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大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。
もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。
これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。
また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。
消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。
消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」
上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。
本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。
(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)
以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)
現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。
実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
大変勉強になります。
前回の投稿に一部間違いがありました。申し訳ありません。
訂正を兼ねて本来の定義から考えてみます。
もともとウィークリーマンションは、営業方式が週単位での利用ということが目的となっているので施設の衛生管理、寝具類の清掃、室内の清掃等、基本的な部分は営業者の責任において行われるということが前提になっているために旅館業法が適用となります(保健所の旅館業許可申請が必要)。
これに対してマンスリーマンションは、元々不動産仲介業者や建設会社などのマンションやアパートの賃貸契約を取り扱っていた不動産業法に基づく業者が短期的に利用したいというニーズから開始したサービスです。月単位の営業ということになるために、旧厚生省の指定した旅館業法の適用から外れ維持管理責任が営業者ではなく入居者が行うこととなります。
また、前回の記載した通達等を要約すると以下のようになります。
消費税法施行令第16条の2
「住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」は住宅の貸付けから除外する。
消費税法基本通達6-13-4
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するから留意する。ホテル、旅館のほか同法(旅館業法)の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。」
上記から結論を導き出すと、以下のとおりです。
本来的には、マンスリーマンションとウィークリーマンションは別物。
マンスリーマンションは、旅館業法の適用外となるため1ヶ月未満の場合は課税で1ヶ月以上は非課税。(前回投稿で間違っていました。)
ウィークリーマンションは、旅館業法の適用を受けるため利用期間が1ヶ月以上となる場合であっても課税。
(ちなみに、教えて頂いた税理士事務所HPはマンスリーマンションについての解説でしたが、HPの結論の中の「その期間が、1ヶ月以上のものであれば(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業とならない)」は消費税法基本通達6-13-4に合致しません。)
以上の結論に間違いがあれば申し訳ありません。(当案件は税務調査時に税務署とよく争点となるらしいです。)
現実には、長期で貸すウィークリーマンションも短期で貸すマンスリーマンションもあり、実際に旅館業法の適用をうけるものかどうかを確認する以外に正しく処理する方法はないのでしょうか。契約書に記載があればいいのですが。
実務上は貸し側の処理が正しいとして、請求書や領収書の消費税の記載の有無で判断することになるのでしょうかね。
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
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