パチンコ業です。
遊技台の運賃の計上方法についての疑問です。
パチンコの遊技台は棚卸資産で、購入金額は1機、15万〜40万円です。
(基通5−1−1・3)『重要性の原則』に、
棚卸資産の場合には買入事務費、移管費、保管費用などの付随費用が購入代価や製造原価のおおむね3%以内なら、取得価額に算入しないことができます
とありますが、
購入した時の『運搬費』も購入資産の総額の3%以下ならば、経費経常してもOKでしょうか?
パチンコ業です。
遊技台の運賃の計上方法についての疑問です。
パチンコの遊技台は棚卸資産で、購入金額は1機、15万〜40万円です。
(基通5−1−1・3)『重要性の原則』に、
棚卸資産の場合には買入事務費、移管費、保管費用などの付随費用が購入代価や製造原価のおおむね3%以内なら、取得価額に算入しないことができます
とありますが、
購入した時の『運搬費』も購入資産の総額の3%以下ならば、経費経常してもOKでしょうか?