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消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

質問 回答受付中

消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/02/07 10:11

pureco

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳で消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

こんにちは。いつも拝見しております。
今回は、消費税のことで質問させていただきたく思います。

早速ですが、
平成19年度は免税業者でしたが、平成20年度から課税業者に
なります。

弥生会計という会計ソフトで、自分なりに勉強をしつつ、
なんとか会計ソフトの力を借りながら記帳をしてきた
初心者なもので、19年度から20年度に繰り越した際の
科目残高の処理方法がよく解りません。

お忙しいことと存じますが、ご指導を頂けましたら幸いです。

たとえば、20年度から
棚卸の際に、「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」となって、
税抜経理になると、貸方の「商品」に課税対応仕入が選択されて
消費税を入力するようになります。

会計ソフトが自動的に税込で前期繰越をするために、
期首商品棚卸高を計上すると、商品の総勘定元帳消費税分が
相殺されず残高に消費税分が残っています。

そこで、貸方の「商品」の税区分を対象外にすると、
税込経理をしていた時と同じ入力欄となり、消費税を入力する
必要がないので、期首商品棚卸高を計上後、商品の繰越残高が
0になりまして、うまくいきます。

売掛金なども19年度分が税込で前期繰越されていますので、
掛金が回収された場合には、「普通預金 ○円 売掛金 ○円」と
処理をしているのですが、売掛金が課税売上で選択されているのを
対象外に変更をして、19年度分の売掛金に対しては、対象外で処理を
していく方法で記帳を考えています。

経理も消費税のしくみも、いまいち良く解っていない初心者で、
文面におきましても解りにくい所があるかとおもいますが、
何卒ご指導の程をお願い致します。

ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 02:13

Dzo

おはつ

編集

以前からちょくちょく参考にさせていただいていたのですが、今回
初参加です。
弥生会計での入力はよくわからないのですが・・・

免税業者から課税業者になった場合、前期で課税仕入され繰り越さ
れた棚卸資産については控除対象仕入として扱う事ができます。

商品:10,500(うち500は消費税)の場合
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
 または
10,500 期首商品棚卸高<課税税込>/商品<対象外> 10,500

財務上はこれで良いですが、消費税申告書計算(原則課税)上は
この前期から繰り越した棚卸に係る仮払消費税500(厳密には地方
消費税を除くのでこの金額の4/5)は消費税申告書付表2の「納税
義務の変更による消費税額の調整」欄に集計し、当期に発生した
通常の課税仕入とは別に集計しなければいけません。

当期に課税税込仕入金額が2,100,000あったとすると、
当期仕入に関する税額控除は、税込金額の4%なので
2,100,000×4/105=80,000(A)
前期繰越棚卸商品に関する税額控除は
500×4/5=400(B)
(A)+(B)=80,400が税額控除になります。

通常の課税扱いだと
(2,100,000+500)×4/105=80,019で計算されてしまいますので、
納税義務の変更による仮受消費税として仕訳入力する必要がある
でしょう。

弥生会計でこの入力をどうするのかは申し訳ありませんがわかりま
せんm(__)m

以前からちょくちょく参考にさせていただいていたのですが、今回
初参加です。
弥生会計での入力はよくわからないのですが・・・

免税業者から課税業者になった場合、前期で課税仕入され繰り越さ
れた棚卸資産については控除対象仕入として扱う事ができます。

商品:10,500(うち500は消費税)の場合
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
 または
10,500 期首商品棚卸高<課税税込>/商品<対象外> 10,500

財務上はこれで良いですが、消費税申告書計算(原則課税)上は
この前期から繰り越した棚卸に係る仮払消費税500(厳密には地方
消費税を除くのでこの金額の4/5)は消費税申告書付表2の「納税
義務の変更による消費税額の調整」欄に集計し、当期に発生した
通常の課税仕入とは別に集計しなければいけません。

当期に課税税込仕入金額が2,100,000あったとすると、
当期仕入に関する税額控除は、税込金額の4%なので
2,100,000×4/105=80,000(A)
前期繰越棚卸商品に関する税額控除は
500×4/5=400(B)
(A)+(B)=80,400が税額控除になります。

通常の課税扱いだと
(2,100,000+500)×4/105=80,019で計算されてしまいますので、
納税義務の変更による仮受消費税として仕訳入力する必要がある
でしょう。

弥生会計でこの入力をどうするのかは申し訳ありませんがわかりま
せんm(__)m

返信

2. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 10:51

efu

すごい常連さん

編集

免税業者の場合の消費税処理についてはよくわからないのですが、今まで税込み経理をしていたのですか? それとも税抜き経理でしたか?

purecoさんの書き込みでは課税業者になったのを機会に税込みから税抜きに変更しようとしているように思いましたがどうでしょうか? もしそうなら何故変更する必要があるのでしょうか? 処理がややこしくなるだけではありませんか?

弥生会計では初期設定で税抜き・税込みを選択するようになっていまして、その設定で消費税は自動的に処理されます。したがって「売掛金」や「買掛金」などは売上金や仕入れ金額に対して発生した消費税を合算した金額ですので、最初から対象外になっているはずです。そしてその金額は弥生会計で繰り越し処理を行えば自動的に翌年度に引き継がれますので、わざわざたな卸し金額を入力する必要は全くないはずです。

税込みから税抜きに変更しない限りなにも変わらないはずです。
変わるのは消費税の申告処理だけだと思うのですがいかがでしょうか? なお、弥生会計の操作で疑問点があれば弥生のサポートを利用したほうが早いと思いますよ。当然サポート契約はしているでしょうから・・・・・

免税業者の場合の消費税処理についてはよくわからないのですが、今まで税込み経理をしていたのですか? それとも税抜き経理でしたか?

purecoさんの書き込みでは課税業者になったのを機会に税込みから税抜きに変更しようとしているように思いましたがどうでしょうか? もしそうなら何故変更する必要があるのでしょうか? 処理がややこしくなるだけではありませんか?

弥生会計では初期設定で税抜き・税込みを選択するようになっていまして、その設定で消費税は自動的に処理されます。したがって「売掛金」や「買掛金」などは売上金や仕入れ金額に対して発生した消費税を合算した金額ですので、最初から対象外になっているはずです。そしてその金額は弥生会計で繰り越し処理を行えば自動的に翌年度に引き継がれますので、わざわざたな卸し金額を入力する必要は全くないはずです。

税込みから税抜きに変更しない限りなにも変わらないはずです。
変わるのは消費税の申告処理だけだと思うのですがいかがでしょうか? なお、弥生会計の操作で疑問点があれば弥生のサポートを利用したほうが早いと思いますよ。当然サポート契約はしているでしょうから・・・・・

返信

3. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 13:32

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

税込と税抜の選択については、
免税事業者は税込しか採用できず、
課税事業者は税込と税抜のどちらでも好きなほうを採用できます。一度採用した方式を変更するのも自由です。二つの方式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、各社それぞれの事情と考え方によって選択できるわけです。
purecoさんは、平成19年度は免税業者だったのだから、必然的に税込方式だったわけですね。それを、平成20年度から課税業者になったのを機に税抜方式を採用しようとしてらっしゃるものとお見受けします。あるいは課税事業者は税抜でなければいけないと誤解してらっしゃるのかもしれません。
もし今から考え直して今後も税込方式を継続して採用すると決めれば、efuさんが仰るように、経理の方法自体はなにも変える必要はありません。これも、今回税込を選択するメリットの一つと言えましょう。
では今回、あるいは将来、税込から税抜に変更したとき、商品だとか売掛金はどうしたらいいのか?
実は、何も考えなくてよいのです。
「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」とか「普通預金 ○円 売掛金 ○円」とかの処理は、もともと消費税を考慮すべき取引ではありませんよね。あえて言えば課税対象外取引でしょうか。免税事業者か課税事業者か、税込か税抜か、これらが変更されたかどうかなどにかかわらず、消費税とは無関係に処理するものなのです。
会計ソフトの仕様はさっぱりわかりませんが、このような仕訳をするときに「商品に課税対応仕入が選択され」とか「売掛金が課税売上で選択され」と言うのが、そもそもおかしな設定なのではないでしょうか。ですから多分、税区分を対象外にするというpurecoさんのやり方でいいのではないかと思います。
ちなみに、免税事業者から課税事業者に変わったときの「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)は、消費税の申告書上だけで計算するもので、税込から税抜に変更したときの経理処理とは全く別の話です。
この二つは切り離して考えたほうが圧倒的にわかりやすいと思います。第一、課税事業者が税込から税抜に変更したときはそもそも一緒くたに考える事はできませんよね。
ですから
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
のような処理はかえってわかりにくい、と言うより、不具合が起こりそうな気がします。
(2,100,000+500)×4/105=80,019
と言うのも誤解があるように感じます。売上原価の計算と混同されているのではないでしょうか。

税込と税抜の選択については、
免税事業者は税込しか採用できず、
課税事業者は税込と税抜のどちらでも好きなほうを採用できます。一度採用した方式を変更するのも自由です。二つの方式にはそれぞれメリットとデメリットがあり、各社それぞれの事情と考え方によって選択できるわけです。
purecoさんは、平成19年度は免税業者だったのだから、必然的に税込方式だったわけですね。それを、平成20年度から課税業者になったのを機に税抜方式を採用しようとしてらっしゃるものとお見受けします。あるいは課税事業者は税抜でなければいけないと誤解してらっしゃるのかもしれません。
もし今から考え直して今後も税込方式を継続して採用すると決めれば、efuさんが仰るように、経理の方法自体はなにも変える必要はありません。これも、今回税込を選択するメリットの一つと言えましょう。
では今回、あるいは将来、税込から税抜に変更したとき、商品だとか売掛金はどうしたらいいのか?
実は、何も考えなくてよいのです。
「期首商品棚卸高 ○円 商品 ○円」とか「普通預金 ○円 売掛金 ○円」とかの処理は、もともと消費税を考慮すべき取引ではありませんよね。あえて言えば課税対象外取引でしょうか。免税事業者か課税事業者か、税込か税抜か、これらが変更されたかどうかなどにかかわらず、消費税とは無関係に処理するものなのです。
会計ソフトの仕様はさっぱりわかりませんが、このような仕訳をするときに「商品に課税対応仕入が選択され」とか「売掛金が課税売上で選択され」と言うのが、そもそもおかしな設定なのではないでしょうか。ですから多分、税区分を対象外にするというpurecoさんのやり方でいいのではないかと思います。
ちなみに、免税事業者から課税事業者に変わったときの「棚卸資産に係る消費税の調整」(消費税法第36条第1項)は、消費税の申告書上だけで計算するもので、税込から税抜に変更したときの経理処理とは全く別の話です。
この二つは切り離して考えたほうが圧倒的にわかりやすいと思います。第一、課税事業者が税込から税抜に変更したときはそもそも一緒くたに考える事はできませんよね。
ですから
10,000 期首商品棚卸高<対象外>/商品<対象外> 10,500
500 仮払消費税<課税>  /
のような処理はかえってわかりにくい、と言うより、不具合が起こりそうな気がします。
(2,100,000+500)×4/105=80,019
と言うのも誤解があるように感じます。売上原価の計算と混同されているのではないでしょうか。

返信

4. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 14:31

efu

すごい常連さん

編集

yukim729さん フォローありがとうございます。

免税事業者は税込経理しかできないんですね。知りませんでした。

弥生会計において(他の会計ソフトはわかりませんが)、途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理をされてしまう恐れがあります。弥生会計では3期分のデータが保存された状態で処理をおこなっていますので、基本的な設定を変更することによって前2期分にも影響してしまうのです。税込みと税抜きは大変重要な設定ですので、これが変更されるとソフト自体が混乱してしまう恐れがありますので慎重におこなったほうがよいと思いますよ。

ついでに今後の勉強のためにyukim729さんへ質問です。

税込みから税抜きへ変更を行った場合、売掛金や買掛金などもともと消費税を考慮する必要のない科目はよいとして、商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
 

yukim729さん フォローありがとうございます。

免税事業者は税込経理しかできないんですね。知りませんでした。

弥生会計において(他の会計ソフトはわかりませんが)、途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理をされてしまう恐れがあります。弥生会計では3期分のデータが保存された状態で処理をおこなっていますので、基本的な設定を変更することによって前2期分にも影響してしまうのです。税込みと税抜きは大変重要な設定ですので、これが変更されるとソフト自体が混乱してしまう恐れがありますので慎重におこなったほうがよいと思いますよ。

ついでに今後の勉強のためにyukim729さんへ質問です。

税込みから税抜きへ変更を行った場合、売掛金や買掛金などもともと消費税を考慮する必要のない科目はよいとして、商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
 

返信

5. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 15:53

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理

ありゃあ、そだったですか。どえりゃあ不便ですなあ。
こうなると私には、別口でインストールして一から始めるか、いっそ手でやれ!としか言えません。すんまそんm(-_-)m

>商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか?

税込み金額のまま計上しておけばよろしい。たな卸し資産でも固定資産でも、全て資産の計上価額は一切変更しません。
前期から当期に繰り越した資産についての課税仕入は既に前期以前、その資産を取得した時点で完了しているし、繰越自体は当然課税取引ではありませんから、消費税を考慮する余地がないのです。

>途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理

ありゃあ、そだったですか。どえりゃあ不便ですなあ。
こうなると私には、別口でインストールして一から始めるか、いっそ手でやれ!としか言えません。すんまそんm(-_-)m

>商品や原材料などのたな卸し資産で税込み金額が計上されているものはやはり税抜き金額に変更してから計上するのでしょうか?それとも税込み金額のまま計上しておけばよいのでしょうか?

税込み金額のまま計上しておけばよろしい。たな卸し資産でも固定資産でも、全て資産の計上価額は一切変更しません。
前期から当期に繰り越した資産についての課税仕入は既に前期以前、その資産を取得した時点で完了しているし、繰越自体は当然課税取引ではありませんから、消費税を考慮する余地がないのです。

返信

6. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 16:47

karz

すごい常連さん

編集

参考にしてください

棚卸資産の調整に限らず、会計ソフトでは入力したものを自動的に消費税の申告書を作成するために、イレギュラーな仕訳を入力することもあります。

理屈などはyukim729さんが仰っているので省きますが、サポートに問い合わせるかHELPを参照した方が早いと思います。

申告調整なので仕訳も
期首商品 ×× / 商品 ××(税込)で正しいですが、
もしかしたら
上のような理由で税金部分を分解して入力するのかな?と思いましたが・・・

>途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理
これに関してもサポートに聞くべきです。

免税事業者→課税事業者に伴い税込→税抜は当然有り得ることで、それに対応できてないことはないと思います。

参考にしてください

棚卸資産の調整に限らず、会計ソフトでは入力したものを自動的に消費税の申告書を作成するために、イレギュラーな仕訳を入力することもあります。

理屈などはyukim729さんが仰っているので省きますが、サポートに問い合わせるかHELPを参照した方が早いと思います。

申告調整なので仕訳
期首商品 ×× / 商品 ××(税込)で正しいですが、
もしかしたら
上のような理由で税金部分を分解して入力するのかな?と思いましたが・・・

>途中で設定を変えると過去のデータも変更された設定で処理
これに関してもサポートに聞くべきです。

免税事業者→課税事業者に伴い税込→税抜は当然有り得ることで、それに対応できてないことはないと思います。

返信

7. Re: 消費税が免税から課税業者になった場合につきまして

2008/03/01 17:31

efu

すごい常連さん

編集

yukim729さん、karzさん ありがとうございます。

私も結構長い間弥生会計を使っていますが、まだまだわからないことがあります。 特にたな卸し資産の処理には弥生独特の処理方法があったりして困惑することもありました。まあ、慣れてしまえばどうと言うことはないのですが。でもそれが当たり前の処理方法だと勘違いしてしまわないよう注意しています。

yukim729さん、karzさん ありがとうございます。

私も結構長い間弥生会計を使っていますが、まだまだわからないことがあります。 特にたな卸し資産の処理には弥生独特の処理方法があったりして困惑することもありました。まあ、慣れてしまえばどうと言うことはないのですが。でもそれが当たり前の処理方法だと勘違いしてしまわないよう注意しています。

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