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法人設立後の消費税

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法人設立後の消費税

2005/02/28 00:30

dora

おはつ

回答数:7

編集

法人成りを検討しています。資本金999万円で株式会社を
つくれば五年後に増資で一千万円に増資しる事だけで、消費税は
2年間免税でいけると思うのですが、何か問題があるでしょうか?

法人成りを検討しています。資本金999万円で株式会社
つくれば五年後に増資で一千万円に増資しる事だけで、消費税
2年間免税でいけると思うのですが、何か問題があるでしょうか?

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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/22 14:22

kochi

常連さん

編集

kamehenさん、ありがとうございました。

資本金が幾らかによって、新設法人の消費税の免税事業者か否かの判定をするんでしたね。
税理士試験を受験しているので、資本金は1,000万円以上があたりまえ・・・と思い込んでしまいました。
これじゃあ、いつまでたっても合格できないわけだ・・・

kamehenさん、ありがとうございました。

資本金が幾らかによって、新設法人の消費税の免税事業者か否かの判定をするんでしたね。
税理士試験を受験しているので、資本金は1,000万円以上があたりまえ・・・と思い込んでしまいました。
これじゃあ、いつまでたっても合格できないわけだ・・・

返信

2. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/22 14:15

かめへん

神の領域

編集

>「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2)」では、設立後2年間は免税業者になれません。
>これって、個人事業者の法人成りには適用なかったのでしょうか?

消費税においては、個人事業と法人とは全く別人格と考えますので、例え、法人成りであって、課税事業者であった場合でも、資本金が1千万円未満であれば、免税事業者となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/04.htm

>「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2)」では、設立後2年間は免税業者になれません。
>これって、個人事業者の法人成りには適用なかったのでしょうか?

消費税においては、個人事業と法人とは全く別人格と考えますので、例え、法人成りであって、課税事業者であった場合でも、資本金が1千万円未満であれば、免税事業者となります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/04.htm

返信

3. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/22 14:09

kochi

常連さん

編集

「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2)」では、設立後2年間は免税業者になれません。
これって、個人事業者の法人成りには適用なかったのでしょうか?
個人事業者で納税義務がある場合には、税理士か税務署に確認をしたほうがいいと思います。

「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例(消費税法12条の2)」では、設立後2年間は免税業者になれません。
これって、個人事業者の法人成りには適用なかったのでしょうか?
個人事業者で納税義務がある場合には、税理士か税務署に確認をしたほうがいいと思います。

返信

4. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/06 23:40

えっじ

常連さん

編集

 さっそくありがとうございます。
 1円で株式会社は作ることが可能なのですね。勉強になりました。てっきり有限会社とばかり思っていました。
 税務当局も、消費税では何か、新たなるラインを考えてきそうですね。そもそも、1円で会社ができたり、最低資本金制度が撤廃されることが、不思議に思えますね。。

 さっそくありがとうございます。
 1円で株式会社は作ることが可能なのですね。勉強になりました。てっきり有限会社とばかり思っていました。
 税務当局も、消費税では何か、新たなるラインを考えてきそうですね。そもそも、1円で会社ができたり、最低資本金制度が撤廃されることが、不思議に思えますね。。

返信

5. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/06 23:28

かめへん

神の領域

編集

1円で作れる確認会社は、株式会社も作れますので、現時点では、消費税の課税を免れ、かつ株式会社で設立したい場合は、この方法がもっとも有効だと思います。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~hatano/kak_kabusiki.htm

しかし、最低資本金制度がなくなれば、消費税に関して、国税もまた次なる手を考えてくるんでしょうかね〜(^^;

1円で作れる確認会社は、株式会社も作れますので、現時点では、消費税の課税を免れ、かつ株式会社で設立したい場合は、この方法がもっとも有効だと思います。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~hatano/kak_kabusiki.htm

しかし、最低資本金制度がなくなれば、消費税に関して、国税もまた次なる手を考えてくるんでしょうかね〜(^^;

返信

6. Re: 法人設立後の消費税

2005/03/06 23:11

えっじ

常連さん

編集

 現況では、株式会社は原則として1000万円以上となっていますので有限会社でスタートして、株式会社に組織変更という形になるかと思います。ただ、2006年4月1日からは、最低資本金の考え方がなくなるので、株式会社でも大丈夫です
 1円でできる会社の法律・・というのが結構前にありましたが、その方法で株式会社が作れるのならば問題ありませんね。


 現況では、株式会社は原則として1000万円以上となっていますので有限会社でスタートして、株式会社に組織変更という形になるかと思います。ただ、2006年4月1日からは、最低資本金の考え方がなくなるので、株式会社でも大丈夫です
 1円でできる会社の法律・・というのが結構前にありましたが、その方法で株式会社が作れるのならば問題ありませんね。


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7. Re: 法人設立後の消費税

2005/02/28 12:36

かめへん

神の領域

編集

要するに、確認株式会社として資本金一千万円未満で設立して、5年以内に増資するという事ですよね。

消費税法においては、資本金一千万円未満であれば、基準期間のない法人の納税義務の特例には該当しませんので、問題なく第一期、第二期の間については免税事業者になるものと思いますし、有効な方法だとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

要するに、確認株式会社として資本金一千万円未満で設立して、5年以内に増資するという事ですよね。

消費税法においては、資本金一千万円未満であれば、基準期間のない法人の納税義務の特例には該当しませんので、問題なく第一期、第二期の間については免税事業者になるものと思いますし、有効な方法だとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

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