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使用者が法律上の建前を理解していて
守るつもりもある、ということが前提になりますが、
フレックスタイムは休日に関しては
一般的な規制を外していないので、
週一日以上の法定休日が定められ、
その定め通りに与えられるのが本来の形です。
例えば働き手が毎週水曜日に休みたいとして、
○使用者側も、毎週水曜日を法定休日とすることに
不都合が無いという場合は・・・
最初から「毎週水曜日を法定休日とする
フレックスタイム制」として合意すれば問題ない。
○使用者としては、条件統一等の理由から
例えば日曜日を法定休日としたいが、
現実に水曜に休んで日曜に出てもらうのは
構わない、という場合は・・・
振替休日を利用すれば「毎週水曜日を
法定休日の振替として休んでいる」という
形に持っていける。
○使用者としては、別の日(例えば日曜)を
法定休日としたい、この日は事業所を閉鎖する
等の理由で振替は考えない、という場合は・・・
働き手としては日曜は休まないといけないので、
水曜日に休むためには残りの月・火・木・金・土で
一週間分働く、ということになる。(お書きの
『希望通りに運ぶかは自分次第』に近い)
という具合になるのではないかと思います。
まずは使用者に「週一日の休み(法定休日)はどうなって
いるのですか?」と聞くところからスタート、
ということになりそうです。
祝日に休みを与える義務はないので、
祝日に休めるかどうかは契約・就業規則次第です。
もし祝日が休日とされていても
清算期間全体で働くべき時間は
調整されないでしょうから、
(協定等でちゃんと手当てしようと
思えばできますけれども)
結局ほかの日にその分の負担が回ってくるだけ、
という気もしますが・・・
使用者が法律上の建前を理解していて
守るつもりもある、ということが前提になりますが、
フレックスタイムは休日に関しては
一般的な規制を外していないので、
週一日以上の法定休日が定められ、
その定め通りに与えられるのが本来の形です。
例えば働き手が毎週水曜日に休みたいとして、
○使用者側も、毎週水曜日を法定休日とすることに
不都合が無いという場合は・・・
最初から「毎週水曜日を法定休日とする
フレックスタイム制」として合意すれば問題ない。
○使用者としては、条件統一等の理由から
例えば日曜日を法定休日としたいが、
現実に水曜に休んで日曜に出てもらうのは
構わない、という場合は・・・
振替休日を利用すれば「毎週水曜日を
法定休日の振替として休んでいる」という
形に持っていける。
○使用者としては、別の日(例えば日曜)を
法定休日としたい、この日は事業所を閉鎖する
等の理由で振替は考えない、という場合は・・・
働き手としては日曜は休まないといけないので、
水曜日に休むためには残りの月・火・木・金・土で
一週間分働く、ということになる。(お書きの
『希望通りに運ぶかは自分次第』に近い)
という具合になるのではないかと思います。
まずは使用者に「週一日の休み(法定休日)はどうなって
いるのですか?」と聞くところからスタート、
ということになりそうです。
祝日に休みを与える義務はないので、
祝日に休めるかどうかは契約・就業規則次第です。
もし祝日が休日とされていても
清算期間全体で働くべき時間は
調整されないでしょうから、
(協定等でちゃんと手当てしようと
思えばできますけれども)
結局ほかの日にその分の負担が回ってくるだけ、
という気もしますが・・・
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