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日当って課税仕入?

質問 回答受付中

日当って課税仕入?

2006/09/22 18:16

akiatakiba

おはつ

回答数:12

編集

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費で
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

初めての投稿です。

先日、税理士から日当について
検討したほうがいいと言われました。

というのは、今まで不課税扱いの旅費交通費
処理していたのですが
新会社法では「不課税」の扱いでは
まずいかもしれないというのです。

日当の額は、旅費規程を設けて決めてあり
特に高額ということはないと思います。
(以前の職場に比べると半額くらいです)

役員の日当は特に難しく、社員の日当も課税仕入にする
必要が出てきてしまうかもしれないというのです。

旅費規程の変更も含めて考えることになりそうなのですが
「日当」という言葉を使わずに他の言葉で代用するなどを
考えるつもりらしいです。

どなたか新会社法では日当が課税扱いになるという
根拠などご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1件〜12件 (全12件)
| 1 |

1. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 10:26

かめへん

神の領域

編集

法人税法ならいざ知らず、基本的に新会社法と消費税法とは全く関係ないものと思います。

まず、日当については、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額(但し、海外出張は除く)については、課税仕入となります。
これは、消費税創設当初から変わらぬ扱いで、akiatakibaさんの会社の場合も、妥当額を支払われているのであれば、課税仕入で取り扱うべき事となります。
もちろん「日当」という言葉で全く問題ありませんし、通常は「日当」として課税仕入処理されています。

ひょっとしたら、税理士さんの方で今まで勘違いしていて、実は日当は課税仕入だった、というのを今頃気がついて、時期的に新会社法に絡めて説明されたのでは、という気がします。
いずれにしても、新会社法は全く関係ありませんし、日当に対しての消費税の取り扱いについてもなんら改正はあっていません。

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(出張旅費、宿泊費、日当等)
11−2−1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11−2−1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部
   分の金額」の範囲については、所基通9−3《非課税
   とされる旅費の範囲》の例により判定する。
  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等
   は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当し
   ない。

法人税法ならいざ知らず、基本的に新会社法と消費税法とは全く関係ないものと思います。

まず、日当については、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額(但し、海外出張は除く)については、課税仕入となります。
これは、消費税創設当初から変わらぬ扱いで、akiatakibaさんの会社の場合も、妥当額を支払われているのであれば、課税仕入で取り扱うべき事となります。
もちろん「日当」という言葉で全く問題ありませんし、通常は「日当」として課税仕入処理されています。

ひょっとしたら、税理士さんの方で今まで勘違いしていて、実は日当は課税仕入だった、というのを今頃気がついて、時期的に新会社法に絡めて説明されたのでは、という気がします。
いずれにしても、新会社法は全く関係ありませんし、日当に対しての消費税の取り扱いについてもなんら改正はあっていません。

該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(出張旅費、宿泊費、日当等)
11−2−1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11−2−1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部
   分の金額」の範囲については、所基通9−3《非課税
   とされる旅費の範囲》の例により判定する。
  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等
   は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当し
   ない。

返信

2. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 10:57

ron

すごい常連さん

編集

そうですね。
日当については不課税だと勘違いされている税理士の方は
結構いらっしゃいます。

理由としては、消費税創設当時の税務調査において、

出張の宿泊費も交通費もすべて会社で精算した上でそれとは別に
日当を請求されているケースなどで、
その日当が一体何の費用に充てる為に支給されているか想像できないケースなどでは、
(特にその出張等で精算されていないものは、昼飯ぐらいだろうと想像できるケース)
その日当を不課税であるとして消費税の修正をさせる場合や、役員報酬(または賞与)に該当するものとされていたことが
理由になっていると思われます。

あくまで、課税仕入の対象とできるのは
「その旅行について通常必要であると認められる部分」
ですので、
出張に伴って残業代のイメージで日当を支払われるのであれば
当然に不課税となるものと思われます。

そうですね。
日当については不課税だと勘違いされている税理士の方は
結構いらっしゃいます。

理由としては、消費税創設当時の税務調査において、

出張の宿泊費も交通費もすべて会社で精算した上でそれとは別に
日当を請求されているケースなどで、
その日当が一体何の費用に充てる為に支給されているか想像できないケースなどでは、
(特にその出張等で精算されていないものは、昼飯ぐらいだろうと想像できるケース)
その日当を不課税であるとして消費税の修正をさせる場合や、役員報酬(または賞与)に該当するものとされていたことが
理由になっていると思われます。

あくまで、課税仕入の対象とできるのは
「その旅行について通常必要であると認められる部分」
ですので、
出張に伴って残業代のイメージで日当を支払われるのであれば
当然に不課税となるものと思われます。

返信

3. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 13:25

kowloon

常連さん

編集

取締役への日当については会社法とのからみで、問題になるのかも。

会社法では取締役の職務執行上、会社から供与された財産上の利益は、あまねく報酬に該当するとしています。
日当が会社法上の報酬に該当するなら、消費税法上も給与して非課税になるかも。
いずれにしろ、税理士は課税非課税を勘違いしているようですが。

取締役への日当については会社法とのからみで、問題になるのかも。

会社法では取締役の職務執行上、会社から供与された財産上の利益は、あまねく報酬に該当するとしています。
日当が会社法上の報酬に該当するなら、消費税法上も給与して非課税になるかも。
いずれにしろ、税理士は課税非課税を勘違いしているようですが。

返信

4. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 13:55

かめへん

神の領域

編集

なるほど、そういう切り口もありますね。
ただ、現実に所得税においては、日当も一種の給与として見られるもので、しかしながら、所得税法において、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の日当は非課税として取り扱うべき事となっており、消費税では、所得税において非課税となる、すなわち「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」について課税仕入として処理できる旨を規定しているので、会社法上の報酬に該当したとしても、消費税の取り扱いには影響はないものと思います。

なるほど、そういう切り口もありますね。
ただ、現実に所得税においては、日当も一種の給与として見られるもので、しかしながら、所得税法において、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の日当は非課税として取り扱うべき事となっており、消費税では、所得税において非課税となる、すなわち「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」について課税仕入として処理できる旨を規定しているので、会社法上の報酬に該当したとしても、消費税の取り扱いには影響はないものと思います。

返信

5. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 14:44

kowloon

常連さん

編集

なるほど。
つまり所得税も会社法の影響は受けないということですね。

なるほど。
つまり所得税も会社法の影響は受けないということですね。

返信

6. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 14:59

かめへん

神の領域

編集

最初の書き方がまずかったですが、言い方を変えれば、所得税法においては、今回の会社法ができる以前より、日当に関しては給与としての見方をしていた訳で、但し、非課税の規定を設けて非課税としており、消費税法においても、所得税で非課税とされる日当は課税仕入とすべき旨を定めていた、という事かと思います。

最初の書き方がまずかったですが、言い方を変えれば、所得税法においては、今回の会社法ができる以前より、日当に関しては給与としての見方をしていた訳で、但し、非課税の規定を設けて非課税としており、消費税法においても、所得税で非課税とされる日当は課税仕入とすべき旨を定めていた、という事かと思います。

返信

7. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 15:06

kowloon

常連さん

編集

税の実務についてるわけではないので、興味本位の質問で申し訳ありませんが、

以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税、もしくは、所得費課税だが消費非課税というのは理屈上はありうるかなと思うんですが、実際のところ改正はされていなんですね?

税の実務についてるわけではないので、興味本位の質問で申し訳ありませんが、

以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税、もしくは、所得費課税だが消費非課税というのは理屈上はありうるかなと思うんですが、実際のところ改正はされていなんですね?

返信

8. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 15:38

かめへん

神の領域

編集

>以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税

ちょっと違います。
所得税においては、日当であっても、役員又は従業員に金銭で支給される訳ですので、みなすというより、給与そのものとして見ています。
ただ、規定を設けて非課税としているだけです。
(課税上は非課税であっても、給与には間違いありません)

ですから、会社法で改めて報酬と規定されただけで、もともと所得税で認識していたものですので、役員報酬に対する解釈は、なんら変わらないものとなります。
極めて税法寄りの言い方をすれば、会社法が所得税法の考え方に追随した、とも言えると思います。
(もちろんこれは説明上の極端な言い方で、そんな事はありえない訳で、本当の趣旨は違うと思いますが)

>以前は所得税が特に給与とみなしていたため非課税だったものが、会社法により報酬となったため、所得税法上も当然に給与になり所得課税

ちょっと違います。
所得税においては、日当であっても、役員又は従業員に金銭で支給される訳ですので、みなすというより、給与そのものとして見ています。
ただ、規定を設けて非課税としているだけです。
(課税上は非課税であっても、給与には間違いありません)

ですから、会社法で改めて報酬と規定されただけで、もともと所得税で認識していたものですので、役員報酬に対する解釈は、なんら変わらないものとなります。
極めて税法寄りの言い方をすれば、会社法が所得税法の考え方に追随した、とも言えると思います。
(もちろんこれは説明上の極端な言い方で、そんな事はありえない訳で、本当の趣旨は違うと思いますが)

返信

9. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 16:12

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、日当支給の取り扱いに限っていえば、
旧商法でも会社法でも、特に変更点はないと
いえますヨ。


まず、
会社法で財産上の利益を
すべて取締役報酬規制下に置いたのは、
旧商法にて定められていた、
取締役への財産供与に関する各種の法定手続きが、
報酬規制を回避・潜脱するために使われていたので、
こいつを変えるためっす。

具体的には、旧商法において、
取締役報酬決議とは異なる手続きで良いとされていた
役員賞与やストックオプションが、
取締役報酬規制を回避するために
広く利用されていたため、
取締役報酬規制をもう一度意味のあるものに
戻そうとして、会社法でこれらも
同一の取締役報酬規制下に置いたものデス。


で、本題となっている日当支給の取り扱いについては、
旧商法下でも会社法下でも基本的には
会社の内部統制に任されている点で変わっておらず、
したがって、社内の決済権者の決済があれば原則OK、
ただしそれが取締役報酬規制の潜脱と
評価できる場合にはアウト、と解することができます。

つまり、日当支給については、
違法性を説明するのに旧商法下では
解釈による説明だったのが
会社法下では明文で説明出来るようになった点で
確かに変わりましたが、
手続き要件や取締役報酬規制の潜脱か否かの基準は、
形式的にも実質的にも特に変更されていませんから、
日当支給の取り扱いについては
会社法で改正されたわけではない、
といえるように思います。

あー、日当支給の取り扱いに限っていえば、
商法でも会社法でも、特に変更点はないと
いえますヨ。


まず、
会社法で財産上の利益を
すべて取締役報酬規制下に置いたのは、
商法にて定められていた、
取締役への財産供与に関する各種の法定手続きが、
報酬規制を回避・潜脱するために使われていたので、
こいつを変えるためっす。

具体的には、旧商法において、
取締役報酬決議とは異なる手続きで良いとされていた
役員賞与ストックオプションが、
取締役報酬規制を回避するために
広く利用されていたため、
取締役報酬規制をもう一度意味のあるものに
戻そうとして、会社法でこれらも
同一の取締役報酬規制下に置いたものデス。


で、本題となっている日当支給の取り扱いについては、
商法下でも会社法下でも基本的には
会社の内部統制に任されている点で変わっておらず、
したがって、社内の決済権者の決済があれば原則OK、
ただしそれが取締役報酬規制の潜脱と
評価できる場合にはアウト、と解することができます。

つまり、日当支給については、
違法性を説明するのに旧商法下では
解釈による説明だったのが
会社法下では明文で説明出来るようになった点で
確かに変わりましたが、
手続き要件や取締役報酬規制の潜脱か否かの基準は、
形式的にも実質的にも特に変更されていませんから、
日当支給の取り扱いについては
会社法で改正されたわけではない、
といえるように思います。

返信

10. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 16:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちなみに、肝心の税法ではどうなっているかというと、
すでにronさんやkamehenさんががお書きのとおりで、
昔から変わっていません。


あ、もひとつちなみに、仕入控除は
納税者有利となるもののため、
仕入控除の規定は「控除してもいいよ」という
いわゆる出来る規定であって
仕入控除にしなくてはダメ(仕入控除は義務)
という性格のものではなかった筈です。

その意味で、akiatakibaさんにおかれましては、
今までのやり方もマチガイではなく、
自社に有利な方法を今までやっていなかった、
ということになりますネ。


※ 全然関係ない話で恐縮ですが、
  スレッドをワードにコピペしたらば、
  kamehenさんのカエルさんが
  えらいことになりました。(笑)

ちなみに、肝心の税法ではどうなっているかというと、
すでにronさんやkamehenさんががお書きのとおりで、
昔から変わっていません。


あ、もひとつちなみに、仕入控除は
納税者有利となるもののため、
仕入控除の規定は「控除してもいいよ」という
いわゆる出来る規定であって
仕入控除にしなくてはダメ(仕入控除は義務)
という性格のものではなかった筈です。

その意味で、akiatakibaさんにおかれましては、
今までのやり方もマチガイではなく、
自社に有利な方法を今までやっていなかった、
ということになりますネ。


※ 全然関係ない話で恐縮ですが、
  スレッドをワードにコピペしたらば、
  kamehenさんのカエルさんが
  えらいことになりました。(笑)

返信

11. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/23 16:14

kowloon

常連さん

編集

会社法は取締役が自分に不当に高い報酬を支払うことを防止するために報酬の範囲を決定しています。

所得税法が日当を給与に含めた上で非課税にする趣旨は知りませんが、会社法の趣旨とは違うんでしょうね。

ということは、会社法が所得税法に当然に影響するわけではなく、消費税のほうにも影響なしとなるか。

ありがとうございます。

いったいakiatakibaさんの税理士は何を言おうとしたのでしょうか?

会社法は取締役が自分に不当に高い報酬を支払うことを防止するために報酬の範囲を決定しています。

所得税法が日当を給与に含めた上で非課税にする趣旨は知りませんが、会社法の趣旨とは違うんでしょうね。

ということは、会社法が所得税法に当然に影響するわけではなく、消費税のほうにも影響なしとなるか。

ありがとうございます。

いったいakiatakibaさんの税理士は何を言おうとしたのでしょうか?

返信

12. Re: 日当って課税仕入?

2006/09/25 11:31

akiatakiba

おはつ

編集

皆様色々ありがとうございます。

私も前職の経験から、日当が不課税になるのは
どうなんだろう? と思っていたのですが。。。

前任者に聞いてもはっきりわからなかったのです。
前任者自体が理解していないため、
ちょっとヒステリー気味になってしまって。。。
単に慣習として処理していることが多かったので
ひとつづつ解決している最中です。

税理士が言っていたと言う事も
直接いわれたわけではないのでなんともいえないのですが
聞き返すにもなにぶんお耳が遠いので(^_^;)

最終的には決算時に消費税の課税・不課税・非課税等
まとめて訂正仕訳で処理してしまってるようで、
ひとつひとつどれが違ったかを
教えてもらっていないようで。。。

この辺にも問題があるのでしょうね。
ひとつひとつ片付けていきたいと思います。

ありがとうございました。

皆様色々ありがとうございます。

私も前職の経験から、日当が不課税になるのは
どうなんだろう? と思っていたのですが。。。

前任者に聞いてもはっきりわからなかったのです。
前任者自体が理解していないため、
ちょっとヒステリー気味になってしまって。。。
単に慣習として処理していることが多かったので
ひとつづつ解決している最中です。

税理士が言っていたと言う事も
直接いわれたわけではないのでなんともいえないのですが
聞き返すにもなにぶんお耳が遠いので(^_^;)

最終的には決算時に消費税の課税・不課税・非課税等
まとめて訂正仕訳で処理してしまってるようで、
ひとつひとつどれが違ったかを
教えてもらっていないようで。。。

この辺にも問題があるのでしょうね。
ひとつひとつ片付けていきたいと思います。

ありがとうございました。

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