個人事業主です。給与の源泉について納期の特例を使いたいと思っています。例えば9月から初めて給与の支払いが発生するときは、8月中に給与支払事務所の開設届出と納期の特例の届出を税務署に提出しておけば9月の給与からいきなり納期の特例が使えて、源泉の納付が来年の1月になるのでしょうか?
個人事業主です。給与の源泉について納期の特例を使いたいと思っています。例えば9月から初めて給与の支払いが発生するときは、8月中に給与支払事務所の開設届出と納期の特例の届出を税務署に提出しておけば9月の給与からいきなり納期の特例が使えて、源泉の納付が来年の1月になるのでしょうか?