いつもお世話になっております。
ある、決算をまたいだ工事について、
すでに、未成工事受入金として数千万円を元請から
いただいています。その際、内金としての請求書を
発行しているのですが、会計事務所担当者に、
「請求書出してお金貰ってるから進行基準では
売上計上できない。」と言われました。
工事進捗率、原価投下率から見ると、請求した額は
それを上回っている状況です。
(1)内金請求書によって入金があった場合、工事進行基準は
適用できないのでしょうか?
(2)工事進行基準で計上する売上と、内金として(出来高
ではない)請求した金額は、連動されるのでしょうか?
※ 仮に、元請から内金請求書により5,000万円いただいている
場合、 原価比例法により算出した売上が3,000万円だった ら問題があるのでしょうか?
いつもお世話になっております。
ある、決算をまたいだ工事について、
すでに、未成工事受入金として数千万円を元請から
いただいています。その際、内金としての請求書を
発行しているのですが、会計事務所担当者に、
「請求書出してお金貰ってるから進行基準では
売上計上できない。」と言われました。
工事進捗率、原価投下率から見ると、請求した額は
それを上回っている状況です。
(1)内金請求書によって入金があった場合、工事進行基準は
適用できないのでしょうか?
(2)工事進行基準で計上する売上と、内金として(出来高
ではない)請求した金額は、連動されるのでしょうか?
※ 仮に、元請から内金請求書により5,000万円いただいている
場合、 原価比例法により算出した売上が3,000万円だった ら問題があるのでしょうか?