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法人事業税、市民税
2007/05/09 09:00
cyosyu
ちょい参加
回答数:2
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単独法人の場合、事業税・市民税の 「課税標準の分割に関する明細書」の提出は 1.本社のみ記入で提出 2.提出の必要はない どちらですか。 よろしくお願いいたします。
1. Re: 法人事業税、市民税
2007/05/09 11:57
かめへん
神の領域
単独法人というのは、要するに、本社のみで、他の市町村に支店や営業所等がない、という事ですよね、その前提で。 >2.提出の必要はない となります、本社のみであれば、課税標準を分割する必要はありませんので、この明細書の提出も不要となります。
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2. Re: 法人事業税、市民税 のお礼
2007/05/09 13:03
>本社のみで、他の市町村に支店や営業所等がない そうです。 なにぶん初めてなもので。 Kamehenさん、ありがとうございました。
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