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非営利団体との取引における消費税の取扱について

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非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 11:26

takapon

すごい常連さん

回答数:3

編集

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

営利を目的としない団体に対して講習会などの費用を支払いました。領収書には消費税なしとの記載があります。
相手にとってこの取引が不課税取引であることはわかるのですが、こちらもそれに合わせて仮払い消費税を計上しないように仕分けを行う必要があるのでしょうか?

たしか、取引の相手が免税事業者等であったりしても仕入れ税額控除が行えるとなっていたと思います。

ですので仮払い消費税を計上していいと思うのですが、いまいち自信がありません。

ご回答よろしくお願いします。

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1. Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 13:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

NPOに代表されるような非営利法人でも消費税は通常課税されますから、
領収書にある「消費税なし」の根拠がよく分かりません。

「講習会などの費用」というのが講習なら講習の対価でなくて
団体の運営に当てられる一般会費的なものであれば
これは消費税法上の資産の譲渡等にならない
(不課税取引、課税対象外取引)ので、
課税仕入になりません。

もし講習等が法令に根拠のあるもので、その団体が
国等の委託・指定を受けて講習等を行って
法定の料金を徴収している場合は、
課税資産の譲渡等にならない(非課税取引)
のでやはり課税仕入になりません。

対価性があり、上のような理由で非課税とされるものでもない
通常の課税取引だけれども、その団体が免税事業者であるために
領収書上で「消費税なし」と表現しているだけであれば、
これは課税仕入になります。
(団体に法人格がなく、結局講師個人が業とせずにやっている形に
なるような場合だとしても、課税仕入でOKです。)

問題のない形で処理するためには、相手方に
「消費税なし」の記載の根拠を確認されるのが良いと思います。

NPOに代表されるような非営利法人でも消費税は通常課税されますから、
領収書にある「消費税なし」の根拠がよく分かりません。

「講習会などの費用」というのが講習なら講習の対価でなくて
団体の運営に当てられる一般会費的なものであれば
これは消費税法上の資産の譲渡等にならない
不課税取引、課税対象外取引)ので、
課税仕入になりません。

もし講習等が法令に根拠のあるもので、その団体が
国等の委託・指定を受けて講習等を行って
法定の料金を徴収している場合は、
課税資産の譲渡等にならない(非課税取引
のでやはり課税仕入になりません。

対価性があり、上のような理由で非課税とされるものでもない
通常の課税取引だけれども、その団体が免税事業者であるために
領収書上で「消費税なし」と表現しているだけであれば、
これは課税仕入になります。
(団体に法人格がなく、結局講師個人が業とせずにやっている形に
なるような場合だとしても、課税仕入でOKです。)

問題のない形で処理するためには、相手方に
消費税なし」の記載の根拠を確認されるのが良いと思います。

返信

2. Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 14:23

takapon

すごい常連さん

編集

ご回答ありがとうございます。

相手先が消費税を計上していないのは「事業として」に該当しないからだと思っていましたが、NPOなんかが課税対象ということは「事業として」には行為の反復性のみで営利目的かどうかまでは含まれてないってことでしょうかね?
ちなみにこの団体は印紙税法での営利を目的としない団体の規定の適用があります。

あるいは基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかもしれません。(規模的に考えにくいですが・・・)

とりあえず、この費用は対価性のある通常課税取引に該当しそうですので仮払消費税の計上を行っていこうと思います。

ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

相手先が消費税を計上していないのは「事業として」に該当しないからだと思っていましたが、NPOなんかが課税対象ということは「事業として」には行為の反復性のみで営利目的かどうかまでは含まれてないってことでしょうかね?
ちなみにこの団体は印紙税法での営利を目的としない団体の規定の適用があります。

あるいは基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかもしれません。(規模的に考えにくいですが・・・)

とりあえず、この費用は対価性のある通常課税取引に該当しそうですので仮払消費税の計上を行っていこうと思います。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 非営利団体との取引における消費税の取扱について

2006/04/24 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

事案の処理は解決されたようですので、
以下は余談でありますが、

消費税法上は法人は全て事業者であり、
法人の活動は全て事業になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
上のレスでお書きになられている通り、
公益とか営利の概念はここには影響してきません。

法人税法上の収益事業に関するものであっても、
主体によって印紙税法上は「営業に関しない受取書」に
当たったり当たらなかったりする等、
ホントこの辺は別の税法上の扱いと同じだろうという
類推が効かないです・・・

事案の処理は解決されたようですので、
以下は余談でありますが、

消費税法上は法人は全て事業者であり、
法人の活動は全て事業になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
上のレスでお書きになられている通り、
公益とか営利の概念はここには影響してきません。

法人税法上の収益事業に関するものであっても、
主体によって印紙税法上は「営業に関しない受取書」に
当たったり当たらなかったりする等、
ホントこの辺は別の税法上の扱いと同じだろうという
類推が効かないです・・・

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