•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社保「2月月変」とはどういう意味ですか??

質問 回答受付中

社保「2月月変」とはどういう意味ですか??

2010/08/16 15:33

hiro2233

積極参加

回答数:2

編集

いつも助けていただいています。
今回、算定基礎届の際に気付いたのですが、ある社員が昨年11月に給料上がった際に手続きを忘れており、3か月後の2月に保険料改定になることが分かりました。標準報酬額20万→26万へ。(当社の給料は、末締めの翌月10日払いです)

ここで言う「2月月変」とは2月分の保険料から変わりますよ、ということで宜しいのでしょうか?
ということは当社の場合、翌月10日払いなので「3月末に2月分の社会保険料が徴収」ということでいいんですよね??
社員からは2月分まで遡って差額を徴収ということになりますが、それでいいのでしょうか?(だとすると差額は月7513円×5か月分=37565円となります(@_@;))

ちなみにこの社員、7月分の給料(8/10支給)でまた上がって、標準報酬額26万→28万へとなります。とりあえず3か月は様子を見て、その後改定手続きすればよいのでしょうか?
それとも現段階で標準報酬額28万で計算して、徴収分37565円と相殺するようにした方がいいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。。
社会保険料は月額変更届が受理された時点で変更するしかないのでしょうか?アドバイスお願いします。

いつも助けていただいています。
今回、算定基礎届の際に気付いたのですが、ある社員が昨年11月に給料上がった際に手続きを忘れており、3か月後の2月に保険料改定になることが分かりました。標準報酬額20万→26万へ。(当社の給料は、末締めの翌月10日払いです)

ここで言う「2月月変」とは2月分の保険料から変わりますよ、ということで宜しいのでしょうか?
ということは当社の場合、翌月10日払いなので「3月末に2月分の社会保険料が徴収」ということでいいんですよね??
社員からは2月分まで遡って差額を徴収ということになりますが、それでいいのでしょうか?(だとすると差額は月7513円×5か月分=37565円となります(@_@;))

ちなみにこの社員、7月分の給料(8/10支給)でまた上がって、標準報酬額26万→28万へとなります。とりあえず3か月は様子を見て、その後改定手続きすればよいのでしょうか?
それとも現段階で標準報酬額28万で計算して、徴収分37565円と相殺するようにした方がいいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。。
社会保険料は月額変更届が受理された時点で変更するしかないのでしょうか?アドバイスお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 社保「2月月変」とはどういう意味ですか??

2010/08/16 18:02

さーしゃ

すごい常連さん

編集

こんにちは。

今の会社に入った時に、前任者が月変を失念していたらしく、まさに同じ状況でした。
その時の対処が参考になればと思いますが、まず結論から。

・標準報酬が26万であれば、それで保険料計算
・本来徴収すべきだった保険料と、今まで誤って徴収した保険料の差額を計算
・上記差額分を加算して従業員から徴収
(弊社ではこの金額が25万以上とかハンパなかったので、分割で徴収しました(^^;)

あ、因みに届出が受理されると今まで払うべきだった保険料が、ガッツリ加算されて会社から一気に引き落としされますので、その点ご覚悟。
早くキレイにできると良いですね☆


以下、長文ですが参考までに。


>「2月月変」とは2月分の保険料から変わりますよ、ということで宜しいのでしょうか?

仰るとおりです。
よくある「7月月変」なら、7月分の保険料から額が変わります。


>当社の場合、翌月10日払いなので「3月末に2月分の社会保険料が徴収」ということでいいんですよね??

御社が保険料を「翌月徴収」としているか、「当月徴収」としているかで変わってくるかと思います。
「翌月徴収」なら、3月分の給与で徴収するのは前月、2月分の保険料。
「当月徴収」(あんまりポピュラーではないけど)なら、3月分の給与から3月分の保険料を徴収すると言うことになります。


>3か月は様子を見て、その後改定手続きすればよいのでしょうか?

様子を見て、と言うよりは月額変更の条件と言うのが

○昇・降給などで固定的賃金に変動があり
○変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬(時間外手当等含む)の平均月額が、従前と2等級以上差が出て
○その3ヶ月とも支払基礎日数(出勤した日数)が17日以上あった

となります。
ので、上記の条件に沿うかどうかによるかと。
26→28万なら1等級なんで、よっぽどのことがなければ月変対象にはならないんじゃないかなと思います。
因みに7月の昇給で月変になるのであれば、7・8・9月の報酬がベースになり、保険料の改定は10月分の保険料からとなります。


>月額変更届が受理された時点で変更

事実に基づいて徴収されると言うのが、シンプルですかね。
いつ届け出ようが、漏れてた分は払わなきゃいけないと言う。


諸々面倒な処理だろうと思いますが、頑張ってください!!!
終わった時スッキリしますよー☆

こんにちは。

今の会社に入った時に、前任者が月変を失念していたらしく、まさに同じ状況でした。
その時の対処が参考になればと思いますが、まず結論から。

標準報酬が26万であれば、それで保険料計算
・本来徴収すべきだった保険料と、今まで誤って徴収した保険料の差額を計算
・上記差額分を加算して従業員から徴収
(弊社ではこの金額が25万以上とかハンパなかったので、分割で徴収しました(^^;)

あ、因みに届出が受理されると今まで払うべきだった保険料が、ガッツリ加算されて会社から一気に引き落としされますので、その点ご覚悟。
早くキレイにできると良いですね☆


以下、長文ですが参考までに。


>「2月月変」とは2月分の保険料から変わりますよ、ということで宜しいのでしょうか?

仰るとおりです。
よくある「7月月変」なら、7月分の保険料から額が変わります。


>当社の場合、翌月10日払いなので「3月末に2月分の社会保険料が徴収」ということでいいんですよね??

御社が保険料を「翌月徴収」としているか、「当月徴収」としているかで変わってくるかと思います。
「翌月徴収」なら、3月分の給与で徴収するのは前月、2月分の保険料。
「当月徴収」(あんまりポピュラーではないけど)なら、3月分の給与から3月分の保険料を徴収すると言うことになります。


>3か月は様子を見て、その後改定手続きすればよいのでしょうか?

様子を見て、と言うよりは月額変更の条件と言うのが

○昇・降給などで固定的賃金に変動があり
変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬(時間外手当等含む)の平均月額が、従前と2等級以上差が出て
○その3ヶ月とも支払基礎日数(出勤した日数)が17日以上あった

となります。
ので、上記の条件に沿うかどうかによるかと。
26→28万なら1等級なんで、よっぽどのことがなければ月変対象にはならないんじゃないかなと思います。
因みに7月の昇給で月変になるのであれば、7・8・9月の報酬がベースになり、保険料の改定は10月分の保険料からとなります。


>月額変更届が受理された時点で変更

事実に基づいて徴収されると言うのが、シンプルですかね。
いつ届け出ようが、漏れてた分は払わなきゃいけないと言う。


諸々面倒な処理だろうと思いますが、頑張ってください!!!
終わった時スッキリしますよー☆

返信

2. Re: 社保「2月月変」とはどういう意味ですか??

2010/08/19 15:24

hiro2233

積極参加

編集

遅くなり申し訳ありません。
適切な分かりやすい回答ありがとうございます。

社員数が増えてくると今回のようなミスが今後も起こる可能性大ですよね。。これからは、昇給の度に標準報酬額のことを頭に入れて動こうと思います。
本人に今回の差額徴収の件を伝えるのが心苦しいですが、仕方ありませんね。

アドバイスありがとうございました。

遅くなり申し訳ありません。
適切な分かりやすい回答ありがとうございます。

社員数が増えてくると今回のようなミスが今後も起こる可能性大ですよね。。これからは、昇給の度に標準報酬額のことを頭に入れて動こうと思います。
本人に今回の差額徴収の件を伝えるのが心苦しいですが、仕方ありませんね。

アドバイスありがとうございました。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています