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父からの建物の所有権移転

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父からの建物の所有権移転

2005/03/03 21:56

ayasumasu

おはつ

回答数:5

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どなたか教えてください。去年、父が以前に建てた家と倉庫の名義を私に譲り受けました。これは贈与になるということを聞きました。申告をしないといけないでしょうか。
するには課税額はどういう計算になるのでしょうか。固定資産評価証明をもらって、この評価額を基ににして110万円を引いて率をかけるだけですか。また住んでる家と倉庫では評価額や計算方法がちがってきますでしょうか。倉庫については、私と妹とで2分の1ずつにしました。これの評価額については2分の1してからの計算でしょうか。質問ばかりですみません。

どなたか教えてください。去年、父が以前に建てた家と倉庫の名義を私に譲り受けました。これは贈与になるということを聞きました。申告をしないといけないでしょうか。
するには課税額はどういう計算になるのでしょうか。固定資産評価証明をもらって、この評価額を基ににして110万円を引いて率をかけるだけですか。また住んでる家と倉庫では評価額や計算方法がちがってきますでしょうか。倉庫については、私と妹とで2分の1ずつにしました。これの評価額については2分の1してからの計算でしょうか。質問ばかりですみません。

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1. Re: 父からの建物の所有権移転

2005/03/07 12:41

ayasumasu

おはつ

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みなさんどうもありがとうございました。

みなさんどうもありがとうございました。

返信

2. Re: 父からの建物の所有権移転

2005/03/06 23:54

hawaii

常連さん

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http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039531
清算課税制度の活用についての注意点が記載されています。

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039531
清算課税制度の活用についての注意点が記載されています。

返信

3. Re: 父からの建物の所有権移転

2005/03/06 23:22

えっじ

常連さん

編集

 お父様の相続があった場合に、純財産(総財産-債務)が、相続税の対象に、明らかにならないのならば、hawaiiさんのおっしゃられている「相続時精算時課税」を使うこともいいかと思います。
 
 贈与税の申告でわからない場合は、税務署や税理士に、ご相談することをお勧めします。

 お父様の相続があった場合に、純財産(総財産-債務)が、相続税の対象に、明らかにならないのならば、hawaiiさんのおっしゃられている「相続時精算時課税」を使うこともいいかと思います。
 
 贈与税の申告でわからない場合は、税務署や税理士に、ご相談することをお勧めします。

返信

4. Re: 父からの建物の所有権移転

2005/03/06 23:15

hawaii

常連さん

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>申告をしないといけないでしょうか。
暦年で110万を超える金額であれば必要ありです。
現在「相続時清算課税制度」がありますので、これを上手く活用すれば贈与税の回避が可能です。http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm

>課税額はどういう計算になるのでしょうか。
固定資産評価額になります。
ただ、賃貸等にしている場合は借家の評価になります。

>私と妹とで2分の1ずつにしました。
評価は1/2でOKです。

>申告をしないといけないでしょうか。
暦年で110万を超える金額であれば必要ありです。
現在「相続時清算課税制度」がありますので、これを上手く活用すれば贈与税の回避が可能です。http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm

>課税額はどういう計算になるのでしょうか。
固定資産評価額になります。
ただ、賃貸等にしている場合は借家の評価になります。

>私と妹とで2分の1ずつにしました。
評価は1/2でOKです。

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5. Re: 父からの建物の所有権移転

2005/03/06 22:19

Mr.tax

おはつ

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課税時期の年分の固定資産税評価額(×1.0)なります。持分を2分の1ずつにされたのでしたら、評価額も2分の1でいいと思います。ただ、資産税の申告は評価額を間違えると納税額も大きく変わりますので、税務署又は税理士さんに確認しながら申告することをお勧めします。

課税時期の年分の固定資産税評価額(×1.0)なります。持分を2分の1ずつにされたのでしたら、評価額も2分の1でいいと思います。ただ、資産税の申告は評価額を間違えると納税額も大きく変わりますので、税務署又は税理士さんに確認しながら申告することをお勧めします。

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