編集
なかなか難しいところですが、私だったら、科目としては、とりあえず「雑収入」あたりがよいと思います。
その上で、消費税の処理としては、
1.「原因究明費用」と「交換費用」を当社が負担し、その実費を請求している場合
この場合は、当社が何らかの形で「原因究明費用」と「交換費用」を具体的にいくら負担しているか判明しているわけです。
つまり、当社においてかかった具体的費用を、A社において負担しますよ、というわけです。
したがって、当社が負担した費用が「課税仕入れ」であれば、それに対応する雑収入は、「課税仕入れ対価の返還等」になります。
当社が負担した費用が「課税仕入れ」でないのでしたら、それに対応する「雑収入」も「課税対象外(又は不課税取引)」となります。
2.当社が負担した費用を具体的に見積もっていない場合
この場合は、「原因究明費用」「交換費用」と称した「お詫び料・損害賠償金」と考えるのがよいでしょう。
そうであれば、消費税は対象外・不課税取引となります。
なかなか難しいところですが、私だったら、科目としては、とりあえず「雑収入」あたりがよいと思います。
その上で、消費税の処理としては、
1.「原因究明費用」と「交換費用」を当社が負担し、その実費を請求している場合
この場合は、当社が何らかの形で「原因究明費用」と「交換費用」を具体的にいくら負担しているか判明しているわけです。
つまり、当社においてかかった具体的費用を、A社において負担しますよ、というわけです。
したがって、当社が負担した費用が「課税仕入れ」であれば、それに対応する雑収入は、「課税仕入れ対価の返還等」になります。
当社が負担した費用が「課税仕入れ」でないのでしたら、それに対応する「雑収入」も「課税対象外(又は不課税取引)」となります。
2.当社が負担した費用を具体的に見積もっていない場合
この場合は、「原因究明費用」「交換費用」と称した「お詫び料・損害賠償金」と考えるのがよいでしょう。
そうであれば、消費税は対象外・不課税取引となります。
返信