•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員として、雇用する場合

質問 回答受付中

役員として、雇用する場合

2006/02/14 17:27

Happy-go

ちょい参加

回答数:8

編集

検索してみましたが、微妙に知りたいこととは違う内容だったので
新規に投稿させてください。

このたび、役員としての入社対象者が発生します。

役員は雇用保険の対象者とはなりませんので(兼任で且つ、役員給与よりも社員給与が高い場合の手続きを除き)

入社後の手続きとしては、ハローワークへの手続きは一切発生しないと考えていいのでしょうか?

雇用保険被保険者にはならないけれど、なにがしかの提出書類はあるのでしょうか?

いろいろとネットで調べていますが、概要的に役員は雇用保険被保険者対象とならない文言は見られても、手続き詳細を見つけることが出来ませんでした。
また、この入社対象者が以前の職場では役員等ではなかった場合は、
雇用保険被保険者証を持っていると思うのですが、
こちらは会社へ提出していただく必要はありますか?

よろしくご指導くださいませ。

検索してみましたが、微妙に知りたいこととは違う内容だったので
新規に投稿させてください。

このたび、役員としての入社対象者が発生します。

役員は雇用保険の対象者とはなりませんので(兼任で且つ、役員給与よりも社員給与が高い場合の手続きを除き)

入社後の手続きとしては、ハローワークへの手続きは一切発生しないと考えていいのでしょうか?

雇用保険被保険者にはならないけれど、なにがしかの提出書類はあるのでしょうか?

いろいろとネットで調べていますが、概要的に役員は雇用保険被保険者対象とならない文言は見られても、手続き詳細を見つけることが出来ませんでした。
また、この入社対象者が以前の職場では役員等ではなかった場合は、
雇用保険被保険者証を持っていると思うのですが、
こちらは会社へ提出していただく必要はありますか?

よろしくご指導くださいませ。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 役員として、雇用する場合

2006/02/14 21:37

かめへん

神の領域

編集

使用人兼務役員でない純然たる役員については、雇用契約というより、会社と委任契約しているものとされますので、雇用保険の被保険者とはなり得ないため、雇用保険に関しては、特に手続きは必要ありませんし、雇用保険被保険者証も提出してもらう必要はない事となります。

労災保険についても、対象外となりますが、但し、労働保険事務組合に加入している場合には、役員も特別加入できますので関係してきますが、それ以外の場合は何も処理は必要ない事となります。

使用人兼務役員でない純然たる役員については、雇用契約というより、会社と委任契約しているものとされますので、雇用保険の被保険者とはなり得ないため、雇用保険に関しては、特に手続きは必要ありませんし、雇用保険被保険者証も提出してもらう必要はない事となります。

労災保険についても、対象外となりますが、但し、労働保険事務組合に加入している場合には、役員も特別加入できますので関係してきますが、それ以外の場合は何も処理は必要ない事となります。

返信

2. Re: 役員として、雇用する場合

2006/02/14 22:55

PTA

すごい常連さん

編集

老婆心ながら・・・
ハローワークでの手続きは不要でも、法務局で役員登記は必要だと思います・・・分かってますよ!ですよね・・・次元が違う話ですみません。

老婆心ながら・・・
ハローワークでの手続きは不要でも、法務局で役員登記は必要だと思います・・・分かってますよ!ですよね・・・次元が違う話ですみません。

返信

3. なるほど!続けて質問よろしいですか?

2006/02/15 09:27

Happy-go

ちょい参加

編集

kamehenさま、判りやすい説明ありがとうございます。
雇用保険の被保険者証も提出不要ということですね。(会社的に管理義務は無いと認識しました)
労働保険事務組合…たぶん加入していなかったと思いますが、確認してみます。

ところで、更に質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?

逆に、役員から一般社員に役付けが代わった場合なのですが、
こちらは、報酬体系が役員待遇の場合は雇用保険の手続きは行わなくても大丈夫なのでしょうか?
なにか、ココを読むといいよ。といった資料サイトがありましたら、ご提示いただけると助かります。

kamehenさま、判りやすい説明ありがとうございます。
雇用保険の被保険者証も提出不要ということですね。(会社的に管理義務は無いと認識しました)
労働保険事務組合…たぶん加入していなかったと思いますが、確認してみます。

ところで、更に質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?

逆に、役員から一般社員に役付けが代わった場合なのですが、
こちらは、報酬体系が役員待遇の場合は雇用保険の手続きは行わなくても大丈夫なのでしょうか?
なにか、ココを読むといいよ。といった資料サイトがありましたら、ご提示いただけると助かります。

返信

4. ありがとうございました

2006/02/15 09:29

Happy-go

ちょい参加

編集

PTAさま、ありがとうございます。
役員会、の承認をもって手続きで大丈夫でしょうか?
臨時株主総会を召集して、承認をする必要ってありましたっけ?

PTAさま、ありがとうございます。
役員会、の承認をもって手続きで大丈夫でしょうか?
臨時株主総会を召集して、承認をする必要ってありましたっけ?

返信

5. Re: ありがとうございました

2006/02/15 22:09

おけ

さらにすごい常連さん

編集

役員は経営への参加者ですから、
新たな役員=経営参加者をオーナーの承認も得ずに勝手に増やしては、
マズいですよね。

株式会社の場合、オーナーは株主です。
だから、株主総会での承認を得なければなりません。

もちろんその前に、新たな参加者を迎え入れる側、つまりは取締役会でも、
承認決議をしておく必要があります。

役員は経営への参加者ですから、
新たな役員=経営参加者をオーナーの承認も得ずに勝手に増やしては、
マズいですよね。

株式会社の場合、オーナーは株主です。
だから、株主総会での承認を得なければなりません。

もちろんその前に、新たな参加者を迎え入れる側、つまりは取締役会でも、
承認決議をしておく必要があります。

返信

6. ありがとうございます。

2006/02/16 09:36

Happy-go

ちょい参加

編集

O_Kさま、ご指導ありがとうございます。
この場合は、取締役会で承認決議したうえで、株主総会を開催して決議承認といった流れということですよね。

当社は、株式を上場していない会社ですので、株主は全社員となっています。
この場合は、臨時株主総会を召還するとして、代議員を選出して、総会を開催しても問題は無いですか?(認識が間違っていたらご指摘ください)

私自身が手配をするわけではないのですが、後学のために教えていただけると助かります。

O_Kさま、ご指導ありがとうございます。
この場合は、取締役会で承認決議したうえで、株主総会を開催して決議承認といった流れということですよね。

当社は、株式を上場していない会社ですので、株主は全社員となっています。
この場合は、臨時株主総会を召還するとして、代議員を選出して、総会を開催しても問題は無いですか?(認識が間違っていたらご指摘ください)

私自身が手配をするわけではないのですが、後学のために教えていただけると助かります。

返信

7. Re: ありがとうございます。

2006/02/16 23:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

おそらく株主総会への代理出席・代理議決権行使をお考えのことと思いますので、
これに限定して記してみます。

まず、株主総会への出席・議決権行使は代理人でも可能です。
ただし、代理人には委任状を持たせ、会社へ提出させる必要があります。

他方、会社の側から代理人を選出したり指定したりすることは出来ません。
選出・指定すると、オーナーとしての株主の権利
(株主総会に参加する権利、議決権を行使する権利など)
を奪うことになるからです。
株主総会は公開会社でも非公開会社でもおこなわれますから、
これらの権利は公開・非公開の区別とは無関係のものであり、
両者に共通しています。
したがって、Happy-goさんお勤めの会社でも、
会社側からの選出・指定は出来ません。
(もちろん、遠回しに言うなどもダメです。総会決議無効などに繋がります。)

もっとも、定款に「代理人は株主に限る」と記載しておけば、
代理人を株主に制限することは出来ます。
ただこの場合にも、
株主でない6等身以内の親族または委任状持参の株主でない弁護士の代理を
拒むことは出来ないと解釈されています。

後学のためとのことなので、カタめの文章表現にしてみました。

おそらく株主総会への代理出席・代理議決権行使をお考えのことと思いますので、
これに限定して記してみます。

まず、株主総会への出席・議決権行使は代理人でも可能です。
ただし、代理人には委任状を持たせ、会社へ提出させる必要があります。

他方、会社の側から代理人を選出したり指定したりすることは出来ません。
選出・指定すると、オーナーとしての株主の権利
株主総会に参加する権利、議決権を行使する権利など)
を奪うことになるからです。
株主総会は公開会社でも非公開会社でもおこなわれますから、
これらの権利は公開・非公開の区別とは無関係のものであり、
両者に共通しています。
したがって、Happy-goさんお勤めの会社でも、
会社側からの選出・指定は出来ません。
(もちろん、遠回しに言うなどもダメです。総会決議無効などに繋がります。)

もっとも、定款に「代理人は株主に限る」と記載しておけば、
代理人を株主に制限することは出来ます。
ただこの場合にも、
株主でない6等身以内の親族または委任状持参の株主でない弁護士の代理を
拒むことは出来ないと解釈されています。

後学のためとのことなので、カタめの文章表現にしてみました。

返信

8. ありがとうございました。

2006/02/17 15:07

Happy-go

ちょい参加

編集

O_Kさま、詳細に教えていただきましてありがとうございます。

自分の中の理解と比較して、補足ができました。
本人だけでなく、親族にも既得権があるというのはとても勉強になりました。

上司の指示に基づき、手続きに対応していきたいと思います。

勉強不足で、いろいろと不明点が出てきます。
他の方の書き込みを読みながら、勉強させてもらっていますし、今後も勉強していきたいと思っています。

今後とも、どうぞヨロシクお願いいたします。

目下、情報を集めているのは、役員待遇の場合の雇用保険の手続きなどで、役員ではなくなっても役員待遇の場合は、雇用保険に加入する必要があるのか、給与形態によっては役員と同等にみなして、雇用保険に入ることが出来ないのかなどなど。

上の返信で聞いてしまったので、新にスレッドを立ててよいものか考えあぐねております。。。。

O_Kさま、詳細に教えていただきましてありがとうございます。

自分の中の理解と比較して、補足ができました。
本人だけでなく、親族にも既得権があるというのはとても勉強になりました。

上司の指示に基づき、手続きに対応していきたいと思います。

勉強不足で、いろいろと不明点が出てきます。
他の方の書き込みを読みながら、勉強させてもらっていますし、今後も勉強していきたいと思っています。

今後とも、どうぞヨロシクお願いいたします。

目下、情報を集めているのは、役員待遇の場合の雇用保険の手続きなどで、役員ではなくなっても役員待遇の場合は、雇用保険に加入する必要があるのか、給与形態によっては役員と同等にみなして、雇用保険に入ることが出来ないのかなどなど。

上の返信で聞いてしまったので、新にスレッドを立ててよいものか考えあぐねております。。。。

返信

1件〜8件 (全8件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています