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建設会社でお勤めの内勤者の方は
3時の休憩等でお茶やコーヒーを
召し上がりますよね。
これらのお茶代は福利厚生費として
経費処理するのが一般的です。
でも現場作業の方は社内にいないから
そのお茶は飲めません。
従業員の福利厚生の平等の精神からも
工事現場で現地調達出来る缶ジュースを
社内でのお茶相当と考えればこれらは
認められていいと思います。
工事現場に休憩場がしっかりあって
そちらでお茶などはいただけるようなケースは
ジュース代支給なし、そういった施設がない場合は
自販機等しかない場合はしょうがないとして
なるべくコンビニ等領収証がもらえるところで
調達してもらうようにお願いして
現場責任者の判断で支給する
これくらいの規則はいかがですか?
缶ジュース代を騙って経費を誤魔化したり
などは論外ですが。。。
建設会社でお勤めの内勤者の方は
3時の休憩等でお茶やコーヒーを
召し上がりますよね。
これらのお茶代は福利厚生費として
経費処理するのが一般的です。
でも現場作業の方は社内にいないから
そのお茶は飲めません。
従業員の福利厚生の平等の精神からも
工事現場で現地調達出来る缶ジュースを
社内でのお茶相当と考えればこれらは
認められていいと思います。
工事現場に休憩場がしっかりあって
そちらでお茶などはいただけるようなケースは
ジュース代支給なし、そういった施設がない場合は
自販機等しかない場合はしょうがないとして
なるべくコンビニ等領収証がもらえるところで
調達してもらうようにお願いして
現場責任者の判断で支給する
これくらいの規則はいかがですか?
缶ジュース代を騙って経費を誤魔化したり
などは論外ですが。。。
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