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必要経費

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必要経費

2005/02/28 23:43

おはつ

回答数:2

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不動産貸付業を営んでいて、自分の親族に貸付物件の清掃を少しやってもらい、清掃代として報酬をいくらか支払った場合に必要経費とすることは可能でしょうか?

不動産貸付業を営んでいて、自分の親族に貸付物件の清掃を少しやってもらい、清掃代として報酬をいくらか支払った場合に必要経費とすることは可能でしょうか?

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1. Re: 必要経費

2005/03/01 22:12

おはつ

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お返事ありがとうございます。やはり経費として扱うのは無理のようですね。よくわかりました。

お返事ありがとうございます。やはり経費として扱うのは無理のようですね。よくわかりました。

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2. Re: 必要経費

2005/03/01 13:32

かめへん

神の領域

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所得税法では、生計を一にする配偶者その他の親族に、その事業に関して何らかの対価を支払ったとしても、必要経費とならず、もらった方も所得とならない旨の規定があります。
従って、その親族の方が、生計を一にしている方であれば、実際に支払ったとしても必要経費とはなりませんが、生計を別の親族であれば、清掃代の対価として妥当な額であれば必要経費にする事が可能とは思います。

生計を一にしているとは、まず同居であれば、ほぼ無条件に生計を一にしているとされますが、別居の場合も、次の所得税基本通達の要件に当てはまれば、生計を一にしている事とされます。

(生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次の
 ような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる
   場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を
    共にすることを常例としている場合
   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除
   き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ですから、もし生計を一にしている親族に支払うものであれば、残念ながら必要経費とはなりません。

もし、その不動産貸付業が事業的規模であるならば、その清掃をされる方が、専らその事業に従事している事を前提にして、白色申告であれば事業専従者控除を、青色申告であれば、事前の届出を前提に、青色事業専従者給与について必要経費とできる特例はあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

生計を一にしている親族の場合は、もし事業的規模でなければ、必要経費とする事はできない事となります。

後、考えられるものとしては、もし青色申告にされていないのであれば、仮に事業的規模でないとしても、簡易帳簿を記録・保存すれば、10万円の青色申告特別控除額が控除できます。
もちろん、下記サイトにありますように、その年の3/15までに承認申請の届出を提出している必要はありますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

所得税法では、生計を一にする配偶者その他の親族に、その事業に関して何らかの対価を支払ったとしても、必要経費とならず、もらった方も所得とならない旨の規定があります。
従って、その親族の方が、生計を一にしている方であれば、実際に支払ったとしても必要経費とはなりませんが、生計を別の親族であれば、清掃代の対価として妥当な額であれば必要経費にする事が可能とは思います。

生計を一にしているとは、まず同居であれば、ほぼ無条件に生計を一にしているとされますが、別居の場合も、次の所得税基本通達の要件に当てはまれば、生計を一にしている事とされます。

(生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次の
 ような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる
   場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を
    共にすることを常例としている場合
   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除
   き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ですから、もし生計を一にしている親族に支払うものであれば、残念ながら必要経費とはなりません。

もし、その不動産貸付業が事業的規模であるならば、その清掃をされる方が、専らその事業に従事している事を前提にして、白色申告であれば事業専従者控除を、青色申告であれば、事前の届出を前提に、青色事業専従者給与について必要経費とできる特例はあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

生計を一にしている親族の場合は、もし事業的規模でなければ、必要経費とする事はできない事となります。

後、考えられるものとしては、もし青色申告にされていないのであれば、仮に事業的規模でないとしても、簡易帳簿を記録・保存すれば、10万円の青色申告特別控除額が控除できます。
もちろん、下記サイトにありますように、その年の3/15までに承認申請の届出を提出している必要はありますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

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