を福利厚生費で落とした覚えがあったので、課税と勘違いしてしまいました。
あの時も福利厚生費にはしましたが、非課税で処理をしたと思います。
その時の私の考えでは、給与相当の支給と考えていた覚えがあります。
誤った書き込みで申し訳ありませんでした。
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3. Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
2005/05/11 22:48
すみません、ちょっと気になったので、僭越ながら補足説明させて頂きます。
>ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
>もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。
プリペイドカードのような消費税でいうところの物品切手等に該当するものについては、購入時点では非課税となりますが、それについて引換給付を受けた時点では課税仕入となるところから、継続適用を前提として、購入時点での課税仕入処理を認めています。
しかし、これは、その仕入税額控除する会社自体が引換給付を受ける場合に限られますので、従業員に電車等のカードを配って、業務上の交通費として使用するような場合は、会社が引換給付を受ける事となりますので課税仕入処理できますが、従業員に配布して、その先は会社とは関係ないところで従業員が自由に使用するのであれば、会社が引換給付を受ける訳ではありませんので、課税仕入には該当せず、非課税仕入として処理しなければならないと思います。
すみません、ちょっと気になったので、僭越ながら補足説明させて頂きます。
>ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
>もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。
プリペイドカードのような消費税でいうところの物品切手等に該当するものについては、購入時点では非課税となりますが、それについて引換給付を受けた時点では課税仕入となるところから、継続適用を前提として、購入時点での課税仕入処理を認めています。
しかし、これは、その仕入税額控除する会社自体が引換給付を受ける場合に限られますので、従業員に電車等のカードを配って、業務上の交通費として使用するような場合は、会社が引換給付を受ける事となりますので課税仕入処理できますが、従業員に配布して、その先は会社とは関係ないところで従業員が自由に使用するのであれば、会社が引換給付を受ける訳ではありませんので、課税仕入には該当せず、非課税仕入として処理しなければならないと思います。
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4. Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
2005/05/11 22:38
創立記念として、その事業所の従業員全員に配布している訳ですので、そもそも交際費の範疇には入ってこないものと思いますが、むしろ問題となるのは、従業員に対する給与となるかどうか、という所得税の問題です。
創業記念品について、次のような所得税基本通達があります。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記の通達を見る限りでは、所得税の課税対象とならないかに見えますが、ただ問題は、記念の品がクオカードである事です。
クオカードは内容的に換金性が高いものですから、金銭により支給したものと同等と考えられますので、金額等に関わらず、従業員に対する給与として、所得税を源泉徴収しなければならないことになるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現実には、クオカードから引く事はできませんので、その月の給料支給の際に、その分も所得税を計算して合わせて源泉徴収する会社が多いと思います。
クオカードではなく、記念の物品であれば、問題はなかったのですが。
創立記念として、その事業所の従業員全員に配布している訳ですので、そもそも交際費の範疇には入ってこないものと思いますが、むしろ問題となるのは、従業員に対する給与となるかどうか、という所得税の問題です。
創業記念品について、次のような所得税基本通達があります。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1)その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2)創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記の通達を見る限りでは、所得税の課税対象とならないかに見えますが、ただ問題は、記念の品がクオカードである事です。
クオカードは内容的に換金性が高いものですから、金銭により支給したものと同等と考えられますので、金額等に関わらず、従業員に対する給与として、所得税を源泉徴収しなければならないことになるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現実には、クオカードから引く事はできませんので、その月の給料支給の際に、その分も所得税を計算して合わせて源泉徴収する会社が多いと思います。
クオカードではなく、記念の物品であれば、問題はなかったのですが。
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5. Re: 創立記念に従業員に配ったクオカードの処理
2005/05/11 22:36
その事務所の従業員全員に不公平無く配られたものなら、創立記念と言う事由からも交際費ではなく、福利厚生費でも問題は無いように思いますよ。
ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。
所得加算は、、、
本来ならそうするべきだと思いますが、ちょっと何とも言えない程度の金額ですね、、、
その事務所の従業員全員に不公平無く配られたものなら、創立記念と言う事由からも交際費ではなく、福利厚生費でも問題は無いように思いますよ。
ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。
所得加算は、、、
本来ならそうするべきだと思いますが、ちょっと何とも言えない程度の金額ですね、、、
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