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債権残高確認依頼書について

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債権残高確認依頼書について

2005/04/23 11:27

おはつ

回答数:7

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弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

弊社、3月決算を向かえ債権残高確認書の発行作業を行っている最中です。期中に某取引先が倒産してしまったのですが、倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?それとも、送付しない方が良いのでしょうか?初心者の為、判断がつかず困っております。どなたかアドバイスをお願い致します。

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1. Re: 債権残高確認依頼書について

2005/04/23 13:43

s16

おはつ

編集

 債権は請求をしないと時効にかかってしまう場合があります。
 ですから、基本的には相手が倒産しようと、民事再生にかかろうと、いったんは請求をかけた方がいいのだと思います。

 民事再生等にかかる事になると、担当の弁護士の名前と連名で、「債権の確認に関する」文書が届くと思います。

 そこでまた、御社が有する正確な債権の額を記入して送付するという事になろうかと思います。

 そういった一連のやりとりの書類は、税務上貸倒処理するときに必要になりますので、しっかりと保存しておきましょうね〜

 債権は請求をしないと時効にかかってしまう場合があります。
 ですから、基本的には相手が倒産しようと、民事再生にかかろうと、いったんは請求をかけた方がいいのだと思います。

 民事再生等にかかる事になると、担当の弁護士の名前と連名で、「債権の確認に関する」文書が届くと思います。

 そこでまた、御社が有する正確な債権の額を記入して送付するという事になろうかと思います。

 そういった一連のやりとりの書類は、税務上貸倒処理するときに必要になりますので、しっかりと保存しておきましょうね〜

返信

2. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に

2005/04/23 22:31

kei8

すごい常連さん

編集

>倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?

 送付したほうがよいと考えます。

理由:所定の基準により選ばれた先(あるいは全取引先を対象にしている場合には全取引先)については、送付することを原則とし、例外は最小限にとどめるのがよいでしょう。


ただし、回答はまず得られないでしょう。それでも送付したほうがよいと考えます。

 残高確認依頼書の送付は請求ではないので、時効の成立を防ぐためには別途請求手続きが必要です。

倒産先にも残高確認書を送付した方が良いのでしょうか?

 送付したほうがよいと考えます。

理由:所定の基準により選ばれた先(あるいは全取引先を対象にしている場合には全取引先)については、送付することを原則とし、例外は最小限にとどめるのがよいでしょう。


ただし、回答はまず得られないでしょう。それでも送付したほうがよいと考えます。

 残高確認依頼書の送付は請求ではないので、時効の成立を防ぐためには別途請求手続きが必要です。

返信

3. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/04/23 23:29

kei8

すごい常連さん

編集

 先の回答中、次の箇所は削除します。

 「残高確認依頼書の送付は請求ではないので、時効の成立を防ぐためには別途請求手続きが必要です。」



削除の理由

 残高確認の依頼に対し御社の帳簿と一致する回答があれば、相手先が債務の存在を認めたことになると考えられるので、時効中断の事由に該当すると考えられるため。

 先の回答中、次の箇所は削除します。

 「残高確認依頼書の送付は請求ではないので、時効の成立を防ぐためには別途請求手続きが必要です。」



削除の理由

 残高確認の依頼に対し御社の帳簿と一致する回答があれば、相手先が債務の存在を認めたことになると考えられるので、時効中断の事由に該当すると考えられるため。

返信

4. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/04/23 23:45

おけ

さらにすごい常連さん

編集

もしも倒産が「破産」であったとしたら、
出す必要が無いと思いますヨ。

というのも、破産手続きの中で御社の債権額は
公に明示されますし、その後の取引というのは
手続きが終了するまではあり得ません。

そのため、倒産後の債権額の増減もあり得ず、
破産手続きの中で残高の確認通知に返答したでしょうから、
その返答をもって、期末残高とみなせるからです。

もしも倒産が「破産」であったとしたら、
出す必要が無いと思いますヨ。

というのも、破産手続きの中で御社の債権額は
公に明示されますし、その後の取引というのは
手続きが終了するまではあり得ません。

そのため、倒産後の債権額の増減もあり得ず、
破産手続きの中で残高の確認通知に返答したでしょうから、
その返答をもって、期末残高とみなせるからです。

返信

5. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/05/01 13:27

編集

私は、債権残高確認依頼書がどのように、選別されるかが問題なのかとおもいます。

依頼書は、該当先全数を送付する場合、無作為抽出法をつかって一部を送付する場合とがあるとおもいます。

無作為抽出法により、選択された場合は、たとえ残高{0]でも依頼書を発送し回答をえるひつようがあります。
企業の売上計上事務手続等が妥当か、管理のレベルを検証するために
発送することになるのです。
発送が、意味がない、会社にとって都合がわるいと発送先から控除することは問題があるのです。送付先のなかに、破産企業があるということ
だけではないでしょうか。
別のかんてんからの考察もひつようなきがいたします。

私は、債権残高確認依頼書がどのように、選別されるかが問題なのかとおもいます。

依頼書は、該当先全数を送付する場合、無作為抽出法をつかって一部を送付する場合とがあるとおもいます。

無作為抽出法により、選択された場合は、たとえ残高{0]でも依頼書を発送し回答をえるひつようがあります。
企業の売上計上事務手続等が妥当か、管理のレベルを検証するために
発送することになるのです。
発送が、意味がない、会社にとって都合がわるいと発送先から控除することは問題があるのです。送付先のなかに、破産企業があるということ
だけではないでしょうか。
別のかんてんからの考察もひつようなきがいたします。

返信

6. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/05/01 23:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

無作為抽出法という用語が出てきたので、
ある程度きちんとしたコメントを加えます。

どれだけ実際の方法をご存知なのか分かりませんが、
(と言っても私も多くの事例を知っているわけではありませんけれども、)
無作為抽出法を適用する場合にも、
債権分類によって母集団を区分するのが通例です。

破産債権については、債権分類上(勘定科目上)、
破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分されます。

通常の売掛債権を母集団とした残高確認書の送付先に
破産企業が含まれることは、基本的にありません。

また、破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分された債権については、
配当額の減額により金額が減少することはあっても、
取引の継続等により金額が増加することは、
基本的にありません。
(そのような事態を想定した区分ではないからです。)

さらに、配当額の減少は、破産手続き等が完了するまでは、
見通しが立たないものです。

そのため、破産手続き等が終了するまでは債権額は一定と考えられます。

したがって、破産債権については、
残高確認をおこなう必要性に乏しいのです。

だから、送付先の中に破産企業が含まれるというのは、
抽象的にはあり得る話であっても、
実際には、無作為抽出法であれ、複数あるその他の手法であれ、
いずれを採用していたとしても、あまり考えられる話ではありません。


また、意味の有無(必要性の有無)については、
実際の残高確認手続きにおいて、
監査効率上また監査実施手続上、重要視されるポイントです。

例えば、一般社員に対する少額債権については、
残高確認書を送付しないのが通例です。

この理由の大きなものとして挙げられるのは、
「意味が無いから」です。

意味の有無を考慮する態度には問題があるどころか、逆に、
様々な問題点を無くすために意味の有無を考慮する必要があるのです。


ちなみに、念のため付記しておきますと、私の投稿も皆さんの投稿も、
「都合が悪い」などとはひとことも記していませんし、
そのような意味を含めてもいません。
(他の皆さんについては、含めてもいないだろう、
 と推定した結果ではあります。)

無作為抽出法という用語が出てきたので、
ある程度きちんとしたコメントを加えます。

どれだけ実際の方法をご存知なのか分かりませんが、
(と言っても私も多くの事例を知っているわけではありませんけれども、)
無作為抽出法を適用する場合にも、
債権分類によって母集団を区分するのが通例です。

破産債権については、債権分類上(勘定科目上)、
破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分されます。

通常の売掛債権を母集団とした残高確認書の送付先に
破産企業が含まれることは、基本的にありません。

また、破産更生債権及びそれに準ずる債権に区分された債権については、
配当額の減額により金額が減少することはあっても、
取引の継続等により金額が増加することは、
基本的にありません。
(そのような事態を想定した区分ではないからです。)

さらに、配当額の減少は、破産手続き等が完了するまでは、
見通しが立たないものです。

そのため、破産手続き等が終了するまでは債権額は一定と考えられます。

したがって、破産債権については、
残高確認をおこなう必要性に乏しいのです。

だから、送付先の中に破産企業が含まれるというのは、
抽象的にはあり得る話であっても、
実際には、無作為抽出法であれ、複数あるその他の手法であれ、
いずれを採用していたとしても、あまり考えられる話ではありません。


また、意味の有無(必要性の有無)については、
実際の残高確認手続きにおいて、
監査効率上また監査実施手続上、重要視されるポイントです。

例えば、一般社員に対する少額債権については、
残高確認書を送付しないのが通例です。

この理由の大きなものとして挙げられるのは、
「意味が無いから」です。

意味の有無を考慮する態度には問題があるどころか、逆に、
様々な問題点を無くすために意味の有無を考慮する必要があるのです。


ちなみに、念のため付記しておきますと、私の投稿も皆さんの投稿も、
「都合が悪い」などとはひとことも記していませんし、
そのような意味を含めてもいません。
(他の皆さんについては、含めてもいないだろう、
 と推定した結果ではあります。)

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7. Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正

2005/05/01 23:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さらに、時効についても念のためきちんとしたコメントを加えると、
同時廃止かどうか、免責となったかどうかなども、関係して参ります。

なお、残高確認に際して成立していない時効は基本的に無関係(※)なので、
あえて難しい表現をいたしました。


※ 時効は、通常の場合には、
  相手方が援用しない限り、成立しません。
  言い換えると、破産などの特別な事情が無ければ、
  債務者から時効だと主張されない限り、
  時効は成立しません。
  そして、時効と債権との関係について見れば、
  時効が成立しない限り、債権は消滅しません。

  だから、相手の援用によって時効が成立するまでは、
  何年経過しようとも(時効との関係のみでいえば)
  債権は残り続けるのです。

  相手から援用をされない限り、
  相手に対して債権者側で時効を根拠に債権額を減らしてしまう
  (ゼロにしてしまう)のは、もったいない話です。

  なぜなら、
  相手からの援用を待たずに債権額を減らしてしまった場合、
  債権放棄をしたとみなされるからです。
  この場合、税務関係での問題も出て参ります。

  なお、破産などがあった場合には、
  ケースによっては、法律上の定めにより(援用することも無く)
  当然に時効が中断することもあります。
  破産について同時廃止かどうかが関係するのは、
  このためです。

さらに、時効についても念のためきちんとしたコメントを加えると、
同時廃止かどうか、免責となったかどうかなども、関係して参ります。

なお、残高確認に際して成立していない時効は基本的に無関係(※)なので、
あえて難しい表現をいたしました。


※ 時効は、通常の場合には、
  相手方が援用しない限り、成立しません。
  言い換えると、破産などの特別な事情が無ければ、
  債務者から時効だと主張されない限り、
  時効は成立しません。
  そして、時効と債権との関係について見れば、
  時効が成立しない限り、債権は消滅しません。

  だから、相手の援用によって時効が成立するまでは、
  何年経過しようとも(時効との関係のみでいえば)
  債権は残り続けるのです。

  相手から援用をされない限り、
  相手に対して債権者側で時効を根拠に債権額を減らしてしまう
  (ゼロにしてしまう)のは、もったいない話です。

  なぜなら、
  相手からの援用を待たずに債権額を減らしてしまった場合、
  債権放棄をしたとみなされるからです。
  この場合、税務関係での問題も出て参ります。

  なお、破産などがあった場合には、
  ケースによっては、法律上の定めにより(援用することも無く)
  当然に時効が中断することもあります。
  破産について同時廃止かどうかが関係するのは、
  このためです。

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